令和1年−国年法問3−B「死亡一時金」

  • 2020.05.01 Friday
  • 05:00

今回は、令和1年−国年法問3−B「死亡一時金」です。

 


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死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、
所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により
遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に
死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給
される。

 


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「死亡一時金」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 H24−3−B 】

 

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

 


【 H13−10−C[改題]】

 

死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされている。

 


【 H14−4−B[改題]】

 

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

 


【 H21−10−E 】

 

死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3
免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。

 


【 H20−2−B 】

 

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間
の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が
支給される。

 


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「死亡一時金の支給要件」に関する問題です。

 

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、保険料
の掛け捨てという問題は起きません。

 

ということで、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。


具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。

 

【 H24−3−B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、誤りです。

 

【 H13−10−C[改題]】と【 H14−4−B[改題]】では、「保険料納付済期間
と保険料免除期間とを合算」としています。「保険料免除期間」ということですと、
「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、これらも誤りです。

 

で、【 H21−10−E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。


保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、「保険料
全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。

 

それと【 H20−2−B 】と【 R1−3−B 】では、合算した月数が36月以上
となるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20−2−B 】の場合、「保険料
納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月」とあるので、
「20月+30月×2分の1=35月」となり、36月に満たないため、死亡一時金の
支給要件を満たしません。
誤りです。


これに対して、【 R1−3−B 】では、「保険料4分の1免除期間を48月有して
いる」とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、死亡一時金の支給要件を
満たします。
正しいです。

 

このような具体的な出題があっても、保険料免除期間がどのように反映されるのか
わかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができるでしょう。
ですので、また出題されたとき、間違えないように。

 

 

令和1年−国年法問4−A「法定免除」

  • 2020.04.24 Friday
  • 05:00

今回は、令和1年−国年法問4−A「法定免除」です。

 


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被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く)
が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主
又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月
からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたものを除き、納付することを要しない。

 


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「法定免除」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 H23−9−A[改題]】

 

第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った
日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る
保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 


【 H26−8−E[改題]】

 

第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月
までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要し
ない。

 


【 H14−5−D 】

 

被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。

 


【 H10−6−B 】

 

被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。

 


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「法定免除」に関する問題です。


いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間の記載があります。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、「翌月末日」です。
ですので、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、前月分を納付する
ことができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月の
「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

【 R1−4−A 】と【 H23−9−A[改題]】は、正しいです。



【 H26−8−E[改題]】と【 H14−5−D 】では「該当するに至った日の属する
月の翌月から」、【 H10−6−B 】では「該当するに至った日の属する月から」
としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りです。


それと、【 H26−8−E[改題]】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。この部分も誤りです。法定免除期間は、該当しなくなる日の
属する「月」までの期間になるので。

 

 

これらは、法定免除期間を論点にしたものですが、【 R1−4−A 】には、
これとは別の論点が含まれています。
「被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず」という点です。

申請免除の場合、世帯主や配偶者の状況も免除の対象となるかどうかの要件と
なりますが、それとは異なり、法定免除の場合、「被保険者の世帯主又は配偶者
の所得」は問われません。

この点、間違えないようにしましょう。

 

 

 

令和1年−国年法問2−B「遺族基礎年金の失権」

  • 2020.04.10 Friday
  • 05:00

今回は、令和1年−国年法問2−B「遺族基礎年金の失権」です。

 


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遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となった
としても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

 


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「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 H20−10−E[改題]】

 

遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡
したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
である。

 


【 H7−3−C 】

 

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅する。

 


【 H16−3−C 】

 

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした
場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

 


【 H15−2−A[改題]】

 

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。

 


【 H28−3−B 】

 

被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者
及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族
の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者
の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

 


【 H19−3−B[改題]】

 

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子
が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族
の養子になったときは、この限りではない。

 


【 H24−4−C[改題]】

 

配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子の
すべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。

 


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「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。

 

失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 H20−10−E[改題]】では、共通のものについて出題しています。
遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、
(1) 死亡したとき
(2)婚姻をしたとき
(3)直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。
ですので、【 H20−10−E[改題]】は、正しいです。

 

そこで、そのほかの問題ですが、いずれも養子となった場合の具体的な取扱いです。


【 H7−3−C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、その養子となったことは失権事由に該当しません。
誤りです。

 

【 H16−3−C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族ですから、この場合は、失権しません。
【 H16−3−C 】は正しいです。

 

【 R1−2−B 】では「被保険者の兄の養子となった⇒受給権は消滅しない」
としています。
被保険者の兄は、伯父にあたり、伯父は、直系血族又は直系姻族ではありません。
ですので、その養子となれば受給権は消滅します。誤りです。

 

【 H15−2−A[改題]】は、「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった
⇒配偶者と子は失権」としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってし
まうことがあり、そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しません。
にもかかわらず、この問題では、配偶者も子も、いずれも失権としているので、
誤りです。

 

 【 H28−3−B 】も同じです。
 受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は直系姻族の養子と
なったときは、その子は失権事由には該当しないので、子自身の受給権は消滅しま
せんが、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅します。
ということで、正しいです。

 

最後の2問、【 H19−3−B[改題]】と【 H24−2−C[改題]】も、やはり、
【 H15−2−A[改題]】と同じといえます。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外の者
の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、配偶者に
ついて、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になったことになり
ます。そのため、失権します。
それぞれの問題では、「この限りではない」「消滅しない」としているので、
誤りです。

 

ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権者と
なります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子がいない
のであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。


そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
これに対して「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族
又は直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
配偶者は、「子のない配偶者」となります。ですので、配偶者は失権します。
子や配偶者が養子となった場合の取扱い、いろいろなパターンで出題されてくる
ので、考え方を、きちんと理解しておきましょう。

 

 

平成30年−国年法問3−C[改題]「保険料」

  • 2019.08.24 Saturday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問3−C[改題]「保険料」です。

 


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平成31年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額
を10円未満で端数処理した16,410円である。

 


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「保険料」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 H19−5−C 】

 

国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該
年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準
として改定され、政令で定めることとされている。

 


【 H17−10−A 】

 

平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。

 


【 H19−選択[改題]】

 

国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成
31年度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率を乗じ
て得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後について
は、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の
( B )年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の
実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成
31年度の保険料改定率は( C )である。

 


【 H24−選択[改題]】

 

平成17年度以降の実際の保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた額
(平成16年度価格)に( D )を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した
額とされ、平成31年度は月額( E )円である。

 


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「保険料改定率の改定」と「保険料額」に関する問題です。

 

保険料改定率を用いて保険料の額を決定する仕組みですが、
これは、平成17年度から導入されたものです。
導入されてから10年以上経ちますが、出題が多いとは言えません。
ただ、選択式で2度も出題されていることなどを考えると、これから、まだまだ
出題されるでしょう。

 

国民年金の保険料は、各年度ごとに法定額が定められています。
で、この法定額は平成16年度ベースの価額です。そのため、平成18年度
以後は、現役世代の名目賃金の伸びに応じて改定することとしています。

具体的には、毎年度、「保険料改定率」を「名目賃金変動率」で改定をし、
改定した「保険料改定率」を法定額に乗じて得た額を、その年度に属する月分
の保険料額とします。

 

【 H17−10−A 】では、消費者物価指数の変動率を乗じるとしているので、
誤りですね。「保険料改定率」を乗じます。

 

では、【 H19−5−C 】はといえば、保険料改定率の改定に「名目手取り
賃金変動率」を用いるとしています。「名目手取り賃金変動率」、これは、
年金額を改定する「改定率」の改定に用いるものですので、こちらも誤りです。

 

「物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」
で計算した率が「名目手取り賃金変動率」です。

保険料改定率の改定に用いるのは、「名目賃金変動率」、これは、
「物価変動率×実質賃金変動率」で計算した率です。
「手取り」という言葉が入りません。
算定の基礎に「可処分所得割合変化率」を用いないからです。

 

ところで、「物価変動率×実質賃金変動率」ですが、これをもう少し詳しく記述
したのが、【 H19−選択[改題]】です。
物価変動率とは、「2年前の物価変動率」です。
実質賃金変動率とは、「年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率」
です。

「・・・率」、いくつもあり、
そして、似たような名称だったりするので、混同しやすいですよね。
でも、これらの言葉、1つ1つ正確に覚えておく必要がありますよ。


それと、具体的な保険料改定率や保険料額、これらも出題されているので、やはり、
正確に覚えておかなければいけません。

 

【 H19−選択[改題]】の答え
A:17,000円
B:2
C:0.965

 

【 H24−選択[改題]】の答え
D:保険料改定率
E:16,410円

 

【 H30−3−C[改題]】は、正しいです。

 

平成30年−国年法問3−B「追納」

  • 2019.08.16 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問3−B「追納」です。

 


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被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生
労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しない
ものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものに限り、追納することができる。

 


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「追納」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 H21−2−C[改題]】

 

繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に規定する
産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないものとされた保険料
につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

 


【 H14−1−C[改題]】

 

老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に規定
する産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないとされた保険料
について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。

 


【 H15−9−D 】

 

老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。

 


【 H11−6−A[改題]】

 

被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。

 


【 H20−1−B[改題]】

 

障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除期間を除く)に
より納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年
以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納することができる。
ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につい
ては、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の
受給権者は、追納することができない。

 


【 H24−5−D[改題]】

 

保険料の免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く)を受けて
いる第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の
承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間
に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。

 


【 H28−6−D[改題]】

 

被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定(国民年金法第88
条の2に規定する産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないもの
とされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間
に係るものに限る)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、
その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。

 


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「保険料の追納」のうち、老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるか
どうかという点を論点とした問題です。
 


追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものについて、行うことができます。


で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。

 ですので、
【 H21−2−C[改題]】と【 H14−1−C[改題]】は誤りで、
【 H15−9−D 】と【 H30−3−B 】は正しいです。
 


で、【 H11−6−A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」という記述はありませんが、「被保険者
であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。

「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述で
あって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。

 

それと、【 H20−1−B[改題]】と【 H24−5−D[改題]】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これらは、正しいです。


【 H28−6−D[改題]】では、
「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」
としているので、誤りです。

追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、障害基礎年金や
遺族基礎年金の受給権者は、「受給権者である」ということ理由に追納が制限
されることはありません。
ですので、老齢基礎年金の受給権者でないのであれば、追納することができます。

 

ちなみに、障害基礎年金の額や遺族基礎年金の額は、保険料の納付状況にかか
わらず決定されますが、老齢基礎年金の額は、保険料の納付状況によって異なり
ます。この違いが、追納することができるかどうかに影響しています。

 

ということで、
年金の受給権者すべてが追納することができないというではありませんから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

 

平成30年−国年法問9−D「併給調整」

  • 2019.05.17 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問9−D「併給調整」です。

 


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繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給
することができないが、65歳以降は併給することができる。

 


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「併給調整」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 26−厚年10−C 】

 

障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。

 


【 20−国年1−D 】

 

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。

 


【 28−厚年9−B 】

 

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

 


【 29−国年9−B 】

 

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生
年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎
年金を併給して受けることを選択することができる。

 


【 23−厚年4−A 】

 

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給
事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給
できない。

 


【 8−国年2−B 】

 

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給する
ことができる。

 


【 16−国年1−A 】

 

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。

 

 

【 25−国年3−A 】

 

65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

 


【 19−国年3−C 】

 

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「併給調整」に関する問題です。

 

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、2階建て
年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

 

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢基礎年金
との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との併給も
認められています。
ですので、【 26−厚年10−C 】は正しいです。

 

これに対して、
【 20−国年1−D 】と【 29−国年9−B 】、【 23−厚年4−A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ということで、【 28−厚年9−B 】と【 8−国年2−B 】、【 16−国年1−A 】
は正しく、【 20−国年1−D 】と【 29−国年9−B 】、【 23−厚年4−A 】、
【 25−国年3−A 】は誤りです。

 


【 19−国年3−C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。


それと、【 30−国年9−D 】も老齢基礎年金の支給の繰上げに関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
ですので、正しいです。

 

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。

 

1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。

 

 

平成30年−国年法問9−C「合算対象期間」

  • 2019.05.10 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問9−C「合算対象期間」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢
基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳
から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を
算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「合算対象期間」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 4−1−B 】

 

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間
及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入
しない。

 


【 7−6−A 】

 

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用
については、合算対象期間に算入される。

 


【 8−4−D 】

 

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、
老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。

 

 

【 14−10−B[改題]】

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

 


【 23−7−A 】

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。

 


【 28−7−C 】

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この
期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 


☆☆======================================================☆☆


合算対象期間の問題です。


試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいる
のではないでしょうか?

 

その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険者
期間)の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

 

厚生年金保険の被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間
になるかどうかが論点です。

 

これらの期間は、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。


ですので、【 4−1−B 】と【 14−10−B[改題]】は誤りです。


【 30−9−C 】では、合算対象期間という言葉は使っていませんが、
「老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」
というのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたので
あれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。

 

これら以外の問題も正しいです。

 

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を原則
として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、20歳未満
の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間としているのです。


この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢
厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映されること
にはなるんですよ。

 

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているものがあったり、「20歳
未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この辺は同じ
ことをいっていると考えておきましょう。

 

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉の
使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。

 

 

 

平成30年−国年法問8−C「遺族基礎年金」

  • 2019.05.03 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問8−C「遺族基礎年金」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「遺族基礎年金」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 9−8−B[改題]】

 

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

 


【 10−5−E[改題]】

 

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

 


【 11−3−A[改題]】

 

被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金
の受給権が発生する。

 


【 14−4−C[改題]】

 

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、
配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。

 


【 15−7−D[改題]】

 

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給
する。

 


☆☆======================================================☆☆


【 30−8−C】、【 9−8−B[改題]】、【 10−5−E[改題]】、【 11−3−A
[改題]】は、いずれも同じ論点で、誤りです。

 

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたとき
は、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の
死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、夫の死亡当時にさかのぼって、受給権が生じることはありません。

 

それと、【 11−3−A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」とあり
ますが、ここも誤りです。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。

 

【 14−4−C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。

 

【 15−7−D[改題]】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じですね。
さかのぼるということはありません。
ちなみに、この論点に関しては、

 

【 13−3−E[改題]】

 

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、
その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計
を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の
属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。

 

という正しい出題もあります。

 

しかし、平成30年度以外の問題をみると、平成9年度から平成15年度の7年間
での出題で、この間に6回も出題というのは、凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題されました。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。

簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。

 

 

平成30年−国年法問5−オ「振替加算」

  • 2019.04.26 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問5−オ「振替加算」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求の
あった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「振替加算」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 22−1−D 】

 

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

 


【 13−9−A 】

 

繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。

 


【 17−7−B 】

 

振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから
加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。

 


☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。

 

振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の配偶者
(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。

 

ということで、【 22−1−D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。

 

これに対して、
【 13−9−A 】では、「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17−7−B 】では、「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給
したときから加算され」
【 30−5−オ 】では、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され」
とあります。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。

 

それと、【 17−7−B 】と【 30−5−オ 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記述がありますが、繰下げ
の申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が行われます。

繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらはあわせて押さえておくとよいでしょう。

 

 

 

平成30年−国年法問4−D「振替加算」

  • 2019.04.05 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問4−D「振替加算」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金
保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けることができる
ときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「振替加算」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 20−2−A[改題]】

 

老齢基礎年金の受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする)を受給できる場合は、振替加算は行われない。

 


【 12−5−B 】

 

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の
支給を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。

 


【 17−7−C 】

 

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受け
られるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。

 


【 21−9−E 】

 

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

 


【 9−3−A 】

 

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の
支給が停止される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「振替加算の支給調整」に関する問題です。

 

【 30−4−D 】は、老齢基礎年金の受給権者が額の計算の基礎となる被保険者
期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合ですが、この年金額
と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、振替加算は行われ
ません。
正しいです。

 

【 20−2−A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生年金の場合
と同様で、正しいです。


いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。

 

これに対して、【 12−5−B 】、【 17−7−C 】、【 21−9−E 】は、障害基礎
年金などの支給を受けることができる場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をして
しまうこともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」として
います。
なので、これら3問は、いずれも正しい内容です。

 

【 9−3−A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もありますが、遺族
基礎年金を受けることができる場合、調整(支給停止)の規定はありません。
【 9−3−A 】は、誤りです。
ただ、調整の規定がないというのは、遺族基礎年金と振替加算とが併給される
ってことではありませんからね。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、
もし振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、振替加算は支給
されるってことで、遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給され
ませんから。


ちなみに、配偶者が死亡して遺族基礎年金されている場合、その配偶者の加給
年金額の対象となっているということはあり得ないので、そもそも振替加算が
行われることはありません。

 

 

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