令和3年−国年法問5−E「国庫負担」

  • 2022.05.13 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−国年法問5−E「国庫負担」です。

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国庫は、当該年度における20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する
費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100
分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に
相当する額を負担する。

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「国庫負担」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H26−4−イ 】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に
要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。

【 H18−2−C 】
20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用
の100分の50を国庫が補助する。

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「20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担」に
関する問題です。

社会保険制度においては、給付に要する費用に対して公費の負担が行われて
います。
国民年金においても、国庫負担が行われていて、基礎年金の給付に要する費用
に対しては、その2分の1に相当する額について国庫負担が行われています。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金は、福祉的な面を持ち合わせた給付で
あることから、その給付に要する費用については、負担割合が高くなっていて、
その費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の2分の1
に相当する額を合計した100 分の60 に相当する額を負担します。
社会保険制度において、通常、公費の負担割合が半分を超えることはない
のですが、20歳前傷病による障害基礎年金は、特別な位置づけになって
います。

ということで、
【 R3−5−E 】、【 H26−4−イ 】、【 H18−2−C 】
いずれも割合が違っているので、誤りです。

この割合については、単に「100 分の60」と覚えるのではなく、
【 R3−5−E 】にあるように、その内訳も含めて覚えておくように
しましょう。

 

令和3年−国年法問4−ア「国民年金基金の中途脱退者」

  • 2022.05.06 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−国年法問4−ア「国民年金基金の中途脱退者」です。

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国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、
基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において
当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定める
ところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した
後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における
前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第11項の規定により被保険者とみな
された場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者
をいう。

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「国民年金基金の中途脱退者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H17−5−D 】
国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、
国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途
脱退者に年金又は一時金を支給することができる。

【 H30−1−B 】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金
の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該
加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者
を除く。)をいう。

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「国民年金基金の中途脱退者」に関する問題です。

国民年金基金連合会において、国民年金基金を中途で脱退した者に対して、
将来の年金の支払いを確保するとともに、受給権者の利便の向上のため、
年金を通算して支払うための事業が行われていて、この「中途で脱退した者」
を「中途脱退者」といいます。
「中途脱退者」とされるのは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者
(当該加入員の資格を喪失した日において当該国民年金基金が支給する年金
の受給権を有する者を除きます)であって、当該国民年金基金の加入員期間
が15年に満たないものです。
つまり、国民年金基金に加入したことはあるけれども、一の国民年金基金の
加入員期間が15年に満たず、その国民年金基金からは年金の支給を受ける
ことができない者です。

この「15年」という期間が、これら3問の論点で、
【 H17−5−D 】と【 R3−4−ア[改題]】は「15年未満」とあるので、
正しいです。
【 H30−1−B 】は「加入員期間の年数にかかわらず」とあるので、誤りです。

今後、「15年」を「10年」や「20年」などに置き換えた問題が出題されることが
あり得るので、この年数は正確に覚えておきましょう。
 

 

令和3年−国年法問1−D「振替加算の支給調整」

  • 2022.03.31 Thursday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−国年法問1−D「振替加算の支給調整」です。

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振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族
厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により
加算された額に相当する部分の支給が停止される。

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「振替加算の支給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H30−4−D 】
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金
保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができ
るときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【 H20−2−A[改題]】
老齢基礎年金の受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。

【 H12−5−B 】
老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。

【 H17−7−C 】
振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。

【 H21−9−E 】
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

【 H30−5−イ 】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生
年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受ける
ことができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分
の支給を停止する。

【 R1−8−E 】
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号
被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月
2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者
の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害
等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金
に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。

【 H9−3−A 】
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給
が停止される。

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「振替加算の支給調整」に関する問題です。

【 H30−4−D 】は、老齢基礎年金の受給権者が額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合で、
この年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません(厚生年金保険の加給年金額の調整と同趣旨です)。
正しいです。

【 H20−2−A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生
年金の場合と同様で、正しいです。

いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。

一方、【 H12−5−B 】、【 H17−7−C 】、【 H21−9−E 】、
【 H30−5−イ 】は、障害基礎年金などの支給を受けることができる
場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてし
まうこともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」として
います。
なので、これら4問は、いずれも正しいです。

それと、障害基礎年金との調整は、障害基礎年金が支給されるから行うので
あって、受給権はあるけれど支給されない状態であれば、調整する必要性が
ありません。
【 R1−8−E 】のように、障害等級が3級程度に軽減し、障害基礎年金
が支給停止された場合には、振替加算を停止する理由がなくなります。
ですので、障害基礎年金から老齢基礎年金に裁定替えをすれば、振替加算が
行われます。
【 R1−8−E 】も、正しいです。

【 R3−1−D 】は、「遺族厚生年金」の支給を受けることができる場合
です。
【 H9−3−A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もあります。
遺族厚生年金や遺族基礎年金を受けることができる場合、調整(支給停止)
の規定はありません。
【 R3−1−D 】と【 H9−3−A 】は、誤りです。

ただ、調整の規定がないというのは、遺族厚生年金や遺族基礎年金と振替
加算とが併給されるってことではありませんからね。
例えば、遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を
選択した場合、もし振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、
振替加算は支給されるということで、遺族基礎年金を選択したのであれば、
振替加算は支給されませんから。

ちなみに、配偶者が死亡して遺族基礎年金を受けている状況で老齢基礎年金
の受給権を得た場合には、その配偶者の加給年金額の対象となっている
ということはあり得ないので、そもそも振替加算が行われることはあり
ません。
 

 

令和2年−国年法問10−オ「法定免除に係る届出」

  • 2021.05.28 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−国年法問10−オ「法定免除に係る届出」です。

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第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、
保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、
法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、
当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項
を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働
大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限り
でない。

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「法定免除に係る届出」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H26−3−エ[改題]】
第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に
市町村長に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。ただし、
法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。

【 H20−6−A[改題]】
法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者
は、保険料の納付につき、届出することなく当然に免除される。

【 H21−7−B[改題]】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその
事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した
届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。

【 H21−4−D[改題]】
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除
の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書を、
14日以内に、市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれ
にも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は
4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。

【 H10−10−E[改題]】
第1号被保険者は、国民年金法第89条第1項各号のいずれかに該当する
に至ったときは、必要な事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長
に提出しなければならない。

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「法定免除」は、その名のとおり、法に定めた要件に該当すれば、当然に
保険料の納付が免除されるものです。

とはいえ、保険者がその状況を把握しないと免除とすることができません。
そのため、第1号被保険者が法定免除事由に該当するに至ったときは、原則
として、14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければ
なりません。

ですので、
「届出することなく当然に免除される」とある【 H20−6−A[改題]】は、
誤りです。

そこで、この法定免除事由に該当したかどうか、それを厚生労働大臣がわかる
場合もあります。その場合には、わざわざ届出をしてもらう必要ありません。

【 R2−10−オ 】の「法定免除事由に該当するに至ったことを確認したとき
は、この限りでない」という部分です。確認できたなら、届出は必要ないという
ことで、正しいです。
【 H26−3−エ[改題]】と【 H21−7−B[改題]】も正しいです。

【 H21−4−D〔改題〕】は「該当しなくなった」場合の扱いですが、やはり、
該当しなくなったことを明らかにする必要があるので、届出が必要です。
ただ、厚生労働大臣が、それを確認できたのなら、やはり、届出は不要です。
で、【 H21−4−D〔改題〕】では、「確認した」という記述はなく、「法定
免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3
免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたとき」となっています。
この場合は、一部免除の申請により、法定免除には該当しなくなったという
ことを把握することができます。
そのため、該当しなくなったという届出をさらに行う必要はありません。
ということで、正しいです。

【 H10−10−E[改題]】は、届出を要しない場合の記述がありません。
この問題は、あくまでも、原則論としての出題だったので、記述がなくとも
正しいとされています。

それと、正しい問題では、届出の期限についての記述もあります。
いずれも「14日以内」とあり、正しい内容です。
この点も、論点にされることがあるので、あわせて確認をしておきましょう。

 

 

令和2年−国年法問4−D「付加保険料と給付」

  • 2021.05.21 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−国年法問4−D「付加保険料と給付」です。

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死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該
被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族
基礎年金と併せて付加年金が支給される。

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「付加保険料と給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20−1−A 】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。

【 H17−3−B 】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。

【 H15−4−A 】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。

【 H24−4−イ 】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。

【 H21−8−E 】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した
額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年
以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

【 H13−10−E 】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。

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「付加保険料と給付」に関する問題です。

付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、2階建て
年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために設けられている
もので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。
そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。

では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、付加保険料を納付していたとし
ても、いっさい加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金、
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金いずれについても加算が行われることは
ありません。

ですので、【 H20−1−A 】は、正しいです。
【 H13−10−E 】も、「寡婦年金の年金額には影響しない」としているので、
正しいです。

これらに対して、
【 H17−3−B 】は脱退一時金の額に、
【 H15−4−A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
【 H24−4−イ 】と【 H21−8−E 】は寡婦年金の額に、
それぞれ加算があるとしているので、誤りです。

【 R2−4−D 】では、「遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される」
とありますが、付加保険料を納付していた者が死亡としたとしても、その遺族
に付加年金が支給されることはないので、この問題も誤りです。


この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではないので、確実に正解できるようにしておきましょう。

 

 

令和2年−国年法問3−D「死亡一時金」

  • 2021.05.14 Friday
  • 05:00

今回は、令和2年−国年法問3−D「死亡一時金」です。

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死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間
の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合に
おいて、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

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「死亡一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H24−3−B 】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

【 H13−10−C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。

【 H14−4−B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間と
を合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

【 H21−10−E 】
死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料
4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。

【 H20−2−B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除
期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金
が支給される。

【 R1−3−B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、
所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により
遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に
死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給
される。

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「死亡一時金の支給要件」に関する問題です。

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、保険料
の掛け捨てという問題は起きません。

ということで、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。

【 H24−3−B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。

【 H13−10−C[改題]】と【 H14−4−B[改題]】では、「保険料納付済
期間と保険料免除期間とを合算」としています。「保険料免除期間」ということ
ですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、これらも誤りです。

一方、【 H21−10−E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としている
ので、正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、「
保険料全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。

それと【 H20−2−B 】、【 R1−3−B 】、【 R2−3−D 】では、合算
した月数が36月以上となるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20−2−B 】の場合、
「保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月」
とあるので、「20月+30月×2分の1=35月」となります。
【 R2−3−D 】の場合、「保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額
免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月」とあり、
保険料全額免除期間の月数は含まないので、「18月+24月×2分の1=30月」
となります。
いずれも36月に満たないため、死亡一時金の支給要件を満たしません。
誤りです。

これらに対して、【 R1−3−B 】では、「保険料4分の1免除期間を48月
有している」とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、死亡一時金の
支給要件を満たします。
正しいです。

このような具体的な出題があっても、保険料免除期間がどのように反映される
のかわかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができるでしょう。
ですので、また出題されたとき、間違えないように。
 

 

 

令和1年−国年法問8−E「振替加算」

  • 2020.05.28 Thursday
  • 05:00

今回は、令和1年−国年法問8−E「振替加算」です。

 


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障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、
第2号被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者
(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳
に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算され
ていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する
年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替
加算が支給される。

 


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「振替加算」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 H30−4−D 】

 

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生
年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けること
ができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

 


【 H20−2−A[改題]】

 

老齢基礎年金の受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする)を受給できる場合は、振替加算は行われない。

 


【 H12−5−B 】

 

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。

 


【 H17−7−C 】

 

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。

 


【 H21−9−E 】

 

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

 


【 H30−5−イ 】

 

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害
厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする)の支給を
受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当
する部分の支給を停止する。

 


【 H9−3−A 】

 

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給
が停止される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「振替加算の支給調整」に関する問題です。

 

【 H30−4−D 】は、老齢基礎年金の受給権者が額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合ですが、
この年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。
正しいです。

 

【 H20−2−A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生年金
の場合と同様で、正しいです。

いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。

 

これらに対して、【 H12−5−B 】、【 H17−7−C 】、【 H21−9−E 】、
【 H30−5−イ 】は、障害基礎年金などの支給を受けることができる場合
です。

 

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の所得
保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」としています。
なので、これら4問は、いずれも正しいです。

 

それと、障害基礎年金との調整は、障害基礎年金が支給されるから行うのであって、
受給権はあるけれど支給されない状態であれば、調整する必要性がありません。
【 R1−8−E 】のように、障害等級が3級程度に軽減し、障害基礎年金が支給
停止された場合には、振替加算を停止する理由がなくなります。
ですので、障害基礎年金から老齢基礎年金に裁定替えをすれば、振替加算が行われ
ます。
【 R1−8−E 】も、正しいです。

 


【 H9−3−A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もありますが、遺族基礎
年金を受けることができる場合、調整(支給停止)の規定はありません。
【 H9−3−A 】は、誤りです。

ただ、調整の規定がないというのは、遺族基礎年金と振替加算とが併給されるって
ことではありませんからね。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、もし
振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、振替加算は支給される
ということで、遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されま
せんから。

 

 

 

令和1年−国年法問7−D「障害基礎年金の経過措置」

  • 2020.05.22 Friday
  • 05:00

今回は、令和1年−国年法問7−D「障害基礎年金の経過措置」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、
旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済
組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権
を有していたことがある者についても、支給される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「障害基礎年金の経過措置」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 H19−2−E 】

 

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。

 


【 H17−6−C 】

 

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。

 


【 H11−2−D 】

 

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。

 


【 H7−10−B 】

 

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎
年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生
年金保険法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を
有していたことがある者については、支給されない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


これらの問題は、事後重症による障害基礎年金に関するものです。

 

いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、既に失権
している者の取扱いです。


旧法の障害年金について、もともと、受給権はあったけれど、失権してしまって
いる場合、再び、障害状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用し
ません。

事後重症って、もともと、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですから。

 

平成6年の改正前は、障害基礎年金や障害年金は障害等級(1級〜3級)に不該当
の状態が3年続くと失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しません。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権している者
に経過措置を設けました。


失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の前日まで
の間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金を請求する
ことができるようにしたのです。

 

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の障害
状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、この経過措置
が適用されることになります。

 

ですので、【 R1−7−D 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

 

 

令和1年−国年法問6−B「障害基礎年金の併給調整」

  • 2020.05.15 Friday
  • 05:00

今回は、令和1年−国年法問6−B「障害基礎年金の併給調整」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、
当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した
ときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「障害基礎年金の併給調整」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 H19−6−A 】

 

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。

 


【 H17−6−D 】

 

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき
事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、
従前の障害年金の受給権は消滅する。

 

 

【 H8−5−B 】

 

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。

 


【 H7−9−D 】

 

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の
障害基礎年金の受給権は消滅する。

 


【 H22−9−E 】

 

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合
した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 H19−6−A 】と【 H17−6−D 】は、障害年金と障害基礎年金との併合、
他の4問は障害基礎年金同士の併合に関する問題です。

 

障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと
違っています。

 

そこで、まず、障害基礎年金同士の併合ですが、障害基礎年金については、異なる
事由で複数の受給権が発生することがあるため、「一人一年金」の規定による選択
という手法ではなく、併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。
ですので、【 H8−5−B 】は、誤りです。


「併せて1つの年金」とするというのは、複数の障害基礎年金の受給権を持たせ
ないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、先発の障害基礎年金の受給権は、消滅
させてしまいます。
したがって、【 R1−6−B 】と【 H7−9−D 】、【 H22−9−E 】は、
正しいです。

 

では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・
やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生すると
ともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 H19−6−A 】は正しく、【 H17−6−D 】は誤りです。

 

 

令和1年−国年法問4−C「老齢基礎年金の支給の繰下げ」

  • 2020.05.07 Thursday
  • 05:00

今回は、令和1年−国年法問4−C「老齢基礎年金の支給の繰下げ」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に
当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した
日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎
年金の支給繰下げの申出をすることができない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 H10−2−A 】

 

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。

 


【 H14−3−D 】

 

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。

 


【 H15−8−B 】

 

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給
を請求することができない。

 


【 H17−4−B 】

 

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求
をすることができない。

 


【 H24−8−D 】

 

寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることは
できない。

 


【 H14−7−C 】

 

障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。

 


【 H14−3−E[改題]】

 

65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない。

 

 

【 H21−6−A 】

 

66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を
支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする
ことはできない。

 


☆☆======================================================☆☆


「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。

 

老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎
年金を請求していなかったものは、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をする
ことができます。ただし、
● 65歳に達したときに次の(1)又は(2)の給付(「他の年金たる給付」
 といいます)の受給権者であった
● 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、他の年金たる給付の

 受給権者となった
いずれかに該当するときは、支給繰下げの申出をすることはできません。
(1)国民年金法による他の年金給付(付加年金を除きます)
(2)厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを
  除きます)


これは、他の年金を受けながら老齢基礎年金を増やそうということは認めない
ようにしたものです。

 

そこで、「65歳時点の受給権」ということに関して、65歳に達した時点で
受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があることにはならないので、
老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。

ですので、【 H10−2−A 】、【 H14−3−D 】、【 H15−8−B 】と
【 H17−4−B 】は、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権が消滅します。
なので、何ら問題なく繰下げが可能です。


ちなみに、繰下げの手続は「申出」です。

 

【 H24−8−D 】も誤りです。
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。

 

【 H14−7−C 】では、「65歳に達して失権した者」とあります。
この場合、65歳時点では障害基礎年金の受給権者ではないので、
支給繰下げの申出は可能です。
ですので、「できない」というのは、誤りです。

 

【 H14−3−E[改題]】では、「65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者
である者」とあるので、申出をすることはできません。正しいです。

 

【 R1−4−C 】では、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に
おいて、他の年金たる給付の受給権者(障害基礎年金の受給権者)となった
としているので、やはり、支給繰下げの申出をすることはできません。
正しいです。

 

それと、【 H21−6−A 】は、「66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者
となった者」に関するもので、他の年金給付の受給権者となる前であれば、支給
繰下げの申出は可能ですが、受給権者となってしまったのであれば、それ以後は、
繰下げは認められなくなります。
ですので、正しいです。

 


このように、「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、他の年金給付の受給権との関係を論点にした問題が多いので、
繰下げの申出ができる場合、できない場合を、しっかりと整理しておきましょう。

 

 

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