令和4年−国年法問9−D「法定免除」

  • 2023.07.14 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−国年法問9−D「法定免除」です。

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第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至った
ときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当し
なくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを
除き、納付することを要しない。

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「法定免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 R元−4−A 】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)
が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主
又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月
からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたものを除き、納付することを要しない。

【 H23−9−A[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける
者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに
至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

【 H26−8−E[改題]】
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の
前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付すること
を要しない。

【 H14−5−D 】
被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。

【 H10−6−B 】
被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。

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「法定免除」に関する問題です。

いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間の記載があります。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、翌月末日です。
ということは、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、前月分を
納付することができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月
の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

前の3問、【 R4−9−D 】、【 R元−4−A 】、【 H23−9−A[改題]】
は、正しいです。

【 H26−8−E[改題]】と【 H14−5−D 】では「該当するに至った日の
属する月の翌月から」、【 H10−6−B 】では「該当するに至った日の属する
月から」としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りです。

それと、【 H26−8−E[改題]】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。この部分も誤りです。法定免除期間は、該当しなくなる日の
属する「月」までの期間になるので。

これらは、法定免除期間を論点にしたものですが、【 R元−4−A 】には、
これとは別の論点が含まれています。
「被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず」という点です。

申請免除の場合、世帯主や配偶者の状況も免除の対象となるかどうかの要件
となりますが、それとは異なり、法定免除の場合、「被保険者の世帯主又は
配偶者の所得」は問われません。

この点、間違えないようにしましょう。

 

令和4年−国年法問8−B「老齢基礎年金等の額と学生納付特例等」

  • 2023.07.07 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−国年法問8−B「老齢基礎年金等の額と学生納付特例等」
です。

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国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る
保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付
特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金
の額に反映される。

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「老齢基礎年金等の額と学生納付特例等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H29−7−B 】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていな
ければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

【 H18−9−C[改題]】
学生等の納付特例を受けた期間又は50歳未満の保険料納付猶予を受けた期間
は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。

【 H13−8−E 】
学生等として保険料の納付特例の承認を受けた期間については、追納を行わな
い限り、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料の納付が
なかった期間とされる。

【 H21−2−E 】
いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入される
が、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎
とされない。

【 H15−8−D 】
老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要し
ないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の
算出にあたっては算入されない。

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「老齢基礎年金の額」に関する問題です。

学生納付特例や納付猶予の適用を受けた期間が老齢基礎年金などの額の算定
の基礎となるか否かというのが論点の問題です。

【 R4−8−B 】では、「学生納付特例の期間」について老齢基礎年金の額
に反映されるとしていますが、その他の問題は、学生納付特例や納付猶予の適用
を受けた期間は、いずれも年金額の算定の基礎にはならないとしています。
老齢基礎年金の額の算定には含みません。
そのため、寡婦年金の額の算定の基礎にも含まれません。
寡婦年金の額は、死亡した夫の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間
と保険料免除期間を基礎として算定した「老齢基礎年金の額」の4分の3に
相当する額ですから、老齢基礎年金の額の算定に含まない期間は、寡婦年金
の額の算定の基礎にも含まれないことになります。
ということで、【 R4−8−B 】は誤りで、その他の問題はすべて正しい
です。

法定免除や申請免除の規定により保険料が免除された期間、この期間は老齢
基礎年金の額の算定の基礎となりますが、学生納付特例や納付猶予の適用を
受けた期間は扱いが違っています。
いずれも保険料が免除された期間に変わりはないのですが、その趣旨が違うん
です。学生納付特例や納付猶予は、免除というより、納付を猶予してあげましょ
うってもので、今は所得がないから保険料の納付を猶予しておくけど、働き出し
たら、きちんと納めてくださいねってものなのです。

ですから、追納をしないと、その期間が老齢基礎年金の額に反映されないのです。

ちなみに、これらの期間については保険料を納付しておらず、さらには、国庫
負担も行われないので、老齢基礎年金を給付するための原資がない、つまり給付
の対象にはならないってことになるんです。

 

 

 

令和4年−国年法問8−A「合算対象期間」

  • 2023.06.30 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−国年法問8−A「合算対象期間」です。

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20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、
当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎
年金の額に反映される。

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「合算対象期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H18−4−E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。

【 H9−4−C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

【 H4−1−B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。

【 H7−6−A 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の
適用については、合算対象期間に算入される。

【 H8−4−D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間
は、老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされ
ている。

【 H14−10−B[改題]】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

【 H23−7−A 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間
は、合算対象期間とされる。

【 H28−7−C 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前
の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、
この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入
されない。

【 H30−9−C 】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、
老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金
の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

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合算対象期間の問題です。
試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいる
のではないでしょうか?

その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険者
期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 H18−4−E 】と【 H9−4−C 】は旧法の厚生年金保険の被保険
者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが
論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間に関してです。

いずれにしても、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ということで、【 H4−1−B 】と【 H14−10−B[改題]】は、誤りです。
【 R4−8−A 】では「合算対象期間」という言葉は使っていませんが、
「保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される」と「合算
対象期間」ではない記述なので、誤りです。

【 H30−9−C 】でも、合算対象期間という言葉は使っていませんが、「老齢
基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」と
いうのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたの
であれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。

これら以外の問題も正しいです。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況
を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢
厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映される
ことにはなるんです。

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点
は同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉
の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。

 

令和4年−国年法問7−E「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」

  • 2023.06.23 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−国年法問7−E「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」です。

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寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した
場合でも支給される。

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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H11−5−C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅する。

【 H12−5−D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、消滅する。

【 H13−4−C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金
の支給は受けられない。

【 H16−1−C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H17−8−A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
を取得したときは消滅する。

【 H26−1−C 】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の
受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【 H10−2−B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。

【 H29−8−B 】
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号
被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、
繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することがで
きる。

【 H7−2−E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。

【 H23−8−D[改題]】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。

【 H21−8−B 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得
したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
消滅する。

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この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解するので、絶対に間違えては
いけません。

老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求
をすれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
この場合、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものと扱われます。

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは
消滅し、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けると寡婦年金の支給は受け
られなくなります。

ということで、
【 H11−5−C 】から【 H26−1−C 】までの6問は、正しいです。
【 R4−7−E 】は、「寡婦年金は支給される」としているので、誤りです。

【 H10−2−B 】では、「選択」としています。【 H29−8−B 】も
選択するという内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。

【 H7−2−E 】、【 H23−8−D[改題]】では、寡婦年金の支給が停止
とありますが、支給停止ではありません。
「受給権が消滅」します。
ですので、これらも、誤りです。

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」として
いる【 H21−8−B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の
受給権は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択
して受給することになります。
ということで、誤りです。

60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが
異なるので、勘違いしたりしないようにしましょう。

 

令和4年−国年法問5−E「第3号被保険者の資格取得の時期」

  • 2023.06.16 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−国年法問5−E「第3号被保険者の資格取得の時期」です。

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厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である
場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは
当該被保険者が20歳に達したときである。

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「第3号被保険者の資格取得の時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H27−7−B 】
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該
被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

【 H20−8−D 】
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳で
ある場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は
第3号被保険者の資格を取得する。

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「第3号被保険者の資格取得の時期」に関する問題です。

被扶養配偶者は、自らが20歳に達したときに第3号被保険者の要件を満たし、
その日に第3号被保険者の資格を取得します。
当該被保険者(厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者)が
20歳に達したときではありません。
厚生年金保険の被保険者が20歳に達したとしても、被扶養配偶者が20歳
未満であれば、第3号被保険者の資格を取得しません。

被扶養配偶者とは、第2号被保険者の配偶者であって、所定の要件を満た
した者なので、配偶者の年齢を問わず、配偶者が第2号被保険者であれば
よく、したがって、配偶者である第2号被保険者が20歳未未満であっても、
第3号被保険者の資格取得時期には影響しません。

ということで、「当該被保険者が20歳に達したとき」に「被扶養配偶者が
第3号被保険者の資格を取得する」としている【 R4−5−E 】と
【 H20−8−D 】は誤りで、【 H27−7−B 】は正しいです。

 

 

令和4年−国年法問4−B「障害基礎年金の支給停止」

  • 2023.06.02 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−国年法問4−B「障害基礎年金の支給停止」です。

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20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないとき
は、その間、その支給が停止される。

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「障害基礎年金の支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H25−7−ウ[改題]】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給
権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【 H18−7−C 】
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給
停止される。

【 H13−7−E 】
20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有して
いない間は、その支給は停止される。

【 H7−10−C 】
法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。

【 H4−3−E 】
すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その
支給を停止する。

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障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、その支給が
停止されるかどうかを論点にした問題です。

障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、そして、
20歳前傷病による障害に基づくもの、4種類があります。
では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止
されるのは、どれかといえば、20歳前傷病による障害に基づく障害基礎
年金だけです。

【 H25−7−ウ[改題]】【 H18−7−C 】【 H13−7−E 】は正しく、
他の3問は誤りです。

20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、そもそも保険料の拠出なし
に支給を受けることができる福祉的な年金であり、国庫負担率も他の基礎
年金に比べて高い、なんてこともあるので、他の障害基礎年金の支給停止
事由に上乗せした支給停止事由があるんです。
国内に住所を有しない場合のほか、労災保険法の年金給付等の支給を受ける
ことができる場合や、罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さら
には、自らがそれなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が
停止されることになります。

他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、この点は、何度も出題されて
いるので、きちんと確認をしておきましょう。
特に、所得による支給停止については、単に支給が停止されるという点だけ
ではなく、全部停止のほか、2分の1だけの停止があることやその停止される
期間なども論点にされるので、その辺も注意しておく必要があります。

 

令和4年−国年法問1−C「第3号被保険者の種別確認の届出」

  • 2023.05.18 Thursday
  • 04:00

 

今回は、令和4年−国年法問1−C「第3号被保険者の種別確認の届出」です。

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第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職した
ことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の
資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の
届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

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「第3号被保険者の種別確認の届出」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20−9−C[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失
した後引き続き第4号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があっ
た日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなけ
ればならない。

【 H18−1−C[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、厚生年金保険の
種別の変更をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣
に行わなければならない。

【 H15−5−B[改題]】
第3号被保険者について、配偶者が、第2号厚生年金被保険者から第1号
厚生年金被保険者になったときは届出が必要であるが、第1号厚生年金
被保険者から別の厚生年金保険の適用事業所の第1号厚生年金被保険者
になったときは届出の必要はない。

【 H10−10−D[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失
した後引き続き第2号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該
事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を日本年金
機構に提出しなければならない。

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「第3号被保険者の種別確認の届出」(第3号被保険者の配偶者に関する
届出)に関する問題です。

【 R4−1−C 】、【 H20−9−C[改題]】、【 H18−1−C[改題]】
では、「種別変更の届出」を行うとしています。
設問の場合、第3号被保険者について、種別の変更があったのではないので、
種別変更の届出を行うのではありません。
ですので、いずれも誤りです。

「種別変更の届出」は、種別の変更(第1号被保険者、第2号被保険者又は
第3号被保険者のいずれであるかの区別の変更)があった場合に行うもの
です。
いずれの問題も、第3号被保険者としての種別には、変更はありません。
ただ、その配偶者の第2号被保険者が転職をしたというだけです。

それでは、第2号被保険が出向や転職などによって次の場合などのよう
に加入する年金制度(厚生年金保険の被保険者の種別)が変わった場合、
どうなのかといえば、第3号被保険者が「どの年金制度(実施機関)」に
属しているのかを確認するため、届出が必要になります。それが、「種別
確認の届出」です。
● 国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わった
 とき
● 公務員が民間の会社などに転職し、第1号厚生年金被保険者となった
 とき
● 第1号厚生年金被保険者が公務員になったとき 

もし、第2号被保険者が転職したとしても、厚生年金保険の被保険者の
種別(実施機関)に変更がないのであれば、「種別確認の届出」は必要ありません。
所属が変わっていないのですから。

【 H15−5−B[改題]】は、
「第2号厚生年金被保険者→1号厚生年金被保険者」の場合、届出が必要、
「第1号厚生年金被保険者→第1号厚生年金被保険者」の場合、届出は必要
なし、としているので、正しいです。

【 H10−10−D[改題]】は、第3号被保険者の配偶者の厚生年金保険の
種別が変わっているので、届出が必要ですから、正しいです。

第3号被保険者の配偶者である「第2号被保険者」が転職した場合、第3号
被保険者について、届出が必要かどうか、さらに、届出が必要な場合、どの
ような届出をするのか、この2つは押さえておきましょう。

 

令和3年−国年法問7−B「振替加算」

  • 2022.06.10 Friday
  • 04:00


今回は、令和3年−国年法問7−B「振替加算」です。

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老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者
が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした
場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額され
ることはない。

☆☆======================================================☆☆

「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22−1−D 】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額について
は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【 H13−9−A 】
繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
※「老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」という問題
 の1つの肢として出題されたものです。

【 H17−7−B 】
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから
加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。

【 H30−5−オ 】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった
日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした
場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

☆☆======================================================☆☆

老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。

振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の配偶者
(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
そのため、その加算が行われている間は、振り替えられるってことはあり
ません。つまり、振替加算は65歳に達しないと行われません。

ということで、【 H22−1−D 】では、「受給権者が65歳に達した日以後
でなければ加算は行われない」としているので、正しいです。
これに対して、
【 H13−9−A 】では、「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 H17−7−B 】では、「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給
したときから加算され」
【 H30−5−オ 】では、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され」
とあります。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。

それと、【 H17−7−B 】、【 H30−5−オ 】、【 R3−7−B 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記述があります。
加算額は年金本体に加算されるものですから、本体が支給されなければ加算され
ないので、繰下げの申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算
が行われます。
また、繰下げ受給をしたときから加算されることになっても増額されることは
ありません。なので、【 R3−7−B 】は正しいです。

繰り上げた場合、繰り下げた場合、これらはあわせて押さえておきましょう。

 


 

令和3年−国年法問7−A「遺族基礎年金の支給停止」

  • 2022.05.27 Friday
  • 04:00


今回は、令和3年−国年法問7−A「遺族基礎年金の支給停止」です。

☆☆======================================================☆☆

配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給
を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止
する。

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「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H14−8−A[改題]】
配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。

【 H13−3−C[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった
時にさかのぼって、その支給を停止する。

【 H20−10−D[改題]】
配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。

【 H28−3−C 】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎
年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により
支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

【 H24−2−E[改題]】
子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎
年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受ける
ことにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、
子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。

☆☆======================================================☆☆

「遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。

配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者となったときは、一般的に、配偶者が子の
面倒をみるでしょうから、遺族基礎年金を配偶者のほうに支給するようにして
います。
そのため、子に対する支給が停止されます。

【 H14−8−A[改題]】では、この点を出題しており、正しいです。

そこで、遺族基礎年金の支給停止事由として「所在が1年以上不明なとき」が
あります。
【 H13−3−C[改題]】は、この点を出題したもので、そのとおり正しい
です。
これに関連して、【 R3−7−A 】で論点としていますが、所在不明により
配偶者に対する支給が停止となった場合、子に対する支給はどうなるのかといえ
ば、配偶者と子は、遺族の順位としては、どちらが優先というように規定されて
いるものではないので、子の支給停止が解除されます。
ですので、「子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する」とある
のは、誤りです。

では、【 H20−10−D[改題]】や【 H28−3−C 】にあるように、配偶者
からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、どう
なるのでしょうか?
この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
いずれも正しいです。
配偶者の遺族基礎年金が「申出による支給停止の規定によって支給が停止されて
いるとき」又は「所在不明によりその支給を停止されているとき」は、子の支給
停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。

一方、【 H24−2−E[改題]】では、「子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される」と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっ
ています。
これも、正しい内容です。
前述の2つの場合とは、状況が違います。
「配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」というのは、一人一年金の原則に基づく遺族
基礎年金の支給停止です。
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、配偶者が何らかの
年金の支給を受けている、つまり、所得保障が行われている状態です。
もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、配偶者と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。
そのため、子の支給停止は解除されません。

どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
間違えないように整理しておきましょう。
 

 

令和3年−国年法問6−B「遺族基礎年金」

  • 2022.05.20 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−国年法問6−B「遺族基礎年金」です。

☆☆======================================================☆☆

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に
該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした
子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の
死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。

☆☆======================================================☆☆

「遺族基礎年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H9−8−B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【 H10−5−E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【 H11−3−A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎
年金の受給権が発生する。

【 H14−4−C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、
配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。

【 H30−8−C 】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。

【 H15−7−D[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定
して支給する。

☆☆======================================================☆☆

【 H9−8−B[改題]】、 【 H10−5−E[改題]】、 
【 H11−3−A[改題]】、【 H30−8−C 】は、いずれも同じ論点で、
誤りです。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれた
ときは、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者
の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、
その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時にさかのぼって、
受給権が生じることはありません。

それと、【 H11−3−A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」
とありますが、ここも誤りですよ。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。

【 H14−4−C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。

【 H15−7−D[改題]】と【 R3−6−B 】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じです。
さかのぼるということはありません。

ちなみに、この論点に関しては、

【 H13−3−E[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって
生計を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた
日の属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。

という正しい出題もあります。

しかし、平成30年度と令和3年度以外の問題をみると、平成9年度から
平成15年度の7年間での出題で、この間に6回も出題というのは、
凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題
されました。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。

簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。

 

 

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