平成30年−厚年法問1−C「加給年金額に加算される特別加算額」

  • 2019.05.31 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−厚年法問1−C「加給年金額に加算される特別加算額」です。

 


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昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の
加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円
に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であっ
て、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

 


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「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 28−5−E 】

 

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行わ
れる。

 


【 8−6−D 】

 

老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて一定の
額が加算される。

 


【 12−7−C 】

 

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年
月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。

 


【 25−10−B 】

 

昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

 


【 19−4−C[改題]】

 

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給
年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円から
165,600円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。

 


【 15−3−B 】

 

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年
4月2日以後の生年月日の者について同額である。

 


【 12−7−E 】

 

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権
者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。

 


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「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

 

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方だけが
65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい格差が生じない
ようにするため、老齢厚生年金の加給年金額に加算されるのが、特別加算です。

 

ですから、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金の受給権者の状況、
すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

 

ということで、最初の2問、【 28−5−E 】と【 8−6−D 】では、「配偶者
の生年月日に応じた」としているので、誤りです。

 

そこで、
老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての受給権者が
対象となるわけではなく、特別加算額が加算されるのは、昭和9年4月2日以後
に生まれた老齢厚生年金の受給権者に限られます。

 

その額は、といえば、
【 12−7−C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19−4−C[改題]】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記述されて
いません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現は正しく
なります(【 12−7−C 】は正しいです)。

 

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。


ですので、【 19−4−C[改題]】は正しく、「受給権者の生年月日が早いほど特別
加算の額は大きくなる」と逆のことをいっている【 30−1−C 】は誤りです。

 

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど多く
なるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給して
いる場合の年金額の格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みに
なっています。

 

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定のところ
からは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15−3−B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12−7−E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12−7−E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

 

したがって、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日
生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 25−10−B 】は、正しい
です。

 

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。


ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後生まれ
に拡大されました。

 

 

平成30年−厚年法問1−A「適用事業所の一括」

  • 2019.05.24 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−厚年法問1−A「適用事業所の一括」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つ
の適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得な
ければならない。

 


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「適用事業所の一括」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 17−厚年2−C[改題]】

 

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

 


【 25−厚年5−D 】

 

2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、
厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることが
できる。

 


【 9−厚年−記述 】

 

2以上の適用事業所(( D )を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。

 


【 25−厚年5−E 】

 

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。

 


【 11−厚年10−B 】

 

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用
事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生年金保険法
第6条の適用事業所とみなす。

 


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「適用事業所の一括」に関する問題です。

 

厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。
つまり、事業所ごとに適用します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所で
あれば、まとめて1つの適用事業所とすることができます。


で、この取扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要と
なります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。


ですから、【 17−厚年2−C[改題]】は正しく、【 25−厚年5−D 】は誤りです。

 

この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。


船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。


この点、【 30−厚年1−A 】では、「厚生労働大臣の承認を得なければならない」
としているので、誤りです。

 

それと、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所と
します。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この扱いは、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所としてしまい
ますということです。

 

ですので、【 25−厚年5−E 】は正しいのですが、【 11−厚年10−B 】の後段
部分は誤りです。

 

全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは扱いません。

 

ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違いますね。

 

【 9−厚年−記述 】の答えは、
D:船舶 E:厚生労働大臣 です。

 

 

 

平成30年−国年法問9−D「併給調整」

  • 2019.05.17 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問9−D「併給調整」です。

 


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繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給
することができないが、65歳以降は併給することができる。

 


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「併給調整」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 26−厚年10−C 】

 

障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。

 


【 20−国年1−D 】

 

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。

 


【 28−厚年9−B 】

 

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

 


【 29−国年9−B 】

 

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生
年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎
年金を併給して受けることを選択することができる。

 


【 23−厚年4−A 】

 

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給
事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給
できない。

 


【 8−国年2−B 】

 

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給する
ことができる。

 


【 16−国年1−A 】

 

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。

 

 

【 25−国年3−A 】

 

65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

 


【 19−国年3−C 】

 

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「併給調整」に関する問題です。

 

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、2階建て
年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

 

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢基礎年金
との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との併給も
認められています。
ですので、【 26−厚年10−C 】は正しいです。

 

これに対して、
【 20−国年1−D 】と【 29−国年9−B 】、【 23−厚年4−A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ということで、【 28−厚年9−B 】と【 8−国年2−B 】、【 16−国年1−A 】
は正しく、【 20−国年1−D 】と【 29−国年9−B 】、【 23−厚年4−A 】、
【 25−国年3−A 】は誤りです。

 


【 19−国年3−C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。


それと、【 30−国年9−D 】も老齢基礎年金の支給の繰上げに関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
ですので、正しいです。

 

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。

 

1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。

 

 

平成30年−国年法問9−C「合算対象期間」

  • 2019.05.10 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問9−C「合算対象期間」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢
基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳
から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を
算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「合算対象期間」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 4−1−B 】

 

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間
及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入
しない。

 


【 7−6−A 】

 

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用
については、合算対象期間に算入される。

 


【 8−4−D 】

 

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、
老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。

 

 

【 14−10−B[改題]】

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の
期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

 


【 23−7−A 】

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。

 


【 28−7−C 】

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この
期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 


☆☆======================================================☆☆


合算対象期間の問題です。


試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいる
のではないでしょうか?

 

その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険者
期間)の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

 

厚生年金保険の被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間
になるかどうかが論点です。

 

これらの期間は、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。


ですので、【 4−1−B 】と【 14−10−B[改題]】は誤りです。


【 30−9−C 】では、合算対象期間という言葉は使っていませんが、
「老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」
というのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたので
あれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。

 

これら以外の問題も正しいです。

 

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を原則
として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、20歳未満
の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間としているのです。


この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢
厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映されること
にはなるんですよ。

 

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているものがあったり、「20歳
未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この辺は同じ
ことをいっていると考えておきましょう。

 

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉の
使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。

 

 

 

平成30年−国年法問8−C「遺族基礎年金」

  • 2019.05.03 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−国年法問8−C「遺族基礎年金」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「遺族基礎年金」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 9−8−B[改題]】

 

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

 


【 10−5−E[改題]】

 

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。

 


【 11−3−A[改題]】

 

被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金
の受給権が発生する。

 


【 14−4−C[改題]】

 

被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、
配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。

 


【 15−7−D[改題]】

 

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給
する。

 


☆☆======================================================☆☆


【 30−8−C】、【 9−8−B[改題]】、【 10−5−E[改題]】、【 11−3−A
[改題]】は、いずれも同じ論点で、誤りです。

 

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたとき
は、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の
死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、夫の死亡当時にさかのぼって、受給権が生じることはありません。

 

それと、【 11−3−A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」とあり
ますが、ここも誤りです。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。

 

【 14−4−C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。

 

【 15−7−D[改題]】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じですね。
さかのぼるということはありません。
ちなみに、この論点に関しては、

 

【 13−3−E[改題]】

 

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、
その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計
を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の
属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。

 

という正しい出題もあります。

 

しかし、平成30年度以外の問題をみると、平成9年度から平成15年度の7年間
での出題で、この間に6回も出題というのは、凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題されました。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。

簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。

 

 

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