平成30年−労基法問1−イ「労働時間」

  • 2018.09.28 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−労基法問1−イ「労働時間」です。

 


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貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転
しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないこと
が認められている。

 


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「労働時間」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 28−4−A 】

 

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。

 


【 20−4−A 】

 

労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、
労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。

 


【 14−4−A 】

 

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。

 


【 22−4−A 】

 

ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間
についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法上の労働
時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。

 


【 19−5−B 】

 

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

 


【 26−5−D 】

 

労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもと
にあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件
とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる
場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであっ
てもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。

 


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「労働時間」に関する判例などからの出題です。

 

【 28−4−A 】、【 20−4−A 】、【 14−4−A 】、【 19−5−B 】では、
労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。

使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。

たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時まで
休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは限らない
ということです。

実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。

 

ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20−4−A 】は、誤りです。

これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもの
ではない」としている【 14−4−A 】、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まる」としている【 28−4−A 】と【 19−5−B 】、
この3問は、いずれも正しいです。

 

そこで、
【 22−4−A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に
置かれている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22−4−A 】も正しくなります。

 

ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。

 

それと、【 26−5−D 】では、「労働」とはどういうものなのかを挙げつつ、
具体例を示していますが、この具体例は、【 30−1−イ 】でも出題しています。
で、【 26−5−D 】では「労働時間である」としているのに対して、
【 30−1−イ 】では「労働時間としないことが認められている」としています。
【 26−5−D 】が正しくて、【 30−1−イ 】は誤りです。

 

「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも
現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしていません。
ですので、休息中や仮眠中も、「労働」となり得るのです。

 

 

平成30年−厚年法・選択「保険料の繰上充当」

  • 2018.09.21 Friday
  • 05:00

今回は、平成30年−厚年法・選択「保険料の繰上充当」です。

 


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厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知を
した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知った
とき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ことを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その
( A )以内の期日に納付されるべき保険料について細期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるとされている。

 


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「保険料の繰上充当」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 25−厚年7−B 】

 

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の
翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げて
したものとみなすことができる。

 


【 24−健保5−C 】

 

保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分
に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の
期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすこと
ができる。

 


【 7−厚年3−A 】

 

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。

 


【 21−厚年4−A[改題]】

 

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げて
したものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に
通知しなければならない。

 


【 11−厚年10−A 】

 

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。

 


【 16−厚年2−D[改題]】

 

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収
したものとみなす。

 


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「保険料の繰上充当」の規定については、健康保険法、厚生年金保険法どちらにも
あり、それぞれから出題されています。

 

この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えて
いる分はどうするのか?
ということを規定したものです。

 

そこで、まず、
【 25−厚年7−B 】【 24−健保5−C 】【 7−厚年3−A 】では、「1年」
という記述があり、その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。


 
では、「6カ月」の前の記述、

【 21−厚年4−A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11−厚年10−A 】では、「納付の日から」
【 16−厚年2−D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。
 
正しいのは、【 21−厚年4−A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記述です。
 この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいます。

 

で、【 30−厚年−選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にしていて、
答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6カ月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、
これを正確に覚えていないと、間違えてしまいます。

 

今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがあるでしょうから、
特に、「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。

 


それと、【 16−厚年2−D[改題]】では、「したものとみなす」とありますが、
この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、
「みなすことができる」という規定ですので、
この点も確認をしておきましょう。

 

 

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