平成29年−厚年法問10−E「遺族厚生年金の遺族」

  • 2018.08.25 Saturday
  • 05:00

今回は、平成29年−厚年法問10−E「遺族厚生年金の遺族」です。

 


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被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により
生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の
受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険
者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

 


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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 24−1−E 】

 

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の
受給権は消滅しない。

 


【 16−3−C 】

 

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。

 


【 13−6−C 】

 

遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。

 


【 11−8−E 】

 

被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該
被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。

 


【 23−9−D 】

 

被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したこと
によってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計
を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給すること
ができる。

 


【 17−7−B 】

 

夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者となる
ことはできない。

 


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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。

 

最初の2問は、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。


そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。


配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。


ということで、
【 24−1−E 】、【 16−3−C 】は正しいです。

 

これらに対して、【 13−6−C 】は、単純に遺族の順位を論点にしたものです。

で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、条文に沿った記述
になっています。
そのため、わかりにくいのですが、孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を
有したときは、遺族となりません。
ということで、【 13−6−C 】は誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断ができるように
しておきましょう。

 

【 11−8−E 】は、単純に順位を比較したもので、「父母が遺族厚生年金を
受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」としています。父母
のほうが順位は先ですから、そのとおり、正しいです。

 

【 23−9−D 】は、転給制度があるような記述になっていますが、前述した
とおり、ありませんから、「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することが
できる」ということはないので、誤りです。

 

【 17−7−B 】では、「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者と
なることはできない」としているので、正しいです。

 

【 29−10−E 】も、当初受給権を取得しなかった母が、後に「受給権を取得
することはない」としているので、正しいです。

 

ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、たとえば、配偶者と子が遺族
となり、配偶者が遺族厚生年金を受け、子が支給停止となっていて、配偶者が
失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金を受けることができ
ます。


この点、間違えないように。

 

平成29年−厚年法問10−B「特別支給の老齢厚生年金」

  • 2018.08.23 Thursday
  • 05:00

今回は、平成29年−厚年法問10−B「特別支給の老齢厚生年金」です。

 


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昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者
期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月
有するものとする)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給
することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができ
るのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。

 


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「特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 19−2−B 】

 

昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。

 


【 14−6−E 】

 

昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金
が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢
厚生年金が支給されない。

 


【 20−5−A[改題]】

 

昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間に基づく
老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。

 


【 12−10−E[改題]】

 

昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する女子が
60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例
部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の
老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢
基礎年金がそれぞれ支給される。

 


【 26−9−C[改題]】

 

特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例
部分のみが支給される。

 

 

☆☆======================================================☆☆

 


60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。

 

特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給
開始年齢を段階的に引き上げることとしました。


で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、報酬
比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給
の老齢厚生年金が支給されなくなります。


ですので、【 19−2−B 】、【 14−6−E 】ともに正しいです。

 

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、第1号
厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始年齢が55歳で
あったため、まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳
からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。


そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金被保険者
期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、【 20−5−A[改題]】
は正しいです。

 

【 12−10−E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金
被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の男子の昭和21年4月
2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日までの間に生まれた一般の男子は、63歳
になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ということで、【 12−10−E[改題]】
も正しいです。


で、【 29−10−B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の場合で、昭和
29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することができるのは64歳」とある
のは、正しいです。

 

【 26−9−C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げ
られていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間
を有する女子についての出題ですが、昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日
までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、
誤りです。


そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当
しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期加入者の
特例」に該当しないということをいっているところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があったら、
注意しましょう。

 

支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのようなパターンの
出題にも対応できるようにしておく必要があります。

 

 

平成29年−厚年法問8−D「加給年金額」

  • 2018.08.17 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−厚年法問8−D「加給年金額」です。

 


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障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持して
いる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満
で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、
当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

 


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「加給年金額」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 19−国年1−C[改題]】

 

障害基礎年金の加算額は、その受給権者によって生計を維持されている一定の
要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。

 


【 15−国年4−D[改題]】

 

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に
該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。

 


【 7−国年10−D[改題]】

 

障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者によって生計
を維持している配偶者があるときは、779,300円に224,300円を加算した額
である。

 


【 22−厚年5−B[改題]】

 

障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生
年金の額は、受給権者が生計を維持するその者の65歳未満の配偶者がある
ときは、加給年金額を加算した額とする。

 


【 15−厚年7−D 】

 

障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。

 


【 7−厚年7−E 】

 

障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。

 


【 9−厚年6−A 】

 

障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


障害基礎年金の加算額と障害厚生年金の加給年金額の対象となる者に関する
問題です。

 

受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。

 

そこで、
障害基礎年金と障害厚生年金、これらは2階建てで支給を受けることができる
場合があり、もし、その場合に、それぞれの年金に配偶者及び子に対する加算
があったとしたら、それは行き過ぎた保障になってしまいます。

 

ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金額
を設け、重複した加算が行われないようにしています。

 

【 19−国年1−C[改題]】:正しい。
【 15−国年4−D[改題]】と【 7−国年10−D[改題]】は、
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしていますから、誤り。

 

【 22−厚年5−B[改題]】:正しい。
【 15−厚年7−D 】:正しい。
【 7−厚年7−E 】:正しい。
【 9−厚年6−A 】と【 29−厚年8−D 】は、
いずれも障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしていますから、誤り。

 

ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金額があった
のですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられたので、障害厚生
年金には子の加給年金額が付かなくなったんです。

 

平成29年−厚年法問7−E「障害厚生年金の額」

  • 2018.08.10 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−厚年法問7−E「障害厚生年金の額」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日で
ある障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間は
その計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「障害厚生年金の額」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 18−2−A 】

 

障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額
とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に
満たないときは300として計算する。

 


【 22−5−E 】

 

障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算
の基礎とする。

 


【 15−7−A 】

 

障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。

 


【 11−7−B 】

 

障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「障害厚生年金の額」に関する問題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。

 

まず、【 18−2−A 】ですが、「障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としない」としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。


これに対して、
【 22−5−E 】、【 15−7−A 】、【 11−7−B 】では「障害認定日」という
言葉が出てきます。
【 15−7−A 】では「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間
は含めない」とあり、
【 22−5−E 】と【 11−7−B 】では「障害認定日の属する月の前月まで
・・・計算の基礎とする」とあります。
この3問では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で異なってい
ます。

 

正しいのは、【 15−7−A 】です。

 

障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。

障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生する
ことになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。

 


それと、【 29−7−E 】は、年金額の計算の基礎となる期間について具体的に
出題したものです。
前述のとおり、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する
月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない
ので、障害認定日が平成29年3月1日であれば、当該3月までを計算の基礎とし
て、平成29年4月以後の被保険者期間は計算の基礎となりません。正しいです。

 

このような具体的な出題もあるので、具体的な出題にも対応できるようにして
おきましょう。

 

平成29年−厚年法問7−D「事後重症による障害厚生年金等」

  • 2018.08.03 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−厚年法問7−D「事後重症による障害厚生年金等」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付
要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給
を請求できる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「事後重症による障害厚生年金等」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 15−国年6−C 】

 

障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。

 


【 13−厚年3−B 】

 

傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。

 


【 18−国年10−A 】

 

保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。

 


【 10−国年4−B 】

 

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。

 


【 7−国年9−B 】

 

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。

 


【 20−厚年1−E 】

 

傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害
等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の
前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、
かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後で
あっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生
年金の支給を請求することができる。

 


【 21−国年1−A 】

 

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者で
あり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病
により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢
に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に
出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
すれば支給されるのか」です。

 

まず、【 15−国年6−C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」ですからね。

65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらって
ください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後重症
による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、
ということです。

 

そこで、【 13−厚年3−B 】を、よ〜く見てください。
障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、障害基礎年金と障害厚生年金
基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。

で、【 13−厚年3−B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
誤りです。

 

【 18−国年10−A 】、【 10−国年4−B 】、【 7−国年9−B 】は、
いずれも「65歳に達する日の前日まで」とありますよね。
ですので、この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して
読んでください。

 

それと、【 20−厚年1−E 】と【 29−厚年7−D 】ですが、この論点も
注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要
がありますが、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 20−厚年1−E 】と【 29−厚年7−D 】では、65歳以後でも請求できると
あるので、誤りです。


【 21−国年1−A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りですね。

 

【 18−国年10−A 】、【 10−国年4−B 】、【 7−国年9−B 】は、
実は、この点についての記述がないんです。
ただ、すべて正しい肢とされました。


論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされる
ことがあるってことは知っておきましょう。

 

いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方
を論点にしてくるってこともあります。
どちらかばかりに目が行き過ぎてしまうと、もう一方のほうでしくじってしまう
なんてことにもなりかねませんから、どちらも、しっかりと確認するようにしま
しょう。

 

 

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