平成29年−国年法問8−D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」

  • 2018.06.29 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−国年法問8−D「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。

 


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一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者
となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。

 


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「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 22−10−E 】

 

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦
年金は支給されない。

 


【 10−3−E 】

 

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。

 


【 6−4−E 】

 

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が
受けられない。

 


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「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する問題です。

 

夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金のいずれの支給要件も満たすことがあり
ます。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、一方しか支給されないのか、
それを論点にした問題です。

 

そこで、まず、【 29−8−D 】について、
遺族基礎年金の受給権が生じると寡婦年金は支給されないとあり、遺族基礎年金
が優先される記述となっていますが、遺族基礎年金の受給権が生じたことをもって
寡婦年金の権利発生が制限されることはありません。
それぞれの支給要件を満たせば、夫の死亡により妻に遺族基礎年金と寡婦年金の
両方の権利が生じます。
ですので、誤りです。

 


遺族基礎年金と寡婦年金、どちらについても、死亡を支給事由とする給付ですが、
その支給趣旨が異なっています。
ですので、その他の問題に関して、どちらか一方を受けたら、もう一方の支給
を受けることができない、というような調整もありません。
ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、寡婦年金の支給を受ける
ことができるので、いずれも誤りです。

 

ただ、両方の支給を受けられるといっても、どちらも年金ですから、1人1年金
の原則によって、いずれかを選択して受給します。
で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、寡婦年金の受給権は消滅
しません。
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。


それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に遺族
基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、遺族基礎年金の失権後に寡婦年金
の支給を受けることができます。

 

死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。
これらの規定と混同しないようにしましょう。

 

平成29年−国年法問8−B「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」

  • 2018.06.22 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−国年法問8−B「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」です。

 


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妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者
の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢
基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。

 


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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 11−5−C 】

 

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。

 


【 12−5−D 】

 

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。

 


【 13−4−C 】

 

老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の
支給は受けられない。

 


【 16−1−C 】

 

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

 


【 17−8−A 】

 

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。

 


【 26−1−C 】

 

寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権
を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

 


【 10−2−B 】

 

繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。

 

 

【 7−2−E 】

 

寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。

 


【 23−8−D[改題]】

 

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。

 


【 21−8−B 】

 

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した
とき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

 


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この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
絶対に間違えてはいけませんよ。

 

そこで、
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求を
すれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。


で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものとみなされます。

 

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅
します。


ということで、
【 11−5−C 】、【 12−5−D 】、【 13−4−C 】、【 16−1−C 】、
【 17−8−A 】、【 26−1−C 】
は、正しいです。

 


これらに対して、
【 10−2−B 】では、「選択」としています。【 29−8−B 】も選択するという
内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。

 

【 7−2−E 】、【 23−8−D 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、
支給停止ではありません。
失権です。
ですので、これらも、誤りです。

 

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」としている
【 21−8−B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の受給権
は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択して
受給することになります。
ということで、誤りです。

 

60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが異なる
ので、勘違いしたりしないようにしましょう。

 

 

平成29年−国年法問3−D「任意加入被保険者の資格喪失時期」

  • 2018.06.15 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−国年法問3−D「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
は、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 27−1−C 】

 

海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の
翌日に、被保険者資格を喪失する。

 


【 22−7−C 】

 

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者
が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者
資格を喪失する。

 


【 14−2−E 】

 

日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料
を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しない
ときは、その日の翌日に資格を喪失する。

 


【 12−1−D 】

 

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を
滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その
日に被保険者の資格を喪失する。

 


【 21−4−B 】

 

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき
は、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

 


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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

 

任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。

 

【 27−1−C 】、【 22−7−C 】、【 14−2−E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。

 

海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、保険料
を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に被保険者資格を喪失
します。

 

【 27−1−C 】では、「2年」を「1年」としているので、誤りです。
【 22−7−C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、この問題も誤りです。
これらに対して、【 14−2−E 】は、「その日の翌日に資格を喪失する」としている
ので、正しいです。

 

【 12−1−D 】と【 21−4−B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。

 

そうなんですよね。
海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・
そのため、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。
これに対して国内に居住している場合には、督促をすることができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。

 

で、この場合、
【 12−1−D 】では、「督促状で指定した期限・・・その日に、喪失」、
【 21−4−B 】では、「督促状で指定した期限・・・その日の翌日に、喪失」
としています。


「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。


ですので、
【 12−1−D 】は誤りで、
【 21−4−B 】は正しいです。

 

期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそうってことで、「翌日喪失」に
なります。

 

それと、【 29−3−D 】は、日本国内に住所を有する特例による任意加入被保険
者の場合ですが、保険料の滞納による資格喪失のタイミングは、原則の任意加入
被保険者の場合と同じです。
ですから、「保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した
とき」ではなく、「督促状の指定期限の翌日」にその被保険者資格を喪失します。
誤りですね。

 

ということで、
国内居住と海外居住の場合の、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しておきましょう。

 

 

平成29年−健保法問10−B「任意継続被保険者の標準報酬月額」

  • 2018.06.08 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−健保法問10−B「任意継続被保険者の標準報酬月額」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が
被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月
までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続
被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額
を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれ
か少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額
の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該任意継続被保険者
が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は当該規約で定めた額を
標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれ
か少ない額とすることができる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 24−8−D[改題]】

 

任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格
を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意
継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を
平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定め
た額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。

 


【 20−1−E[改題]】

 

任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失した
ときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、
前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌
する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該
平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で
定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬
月額とのいずれか少ない額である。

 


【 13−1−E[改題]】

 

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者が属し
ている保険者の前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の
9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準
報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか
少ない方とする。

 


【 11−3−C[改題]】

 

任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額及び
その者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日までの者に
ついては前前年)9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均
値を勘案し、保険者が算定することとなっている。

 


【 9−1−D 】

 

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の属する
保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する問題です。

 

任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
そのため、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額を算定するという
ことができません。

そこで、
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない額」
とされています。
1)任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日
 における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月
 の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
 おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬
 月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

【 20−1−E[改題]】と【 13−1−E[改題]】は、正しいです。
【 29−10−B 】では、「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」について、
問題文ではいつの標準報酬月額なのかという記述がありませんが、正しい肢と
されています。
また、【 13−1−E[改題]】では、「健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額」という記述が
ありませんが、正しい肢としての出題でした。

 


で、そのほかの問題ですが、
【 24−8−D[改題]】では、2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」と
なっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額に
ついては、前々年)の9月30日」ですね。

 

【 11−3−C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、これも誤りです。

 

【 9−1−D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、「高い方の額」
ではないので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、負担軽減という
意味で、「少ない額」になります。

 

いずれの論点も、再び狙われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。

 

平成29年−健保法問10−A「給付制限」

  • 2018.06.01 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−健保法問10−A「給付制限」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険
給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その
傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由
を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「給付制限」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 23−2−A 】

 

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付
は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。

 


【 11−6−A 】

 

被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、
埋葬料は支給されない。

 

 

【 9−2−C 】

 

自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。

 

 

【 12−4−A 】

 

被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した
場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。

 


【 25−10−エ 】

 

被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての
保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、
その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の
対象となる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「給付制限」に関する問題です。

 

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に
給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われません。

そこで、自殺の場合ですが、
自殺は、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」に
該当し得ます。
ただ、死亡は、最終的1回限りの絶対的な事故なので、その原因が自殺であった
としても、埋葬料は支給されることになっています。
【 23−2−A 】【 11−6−A 】【 9−2−C 】は、いずれも
「自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない」という内容になっているので、
誤りです。

 

それでは、自殺未遂による傷病については、保険給付が行われるのかといえば、
「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた」ことに
なるので、原則として保険給付は行われません。
また、自殺を図った場合を含めて自己の故意の犯罪行為や故意による傷病に
関して、その死亡前の療養については、どうかといえば、やはり、
保険給付は行われません。ですので、【 12−4−A 】は正しいです。

 

【 29−10−A 】と【 25−10−エ 】は、いずれも自殺未遂による傷病ですが、
「その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる」とあります。
この場合は、「故意」に給付事由を生じさせたとは扱いません。
つまり、給付制限事由には該当しないことになり、保険給付の対象となります。
ということで、いずれも正しいです。

 

「自殺による死亡の場合」と「自殺未遂による傷病の場合」とでは扱いが
異なり、自殺未遂の場合でも、その原因によって扱いが違ってきます。
この違いは、ちゃんと確認をしておきましょう。

 

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