平成29年−健保法問8−E「資格喪失後の死亡に関する給付」

  • 2018.05.25 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−健保法問8−E「資格喪失後の死亡に関する給付」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者
資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病
手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を
受けることはできない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 24−1−A 】

 

被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。

 


【 22−3−B 】

 

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。

 


【 15−8−B 】

 

被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。

 


【 12−2−C 】

 

継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する問題です。

 

被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、埋葬料が支給
されることがあります。


ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の対象
となってしまいますので。

 

そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、
1) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
2) 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付を
 受けなくなった日後3カ月以内に死亡したとき
3) 資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
これらのいずれかに該当する場合です。

 

【 29−7−D 】の場合、1)や3)には該当しませんが、2)に該当するので、
資格喪失後の保険給付として、埋葬料が支給されます。
誤りです。

 

【 24−1−A 】、【 22−3−B 】、【 12−2−C 】では、いずれも「6カ月」
という期間が出てきますが、「3カ月以内」の死亡でなければ支給されないので、
誤りです。

 

これらに対して、【 15−8−B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。

 

資格喪失後の給付については、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときに支給
されます。
この規定があるので、「3カ月」と「6カ月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。

 

ちなみに、【 15−8−B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
そのため、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。

 

 

平成29年−健保法問7−D「少年院等にある場合の給付制限」

  • 2018.05.18 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−健保法問7−D「少年院等にある場合の給付制限」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これら
に準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことが
できない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「少年院等にある場合の給付制限」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 22−4−E 】

 

被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または
出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。

 


【 13−4−B[改題]】


被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、
埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間
に係る給付は行われない。

 


【 26−8−C 】

 

保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

 


【 10−7−C[改題]】

 

被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する問題です。

 

被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、保険給付が制限
されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。

 

【 22−4−E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。
 


【 29−7−D 】と【 13−4−B[改題]】では、「被保険者(又は被保険者
であった者)が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
ですので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26−8−C 】は、正しいです。

 

 そこで、【 10−7−C[改題]】ですが、こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 10−7−C[改題]】は誤りです。

 

それと、【 26−8−C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生
労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、支給を
制限するということを意味していて、そのとおりです。

 


この規定については、これらの問題にあるように、誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、どちらも論点にされるので、出題された
ときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。

 

 

平成29年−健保法問7−C「被扶養者に関する保険給付」

  • 2018.05.11 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−健保法問7−C「被扶養者に関する保険給付」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を
支給する。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 8−9−A 】

 

被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。

 


【 11−9−D 】

 

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。

 


【 17−4−A 】

 

被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。

 


【 19−3−C 】

 

被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。

 


【 21−5−B 】

 

被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定
訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定
訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

 


【 18−3−E[改題]】

 

被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。

 

これらの問題は、
被扶養者の療養に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのかという
のが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って出題
されています!

 

健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するのか
といえば、加入している被保険者ということになります。

実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。


ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 29−7−C 】と【 11−9−D 】、
【 21−5−B 】は誤りです。

 

それと、【 29−7−C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに
支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。

 

【 18−3−E[改題]】も、保険給付の名称を論点としており、
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合は、
「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されるので、誤りです。

 

そのほかの【 8−9−A 】【 17−4−A 】【 19−3−C 】は、正しいです。

 

保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。

 

平成29年−健保法問7−A「現物給付」

  • 2018.05.04 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−健保法問7−A「現物給付」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療
機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険
者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時
食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり
当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に
対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「現物給付」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 24−6−A[改題]】

 

被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用に
ついて、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき
保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うもの
とする。

 


【 12−6−C[改題]】

 

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。

 


【 18−3−B[改題]】

 

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ている。

 


【 22−2−D 】

 

健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に
相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。

 


【 20−3−A 】

 

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時
食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。

 


【 14−10−B 】

 

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険
者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等
に支払う現物給付の方式で行われる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「現物給付」に関する問題です。


これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのか、また、現物給付とは
どのような仕組みなのかを論点にした問題です。

 

まず、【 24−6−A[改題]】からの3問は、保険外併用療養費に関するもので、
【 12−6−C[改題]】、【 18−3−B[改題]】では、現物給付ではないとしています。

 

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・

「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、保険外併用
療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

 

ですので、償還払い方式とあり、現金給付としているこの2問は、誤りです。

 

これに対して、【 24−6−A[改題]】では、
「被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に
対して支払うものとする」
とあります。
つまり、費用を保険者が医療機関に支払うってことですから、その分は、被保険者
が医療機関で支払をする必要がなくなる、
現物給付ということになり、正しいことになります。

 


【 29−7−A 】と後の3問は、入院時食事療養費に関する問題です。

「被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ」とか、
「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関
が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
現物給付ということになり、いずれも正しいことになります。

 


今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」
に関しても、同じ論点で出題されるってことはあり得ます。
名称に「療養費」とあっても、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、
「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われて
いますから、間違えないようにしましょう。

 

 

PR

calendar

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<< May 2018 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM