平成29年−健保法問3−B「時効の起算日」
- 2018.04.27 Friday
- 05:00
今回は、平成29年−健保法問3−B「時効の起算日」です。
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被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、
被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を
経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療
日の属する月に支払済みのものとする。
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「時効の起算日」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 14−8−A 】
被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。
【 16−9−C 】
高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病
が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
【 22−3−D 】
高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
【 28−5−C 】
健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は
療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、
診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、
高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の
末日の翌日である。
【 12−選択 】
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。
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「時効の起算日」に関する問題です。
時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。
【 28−5−C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の択一式の問題は、高額療養費に限定しています。
そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生する
ので、その日の翌日を起算日としています。
高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。
高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求すること
ができるので、原則として翌月1日を起算日にしています。
ということで、
「診療月の末日」とある【 28−5−C 】は誤りです。
それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の
翌日」が起算日となります。支払って初めて請求権が発生するのですから。
したがって、
【 14−8−A 】と【 22−3−D 】は正しくて、
【 16−9−C 】は誤りです。
【 29−3−B 】では、被保険者が死亡したときの高額療養費の請求に関する
権利についての記述もありますが、被保険者の相続人が有するという点も、
そのとおりなので、正しいです。
ところで、【 12−選択 】ですが、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢があったんですよ。
記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。
でも、この問題、実際にこの年に合格した方で、どっちかわからないけど、
最低3箇所は当たるように解答したという方がいました。
BとEは、わかっていたという前提があるのですが。
翌日か、当日か、どちらか自信がない・・・ということで、分けて解答した
そうです。1つと2つに。
ということは、どちらに転んでも、最低3点は確保できるってことです。
答練や模試で、そんな方法で点を取っても、意味はないですが・・・
本試験では、こういう機転が利くかどうかが、合否の分かれ目になるかもしれ
ないですからね。
答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付