平成29年−徴収法〔労災〕問9−E「暫定任意適用事業の保険関係の消滅」

  • 2018.02.23 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−徴収法〔労災〕問9−E「暫定任意適用事業の保険関係の消滅」
です。

 


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労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係
の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定
任意適用事業で、その申請要件に違いはない。

 


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「暫定任意適用事業の保険関係の消滅」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 


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【 23−労災9−A 】

 

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させよう
とする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、
当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄
都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させる
ことができる。

 


【 7−労災8−E 】

 

雇用保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、その事業に使用される
労働者の過半数の同意を得たときに、これを行うことができる。

 


【 21−労災9−B 】

 

厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過
していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請
を行うことができない。
 

 

 

【 11−雇保8−E 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険に加入
している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をするには、当該
保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。

 


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暫定任意適用事業の保険関係については、任意に消滅させることができます。
その場合、「労災保険」と「雇用保険」では要件が異なっています。

  

労災保険暫定任意適用事業の保険関係を任意に消滅させるには、
1)当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2)保険関係成立後、1年を経過していること
3)特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、
 特別保険料の徴収に係る期間を経過していること
という要件を満たす必要があります。これに対して、雇用保険暫定任意適用事業の
保険関係を任意に消滅させるには、当該事業に使用される労働者の4分の3以上の
同意を得ることが要件になります。


とうことで、「申請要件に違いはない」とある【 29−労災9−E 】は、誤りです。

 

【 23−労災9−A 】は、「雇用保険暫定任意適用事業」に関する問題です。
で、「保険関係が成立した後1年を経過していること」「労働者の過半数の同意」
という要件を挙げていますが、これは、労災保険の要件ですよね。
ですので、誤りです。

 

【 7−労災8−C 】も、「過半数の同意」とあるので、誤りです。

 

【 21−労災9−B 】と【 11−雇保8−E 】は、労災保険暫定任意適用事業について、
「保険関係が成立した後1年を経過」としているので、正しいです。

 

この要件の違い、狙われやすいところですから、比較して押さえておきましょう。

ちなみに、農林水産業って、季節によって、業務災害が生じやすいってことあり
ます。そうすると、そのような時期だけ加入しようなんてことを考える事業主も
いるでしょう。
それは・・・ちょっと、ずるいですよね。
ですので、「労災保険」では、いったん加入したら、1年を通じて加入した後で
なければ、辞められないようにしています。


雇用保険の場合には、そのような問題はありませんから、保険関係を消滅させる
ための要件に、このような要件はありません。

 

 

平成29年−徴収法〔労災〕問9−B「擬制任意適用」

  • 2018.02.16 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−徴収法〔労災〕問9−B「擬制任意適用」です。

 


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労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業
に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長
による任意加入の認可があったものとみなされる。

 


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「擬制任意適用」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 23−雇保9−E 】

 

労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請
書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。

 


【 12−労災8−B 】

 

労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険
暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。

 


【 18−労災8−C 】

 

労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業に
つき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。

 


【 7−労災8−B 】

 

労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したために労災
保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の
翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。

 


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強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなること
があります。そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかというのが
論点の問題です。

 

保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その
翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。
保険関係が消滅したりはしません。
労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、つまり、「任意加入に係る厚生
労働大臣の認可があったものとみなす」ことになります。


で、この取扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、「任意加入申請書の
提出+認可」というような特段の手続は必要としません。

 

ですので、【 29−労災9−B 】と【 18−労災8−C 】は正しいのですが、
【 29−労災9−B 】では、「厚生労働大臣の認可」ではなく、「所轄都道府県労働
局長による任意加入の認可」となっています。


行政官職名を置き換えて誤りとする問題がよくありますが、ここは誤りではありません。
任意加入に係る厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されているので、
このような場合、「都道府県労働局長」とあっても、正しいと判断して構いません。

 

その他の問題は、
「認可を受けなければならない」とある【 23−雇保9−E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 12−労災8−B 】、
いずれも誤りです。

 

それと、「届け出なければならない」とある【 7−労災8−B 】も誤りです。
認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、
思ってしまうかもしれませんが、届出も必要ありません。
この点は、ひっかからないように。

 

 

平成29年−雇保法問5−E「国庫負担」

  • 2018.02.09 Friday
  • 05:00

今回は、平成29年−雇保法問5−E「国庫負担」です。

 


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雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担
の対象とはならない。

 


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「国庫負担」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 11−1−C 】

 

国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた
雇用継続給付に要する費用については負担しない。

 


【 10−7−A 】

 

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付に
ついても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。

 


【 19−7−E 】


育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使
が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる。

 


【 22−7−A 】

 

教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1を国庫が
負担するものとされている。

 


【 6−7−C[改題]】

 

国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)に要する費用の一部を
負担するが、就職促進給付に要する費用については負担しない。

 


【 20−7−B[改題]】

 

国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する
費用の一部を負担するが、その額は、平成29年度から平成31年度まで
の各年度においては、本来の規定による負担額の100分の10に相当
する額とされている。

 


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「失業等給付に係る国庫負担」に関する問題です。

 

国庫負担に関しては、その割合を論点にしてくることもありますし、
どの給付に対して行われるのかを論点にしてくることもあります。

【 20−7−B[改題]】以外の問題は、いずれも、国庫負担の有無を論点にした
問題です。
過去に何度も論点になっています。

 

国庫負担があるのは、高年齢求職者給付金以外の求職者給付と高年齢雇用継続
給付以外の雇用継続給付だけです。

 

【 11−1−C 】では、「雇用継続給付」について国庫負担がないとしているので、
誤りです。
【 10−7−A 】では、「就職促進給付」について国庫負担があるとしているので、
誤りですね。
【 19−7−E 】では、「育児休業給付及び介護休業給付」について、国庫負担がない
としています。雇用継続給付のうち、これらには国庫負担があります。
ないのは、高年齢雇用継続給付です。なので、誤りです。
【 22−7−A 】では、「教育訓練給付」について国庫負担がある記述になって
います。ありませんよね。


はい、ということで、これも誤りです。

 

これらに対して、【 6−7−C[改題]】と【 29−5−E 】は正しいですね。


ちなみに、高年齢求職者給付金の支給を受けられる者は、通常、老齢基礎年金の
支給を受けられ、その老齢基礎年金には国庫負担が行われているので、国庫負担
が重複しないよう、高年齢求職者給付金の支給に要する費用には国庫負担を行わ
ないようにしています。

 

そこで、【 20−7−B[改題]】ですが、
「求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続
基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)」に、国庫負担があるとしているので、
この部分は正しい内容です。
後半部分で、さらに負担割合にも言及していますが、国庫負担の割合については、
原則として
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金は除きます)は
4分の1
日雇労働求職者給付金は3分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は除きます)は
8分の1
となっています。
ただし、
平成29年度から平成31年度までの各年度においては、国庫が負担すべきことと
されている額の100分の10に相当する額とされています。
ですので、【 20−7−B[改題]】では、
「本来の規定による負担額の100分の10に相当する額」とあり、
この部分も正しくなり、問題全体として正しいということになります。

 

ということで、まずは負担の有無、そのうえで、負担割合を正確に押さえておきま
しょう。選択式での出題実績もありますから。

 

 

 

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