平成28年−厚年法問9−D「障害厚生年金等の支給調整」

  • 2017.08.24 Thursday
  • 05:00

今回は、平成28年−厚年法問9−D「障害厚生年金等の支給調整」です。

 


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障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病に
ついて労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得した
ときは、6年間その支給を停止する。

 


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「障害厚生年金等の支給調整」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 17−2−A 】

 

業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該
傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得した
ときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償
保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給
停止とはならない。

 


【 12−3−C 】

 

障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償
を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間停止される。

 


【 16−7−C 】

 

障害厚生年金の受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法第77条
の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は6年間支給停止
される。

 

 

【 13−7−B 】

 

業務上の傷病に起因して障害状態になり、労働者災害補償保険法による障害
補償年金の給付を受けた場合には、障害厚生年金の一部が併給調整されること
になる。

 


【 15−8−D 】

 

厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者
の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生
年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)
年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。

 


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労働基準法の障害補償を受けるなんてこと、現実には、ほとんどあり得ない
ことなのに、なぜか、この論点はよく出題されます。


ここに挙げたのは、厚生年金保険法からの出題ですが、国民年金法からも
出題されています。

 

【 17−2−A 】は、正しい出題です。
労働基準法の障害補償を受けるときは、障害厚生年金は6年間支給が停止
されます。
労働基準法の障害補償と遺族補償は、6年にわたり分割して補償することが
可能なので、その間、障害厚生年金などは支給停止になるってことです。
ということで、【 12−3−C 】も正しいです。

 

これに対して、【 16−7−C 】は誤りです。
調整されるのは、同一の傷病によるものですから。
「当該障害以外の支給事由に基づく障害補償」では、調整はされません。

【 13−7−B 】と【 28−9−D 】では、労災保険法の障害補償年金(障害
補償給付)が支給される場合を論点にしていますが、調整されるのは、労災
保険法の障害補償年金のほうであって、障害厚生年金は、まったく調整されま
せん。
ですので、【 13−7−B 】と【 28−9−D 】は誤りです。

 

【 15−8−D 】は、遺族厚生年金の場合です。
障害厚生年金の場合と同様に、労災保険法の遺族(補償)年金が支給された
としても調整はされません。
正しいですね。

 

ちなみに、【 14−4−B 】でも、

被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、
遺族厚生年金は6年間支給停止される。

という正しい出題があります。

 

この調整は、「障害」と「遺族」のどちらにもあり、さらに、厚生年金保険法
と国民年金法のどちらにもあるので、出題しやすいというところがあります。

 

ということで、労働基準法の災害補償が行われる場合と労災保険法の保険給付
が支給される場合との違い、整理しておきましょう。

 

 

 

平成28年−厚年法問9−B「併給調整」

  • 2017.08.18 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−厚年法問9−B「併給調整」です。

 


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障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

 


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「併給調整」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 26−厚年10−C 】

 

障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。

 


【 20−国年1−D 】

 

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。

 


【 23−厚年4−A 】

 

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。

 


【 8−国年2−B 】

 

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。

 

 

【 16−国年1−A 】

 

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。

 


【 25−国年3−A 】

 

65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

 


【 19−国年3−C 】

 

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

 


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「併給調整」に関する問題です。

 

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

 

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

 

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との併給も
認められています。


ですので、【 26−厚年10−C 】は正しいです。

 

これに対して、【 20−国年1−D 】と【 23−厚年4−A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

 

ということで、
【 28−厚年9−B 】と【 8−国年2−B 】、【 16−国年1−A 】は正しく、
【 20−国年1−D 】と【 23−厚年4−A 】、【 25−国年3−A 】は誤りです。

 

【 19−国年3−C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。

 

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。


特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。

 

1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。

 

 

 

平成28年−厚年法問8−E「適用除外」

  • 2017.08.11 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−厚年法問8−E「適用除外」です。

 


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4カ月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに
至った日から被保険者となる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「適用除外」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 25−厚年1−オ[改題]】

 

臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6カ月を超え
ない期間使用される場合、被保険者とならない。

 


【 9−厚年9−C 】

 

継続した6月以内の期間を定めて、臨時的事業の事業所に使用される者は、
厚生年金保険の被保険者の適用から除外する。

 


【 18−健保1−D 】

 

臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。

 

 


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「適用除外」に関する問題です。

 

まず、「臨時的事業の事業所」とは、事業の運営自体が臨時的な事業所で、
たとえば、博覧会などが該当し得ます。

 

このような事業所に使用される場合、使用期間が短いことが一般的であるため、
適用除外としています。

 

ただ、使用期間が長いのであれば、被保険者とすべきですから、臨時的事業の
事業所に使用される者は、当初から継続して6カ月を超えて使用される場合は
被保険者となります。

 

ですので、
「6カ月を超えない期間使用される場合、被保険者とならない」とある
【 25−厚年1−オ[改題]】と「6月以内の期間を定めて…適用から除外する」
とある【 9−厚年9−C 】は、正しいです。

 

これらに対して、
「4カ月間の臨時的事業の事業所に使用」とある【 28−厚年8−E 】は、
誤りです。

 

それと、
【 18−健保1−D 】では、「4月を超えた日から被保険者となることができる」
としていますが、たまたま、一定の期間を超えて使用されたとしても、被保険者
となることはないので、誤りです。

 

「たまたま」ということについては、適用除外の1つに、「臨時に使用される者」
があり、こちらは、臨時に使用される者であって、2カ月以内の期間を定めて
使用される者が、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合、所定の
期間を超えたところから被保険者となります。

 

この扱いと混同しないようにしましょう。

 

 

 

平成28年−厚年法問8−C「子に係る加給年金額」

  • 2017.08.04 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−厚年法問8−C「子に係る加給年金額」です。

 


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老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持
していた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に
係る加給年金額が加算されなくなった。その後、その子は、20歳に達する日前
までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、
その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る加給年金額が再度
加算される。

 


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「子に係る加給年金額」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 22−6−C 】

 

老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持して
いた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の
状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算
される。

 


【 21−4−B 】

 

老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子
に限る)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当
する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該
子について加給年金額を加算する。

 


【 18−7−D 】

 

老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに
障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで
支給される。

 


【 9−2−C 】

 

子が加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の最初の年度末の時点
で障害状態でなければ加給対象者ではなくなり、その後20歳に達する前に障害
等級1級に該当しても加給年金額は加算されない。

 


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「老齢厚生年金の子に係る加給年金額」に関する問題です。

 

老齢厚生年金の加給年金額の対象となるのは、老齢厚生年金の受給権者がその
権利を取得した当時その者によって生計を維持していたものであって、次の
いずれかに該当する者です。
● 65歳未満の配偶者
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子

 

このうち、
「20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子」
については、受給権取得当時にそのような状態であった子のほか、子が18歳に
達する日以後最初の3月31日までに、障害等級1級又は2級に該当する障害の
状態になった場合に対象となります。

 

つまり、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したため、障害等級の
1級又は2級に該当する状態にないことにより、加給年金額の対象ではなく
なった子は、その後、障害等級の1級又は2級に該当する状態となった場合
であっても、再び加給年金額の加算の対象となることはありません。

 

障害基礎年金の加算の対象となる子とは異なっているので、間違えないように
しましょう。

 

ということで、
【 9−2−C 】は正しいですが、そのほかの問題は誤りです。

 

この論点は、繰り返し出題されていますし・・・
障害基礎年金や障害厚生年金の加算との違いとして、狙われやすい箇所ですから、
今後も出題される可能性が高いです。
しっかりと確認をしておきましょう。

 

 

 

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