平成28年−厚年法問5−E「特別加算」

  • 2017.06.30 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−厚年法問5−E「特別加算」です。

 


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昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に
係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

 


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「特別加算」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 8−6−D 】

 

老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて一定の
額が加算される。

 


【 25−10−B 】

 

昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

 


【 19−4−C[改題]】

 

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給
年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,100円から
165,500円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。

 


【 12−7−C 】

 

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年
月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。

 


【 15−3−B 】

 

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年
4月2日以後の生年月日の者について同額である。

 


【 12−7−E 】

 

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者の配偶者
の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。

 


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「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

 

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方だけが
65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい格差が生じない
ようにするため、老齢厚生年金の加給年金額に加算されるのが、特別加算です。

 

ですから、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金の受給権者の状況、
すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

 

ということで、【 28−5−E 】と【 8−6−D 】では、「配偶者の生年月日
に応じた」としているので、誤りです。

 

そこで、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての
受給権者が対象となるわけではなく、特別加算額が加算されるのは、昭和9年
4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に限られます。

 

その額は、といえば、
【 12−7−C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19−4−C[改題]】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記述されて
いません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現は正しく
なります(【 12−7−C 】は正しいです)。

 

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです(【 19−4−C[改題]】は正しいです)。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど多く
なるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給
している場合の年金額の格差を緩和するために加算するので、そのような仕組み
になっています。

 

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定のところ
からは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15−3−B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12−7−E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12−7−E 】のほうが誤りです。


昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

ですので、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれ
の受給権者の方が高額になる」としている【 25−10−B 】は、正しいです。

 

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。


ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後
生まれに拡大されました。

 

 

 

平成28年−厚年法問5−B「加給年金額」

  • 2017.06.23 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−厚年法問5−B「加給年金額」です。

 


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加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が
老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の
支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎と
なる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

 


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「加給年金額」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 16−6−E 】

 

老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満で
あれば停止されることはない。

 


【 26−5−C 】

 

加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している
場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

 


【 28−5−A 】

 

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者につい
ては65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなく
なる。

 


【 15−3−A 】

 

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。

 


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「加給年金額」に関する問題です。

 

老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金額
では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。

そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。

 

そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、
加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、
次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当
   するときは、その期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする
   給付であって政令で定めるもの

 

【 28−5−B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間
が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。

 

【 16−6−E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされませんが、
「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない表現に
なっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その被保険者期間の月数
が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。

 

【 26−5−C 】では、「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している」と
ありますが、障害等級3級であっても、障害厚生年金の額は、加給年金額が加算され
ないだけであって、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」というのは誤りです。

 

【 28−5−A 】と【 15−3−A 】は、
配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合です。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳に達しているとみなされることがあり
ますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いをしません。
そのため、配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていていても、加給年金額が
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。

ということで、【 28−5−A 】は誤りで、【 15−3−A 】は正しいです。

 


加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、
いろいろなパターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。

 

 

 

 

平成28年−厚年法問3−エ[改題]「遺族厚生年金」

  • 2017.06.09 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−厚年法問3−エ[改題]「遺族厚生年金」です。

 


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保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格
を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日
から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者によって生計
を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

 


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「遺族厚生年金」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 18−1−C 】

 

被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付
要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

 


【 6−8−A 】

 

被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。

 


【 9−5−D 】

 

厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61
年4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算
して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金を
支給する。

 


【 17−5−D 】

 

被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。

 


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「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。

 

まず、【 18−1−C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
としています。


これに対して、
【 6−8−A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9−5−D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。


これらは、いずれも誤りです。

 

まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。


ですので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。

 

それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りませんよね。
そのため、「発傷病日」では誤りになります。

 

【 28−3−エ 】は、「初診日から起算して5年を経過する日前」としているので、
正しいです。


それと、【 17−5−D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。

 

このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、
それにも対応できるようにしておきましょう。

 

平成28年−国年法問7−C「合算対象期間」

  • 2017.06.02 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−国年法問7−C「合算対象期間」です。

 


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第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の
期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この
期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 


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「合算対象期間」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 18−4−E 】

 

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の
厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。

 

【 9−4−C 】

 

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間
のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月
以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。

 

【 4−1−B 】

 

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。

 


【 7−6−A 】

 

第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用
については、合算対象期間に算入される。

 


【 8−4−D 】

 

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、
老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされている。

 


【 14−10−B[改題]】

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。

 

 

【 23−7−A 】

 

第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。

 


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合算対象期間は、頻繁に出題されていますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?

 

ここで挙げたのは、その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号
被保険者としての被保険者期間)の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

 

まず、【 18−4−E 】と【 9−4−C 】は旧法の厚生年金保険の被保険者
期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが
論点です。

 

そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。

いずれにしても、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付
に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・

 

老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

 

ですので、【 4−1−B 】と【 14−10−B[改題]】は誤りで、
その他の問題は正しいです。

 

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況を
原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間と
しているのです。

 

この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映
されることにはなるんですよ。

 

それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあります。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。

 

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。

 

 

 

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