平成28年−一般常識問6−ア「国民健康保険組合の設立」

  • 2017.03.31 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−一般常識問6−ア「国民健康保険組合の設立」です。

 


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国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定して
いる。

 


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「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 21−6−B 】

 

国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該
組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合
の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を
及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。

 


【 16−9−B 】

 

国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければなら
ない。

 


【 5−7−B 】

 

国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。

 


【 18−8−D 】

 

国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。

 


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「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

 

これらの問題の論点は、「設立の認可は誰がするのか?」です。


【 21−6−B 】では「厚生労働大臣」
【 16−9−B 】では「国」
【 5−7−B 】【 18−8−D 】【 28−6−ア 】では「都道府県知事」
となっています。

 

国民健康保険は、市町村単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地域については、
「国民健康保険組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする」
と規定されています。
やはり、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可するかってことにつながります。

全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、
「国」や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。

 

ですので、【 21−6−B 】と【 16−9−B 】は誤りです。

【 5−7−B 】と【 28−6−ア 】は、そのとおりです。

 

【 18−8−D 】では、
15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、
という記述もありますが、これも正しい内容ですので、全体として、正しいこと
になります。

 


誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがありますから、
整理しておきましょう。

 

 

 

平成28年−健保法問8−E「埋葬の費用の支給」

  • 2017.03.24 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−健保法問8−E「埋葬の費用の支給」です。

 


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被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、
別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料
の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

 


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「埋葬の費用の支給」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 25−7−D 】

 

死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬
を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
 

 

【 15−9−A 】

 

被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が
埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。

 


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被保険者が死亡した場合に支給される保険給付として、「埋葬料」と「埋葬の費用
の支給」があります。

 

そこで、埋葬料は、
「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
に対して支給されます。


この埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合、
現実に「埋葬を行った者」に対して、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に
要した費用に相当する金額が支給されます。

 

では、「埋葬を行った者」とは、どのようなものかといえば、
その言葉どおり、単に埋葬を行った者であればよく、生計維持関係や同一の世帯
に属していることなどの要件は求められません。

 

ですので、「別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った」のであれば、
その者に「埋葬の費用の支給」が行われます。


ということで、【 28−8−E 】は正しいです。

【 25−7−D 】では、生計を維持されていなかった兄弟姉妹は含まれない
とありますが、生計維持は要件ではないため、埋葬を行った者に含まれるので、
誤りです。
【 15−9−A 】は正しいです。

 

「埋葬の費用の支給」に関しては、これらの問題のように具体的な親族を挙げて
出題してくることがあるので、それに惑わされないようにしましょう。

 

 

平成28年−健保法問8−C「傷病手当金の待期」

  • 2017.03.17 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−健保法問8−C「傷病手当金の待期」です。

 


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傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び
日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、
初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日
間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜
日の連続した3日間で待期期間が完成する。

 


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「傷病手当金の待期」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 23−4−A 】

 

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)が
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した
日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、
その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。

 


【 9−5−B 】

 

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給
されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。

 


【 20−4−C 】

 

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養と
なり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものと
する)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算
して4日目から支給される。

 


【 4−2−B 】

 

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給
休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は
支給される。

 


【 3−5−E 】

 

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができなく
なり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。

 


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傷病手当金の待期に関する問題です。

 

傷病手当金は、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過
した日から労務に服することができない期間」について支給されます。
つまり、傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。

 

この3日間に有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
これが、ここで挙げた問題の論点ですが、
労働日には限定されないので、公休日なども含まれます。

 

ですので、「公休日を除いた」とある【 23−4−A 】は誤りです。

 

【 28−8−C 】は、具体的な出題ですが、
労務不能となった金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期が
完成するので、正しいです。

 

【 9−5−B 】も、具体的な曜日を挙げての出題で、【 28−8−C 】と同様、
待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、出題しています。
日曜日なども待期に含まれるので、待期の3日間に日曜日が入ったからといって、
支給開始が先延ばしされるなんてことはありません。
ということで、誤りです。


【 20−4−C 】の場合、有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
この問題では、待期完成後も有給休暇中です。
そのため、その間は、調整の対象となり、傷病手当金は支給されず、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
ですから、「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」
支給されるのではありません。誤りです。

 

【 4−2−B 】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、
正しくなります。

 

【 3−5−E 】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から
起算するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、
報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。

 


傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されるので、待期期間中に有給休暇で処理した日
や公休日が含まれる場合は、どうなるのかという点も、ちゃんと知っておく必要
があります。

 

 

 

平成28年−健保法問8−B「家族埋葬料」

  • 2017.03.10 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−健保法問8−B「家族埋葬料」です。

 


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被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は
支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。

 


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「家族埋葬料」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 21−5−D 】

 

被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。

 


【 8−9−B 】

 

妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は支給
される。

 


【 61−5−A 】

 

死産児の埋葬は、給付の対象とならない。
 

 

【 2−3−B 】

 

死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。

 

 

【 4−5−A 】

 

死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。

 


【 26−8−E 】

 

被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として
5万円が支給される。

 


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死産児を出産した場合の保険給付に関する問題です。


 
被保険者が死産児を出産した場合ですが、
妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。

 

ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。


 
【 21−5−D 】と【 8−9−B 】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。

 

それと、【 26−8−E 】は、「被扶養者が死産をした」ときの扱いで、
被扶養者が出産をすれば、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産であれば、やはり、被扶養者とはなりません。
ということで、家族埋葬料は支給されないので、誤りです。

 

そのほかの問題は、正しいです。
 
ということで、
死産児は被扶養者とならないという点、
それと、
家族埋葬料は、あくまでも、被扶養者が死亡した場合に限り支給されるという点、
どちらも、ちゃんと押さえておきましょう。

 

 

 

平成28年−健保法問5−C「時効の起算日」

  • 2017.03.03 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−健保法問5−C「時効の起算日」です。

 


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健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養
に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費
の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額
介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の
翌日である。

 

 

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「時効の起算日」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 14−8−A 】

 

被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った
日の翌日とする。

 


【 16−9−C 】

 

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分
を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。

 


【 22−3−D 】

 

高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療
月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。

 

 

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「時効の起算日」に関する問題です。

 

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にしています。


【 28−5−C 】は、いくつかの保険給付の時効の起算日を列挙していますが、
その他の問題は、高額療養費に限定しています。

 

そこで、療養費などは療養に要した費用を支払ったことにより請求権が発生するので、
その日の翌日を起算日としています。

 

高額療養費の時効の起算日は、これとはちょっと違っています。

高額療養費は、単純に費用を支払った日ごとに請求権が発生するものではありません。
1カ月分の自己負担の状況により支給が決定されるものです。
つまり、月を単位に支給を決定するため、その月が終わって初めて請求することが
できるので、原則として翌月1日を起算日にしています。

 

ということで、
「診療月の末日」とある【 28−5−C 】は誤りです。

 

それと、療養を受けた月に、その費用を支払っているとは限りませんよね。
ですので、そのよう場合、
つまり、翌月以後に支払をした場合、「支払った日の翌日」が起算日となります。
支払って初めて請求権が発生するのですから。

したがって、
【 14−8−A 】と【 22−3−D 】は正しくて、
【 16−9−C 】は誤りです。

 

この起算日は選択式で出題されたこともあるので、正確に押さえておきましょう。

 

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