平成28年−徴収法〔雇保〕問9−C「印紙保険料納付状況報告書」

  • 2017.01.27 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−徴収法〔雇保〕問9−C「印紙保険料納付状況報告書」です。

 


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雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書
により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業
安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない
が、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関して
も、報告する義務がある。

 


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「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 

 

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【 24−雇保9−E 】

 

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県
労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用
せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。

 


【 14−雇保9−D 】

 

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければ
ならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告
すれば足りる。

 


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「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。

 

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官に対し、毎月における雇用保険印紙の受払状況の報告義務が課されています。

 

これは、事業主が雇用保険印紙を濫用したり、不正使用することを防止するため、
また、印紙保険料の納付を適正に行っているかどうかを把握するためです。

 

そのため、たとえ、日雇労働被保険者を1人も使用せず、雇用保険印紙の受払い
のない月であっても、その旨を印紙保険料納付状況報告書の備考欄に記入する
ことにより、報告しなければなりません。

 

ですので、
【 28−雇保9−C 】は正しいです。

【 24−雇保9−E 】は、「何ら報告する義務はない」とあるので、誤りです。

【 14−雇保9−D 】では、
「印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる」
とありますが、そのようなことでは足りません。
各月について報告が必要になります。
ですので、誤りです。

 

この報告については、ここに挙げた論点だけでなく、
その時期や報告をしなかった場合の罰則の有無なども論点にされたことがあるので、
それらもあわせて押さえておきましょう。

 

 

 

平成28年−徴収法〔雇保〕問10−エ「書類の保存期間」

  • 2017.01.19 Thursday
  • 05:00

今回は、平成28年−徴収法〔雇保〕問10−エ「書類の保存期間」です。

 


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事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定に
よる書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
にあっては、4年間)保存しなければならない。

 


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「書類の保存期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 

 


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【 23−雇保10−D 】

 

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類
を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

 


【 19−労災10−C 】

 

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類
を、その完結の日から1年間保存しなければならない。

 


【 12−雇保8−E 】

 

労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備え
付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。

 


【 11−雇保10−E 】

 

事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。

 

 

 

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「書類の保存期間」に関する問題です。

 

事業主や労働保険事務組合などには、書類を保存しておく義務が課されています。
その期間を論点にした問題です。


労働基準法など取締り系の法律は、書類の保存期間については、
「3年間」としています。
徴収法も、基本的には同じです。

 

ですので、
「5年間」としている【 23−雇保10−D 】
「1年間」としている【 19−労災10−C 】
「2年間」としている【 11−雇保10−E 】
は、誤りです。

 

原則は、「3年間」ですが、1つ例外があります。
「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」については、「4年間」です。

雇用保険法で被保険者に関する書類については、4年間保管することを義務づけ
ているので、徴収法でも、これにあわせています。
算定対象期間が最長4年まで延長されるので、4年前までさかのぼって、確認を
する必要が生じるってことがありますから、「4年間」の保管を義務づけています。

 

ということで、
【 28−雇保10−エ 】と【 12−雇保8−E 】は正しいです。

 

書類の保存期間、単純に期間を置き換えて誤りにする出題、何度もあります。
他の法律でもあります。
で、徴収法の場合、雇用保険法の規定との勘違いに注意しましょう。

 

 

 

平成28年−徴収法〔労災〕問10−ウ「メリット収支率の算定」

  • 2017.01.12 Thursday
  • 05:00

今回は、平成28年−徴収法〔労災〕問10−ウ「メリット収支率の算定」です。

 


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メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に
係る保険給付の額は含まれない。

 

 


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「メリット収支率の算定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 


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【 14−労災10−E 】

 

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は含まれない。
 

 

【 18−労災10−D 】

 

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。
 

 

【 22−労災10−A 】

 

メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る
保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。

 

 

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メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら保険料
を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ないなら保険料を
安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が安く
なるというものです。

 

そのため、
メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎とします。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。

 

ただ、業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。

 

● 第3種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に支給
されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額
は含めません。

 

前述の問題は、すべて特別加入している海外派遣者(第3種特別加入者)に係る
保険給付の額等に関するものです。

第3種特別加入者は、海外で働いているため、国内の事業主の労働災害防止努力
が及びません。
そのため、その保険給付の額は、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付
の額には含めないようにしています。


ということで、すべて正しいです。

 

メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、何度も論点にされているので、しっかりと整理しておきましょう。

 

 

 

 

平成28年−徴収法〔雇保〕問9−D「印紙保険料に係る追徴金の徴収」

  • 2017.01.04 Wednesday
  • 05:00

今回は、平成28年−徴収法〔雇保〕問9−D「印紙保険料に係る追徴金の徴収」
です。

 


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事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を
怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収
される。

 


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「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


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【 22−雇保10−C 】

 

事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局
歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料
の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
 

 

【 19−雇保10−C 】

 

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付
を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定
された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は
切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。
 

 

【 26−雇保10−D 】

 

事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認めら
れる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額
を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該
決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければ
ならない。

 


【 12−雇保9−D 】

 

事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が1,000円
未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10に相当する額
の追徴金を追徴される。

 


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印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙保険料
の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて計算します。


計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなってしまい
ますので。

 

この点について、【 19−雇保10−C 】では、「100円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる」としています。誤りですね。

 

そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、この
端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。


たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を切り
捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、この額
を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合と算定の
基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。

 

【 22−雇保10−C 】は、正しいです。

 

それと、【 28−雇保9−D 】【 26−雇保10−D 】【 12−雇保9−D 】の3問
ですが、こちらは、「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である
場合を除き」とある点は正しいです。


ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。なので、誤りです。

「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。

印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働保険
料の場合よりも違法性ないし懲罰性が大きいことから、計算に用いる割合が高く
なっています。

 

ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。

 

 

 

 

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