平成28年−雇保法問4−A「再離職時の基本手当の支給」

  • 2016.12.30 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−雇保法問4−A「再離職時の基本手当の支給」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 

 

受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職に
よって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

 


☆☆======================================================☆☆

 

 

「再離職時の基本手当の支給」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 

 

【 24−3−B 】

 

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職
によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

 


【 21−3−D 】

 

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職
によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内
であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはでき
ない。

 


【 10−4−A[改題]】

 

受給資格者(就職困難者及び特定受給資格者を除く)が、受給期間内に就職
し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則
としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合の取扱いに関する問題
です。

 

受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合に新たな受給資格を取得
しないのであれば、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できます。

 


もし、再離職時に、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できないとしたら、早期の再就職を避ける受給資格者が出てくることもあり、
また、なんらの給付が行われないとなると、保護に欠ける部分があります。

 

ですので、
基本手当のもらい残しがあれば、それを支給するようにしています。

 

これに対して、新たな受給資格を取得したとき、
従前の受給資格に基づくものと新たな資格に基づくものの両方を受けることが
できるとなると、二重の保障になってしまいます。

 

そのため、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることができない
ようにしています。

 

また、受給資格を取得したときでなく、特例受給資格や高年齢受給資格を取得
したときも同様に扱うようにしています。

 

ということで、
【 28−4−A 】と【 24−3−B 】は誤りで、
【 21−3−D 】は、「残日数分を受給することはできない」とあるので、
正しいです。

 

それと、【 10−4−A[改題]】については、
ちょっと表現が違っていて、「前の受給期間は消滅」としていますが、
これは、従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができない
という意味になるので、正しいです。

 

このように、条文とは異なる言い回しで出題されるということもあるので、
そのような場合でも、正確に判断することができるようにしておきましょう。

 

 

 

平成28年−雇保法問2−ウ「傷病手当」

  • 2016.12.23 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−雇保法問2−ウ「傷病手当」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「傷病手当」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 24−4−ウ 】

 

広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。

 


【 4−4−A 】

 

雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。

 


☆☆======================================================☆☆

 


傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。

 

ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。


たとえば、すでに基本手当の支給を受けていれば、
所定給付日数から、すでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となり
ます。

 

そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。

 

そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わって
しまい、その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に
就くことができなくなっても、傷病手当は支給されません。

 

すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。

 

ということで、
【 24−4−ウ 】は正しいですが、
【 28−2−ウ 】と【 4−4−A 】は「支給される」とあるので、誤りです。

 

傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、
異なる扱いとなる場合もあります。

この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。

 

 

 

平成28年−雇保法問1−A「転勤届」

  • 2016.12.15 Thursday
  • 05:00

今回は、平成28年−雇保法問1−A「転勤届」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用
保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「転勤届」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 20−1−D 】

 

雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の
長に提出しなければならない。

 


【 5−2−B[改題]】

 

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前の事業
所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届を提出し
なければならない。

 


【 13−2−C 】

 

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。

 


☆☆======================================================☆☆

 


雇用保険法の問題といえば、
基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っていることで・・・ただ、被保険者
や届出関係もかなり出題頻度が高いです。

 

で、届出については、いろいろなものがあり、たとえば、資格取得届や資格喪失届
があります。
これらの届出は、たびたび出題されていますが、転勤届に関しては、これらより
頻繁に出題されています。

 

そこで、出題の多くは、「どこに提出するのか」が、論点になっています。

 

元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらの所轄公共職業安定所長にも提出しな
ければならなかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、その改正が
あった後も提出先が論点になっています。

 

【 28−1−A 】と【 5−2−B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。

 

それともう1つ、どの問題にも提出期限の記述があり、
「いつまでに」も論点されます。

 

ですから、まず、押さえるべき点は、この2つで、
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。

 

【 20−1−D 】と【 13−2−C 】は、どちらの論点も正しいです。

ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。

 

 

 

平成28年−労災法問5−オ「通勤における逸脱・中断」

  • 2016.12.09 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−労災法問5−オ「通勤における逸脱・中断」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 

 

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

 

 

☆☆======================================================☆☆

 

 

「業務上の疾病」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 

 

☆☆======================================================☆☆

 

 

【 18−1−D 】

 

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。

 


【 23−4−A 】

 

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

 


【 11−1−A 】

 

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要
な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うために
やむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象
になる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


通勤の定義に関しては、頻繁に出題されています。

 

で、これらの問題は、逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否か
というのが論点です。

 

逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなるの
ですから、当然、通勤としては認められません。


ということで、【 18−1−D 】は正しいです。

 

では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?

 

【 28−5−オ 】と【 23−4−A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11−1−A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。

 

逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。

 

基本的なことですが、この逸脱・中断に関しては、事例として出題されることも
あり、そのような出題であっても、確実に正誤の判断ができるようにしておきま
しょう。

 

 

 

平成28年−労災法問5−ア「業務上の疾病」

  • 2016.12.01 Thursday
  • 05:00

今回は、平成28年−労災法問5−ア「業務上の疾病」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられて
いるものに限定されている。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「業務上の疾病」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 21−1−C 】

 

業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に
掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められ
ない。

 


【 19−1−A 】

 

業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2
で定める業務上の疾病には含まれない。

 


【 14−1−D 】

 

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病のいずれかに
該当しないものは、保険給付の対象とはならない。

 


【 17─2−B 】

 

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示
しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな
疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。

 


【 20─選択 】

 

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち
疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務
災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )がなければ
ならない。

 


【 26−7−D 】

 

労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められる
ためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。

 


☆☆======================================================☆☆


「業務上の疾病」に関する問題です。

 

業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償です。

ですので、労災保険の業務災害に関する保険給付の対象となる疾病かどうかを
判断する場合も、労働基準法の規定に基づきます。
具体的には、労働基準法施行規則35条と別表1の2に業務上の疾病についての
規定が置かれていて、この点は選択式で論点にされたこともありますからね。

 

そこで、【 28−5−ア 】と【 21−1−C 】ですが、
前述したように、「業務上の疾病」については、労働基準法施行規則別表1の2
(この規定に基づく告示を含みます)において定められていて、この規定に
掲げられている疾病に該当しないものは、業務上の疾病とは認められないので、
正しい内容になります。

 


では、【 19−1−A 】ですが、これは誤りです。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。
いきなり病気が発症するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して病気に
なるってこと、当然、あり得ますから。

 


【 14−1−D 】も、誤りです。
具体的に列挙されているものに該当しなくても、「厚生労働大臣が指定する疾病」
や「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の対象
となります。

 


その次の【 17−2−B 】も、誤りです。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な疾病名
は告示されていません。

 

それと、【 20−選択 】では、
「業務に起因することの明らかな疾病って、どんな疾病なの?」という考え方の
部分を空欄にしています!
業務に起因することの明らかな疾病というのは、
「業務と疾病との間に相当因果関係があるもの」です。
業務との関係があるからこそ、業務上として扱われるのですから、疾病が業務と
因果関係があって初めて業務上の疾病となるってことですね。

 

で、この点は、【 26−7−D 】で、択一式としても出題されています。
これは、そのとおり、正しい内容です。

 

「相当因果関係」って、条文上の言葉ではないですが、業務災害に関にしては、
基本的な言葉ですから、しっかりと押さえておきましょう。

 

 

 

PR

calendar

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<< December 2016 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM