平成28年−社会一般・選択「社会保険の沿革」

  • 2016.09.30 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−社会一般・選択「社会保険の沿革」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、
( A )に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、( B )に
「健康保険法」を制定した。

 


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「社会保険の沿革」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 

 

【 21−健保1−A 】

 

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険
に関する法である。

 


【 10−7−A 】

 

健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年7月1日
より施行された。

 


【 9−9−A 】

 

公的な医療保険制度は、大正11年に創設された工場労働者を対象とする健康保険法
が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民健康保険法が昭和13年
に創設された。

 


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健康保険法は、日本で最初の「社会保険」で、大正11年に制定されました。

 

施行については、
保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月から、
保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年1月から
でした。

 

この公布から施行までの期間、かなりありますが、
大正12年9月1日に関東大震災が起きたのが影響しているという話です。

 

ということで、
「大正11年に制定され、同時に施行された」とある【 21−健保1−A 】は誤り、
【 10−7−A 】は正しいです。
【 9−9−A 】は、国民健康保険法の創設についても触れていますが、正しいです。

 

国民健康保険法は、昭和13年に制定され、施行されています。

 

【 28−選択 】の答えは
A:ドイツ B:大正11年
です。

 

この選択式の問題では、選択肢に「大正15年」「昭和13年」などがあり、
施行の時期や国民健康保険法の制定時期と勘違いしたり、混同したりして、
間違えてしまった受験生も少なからずいるようです。

 

社会保険の沿革については、このほか、国民皆保険や国民皆年金など、
何度も出題されているものがあるので、
主だったものは、正確に覚えておきましょう。

 

 

平成28年−安衛法・選択「総括安全衛生管理者の選任」

  • 2016.09.23 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−安衛法・選択「総括安全衛生管理者の選任」です。

 


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労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、( A )を
もって充てなければならない。」とされている。

 


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「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

次の問題をみてください。

 


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【 24−9−A 】

 

常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。

 


【 19−8−B 】

 

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。

 


【 19−8−C 】

 

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する
者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。

 


【 12−選択 】

 

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。

 


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「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

 

総括安全衛生管理者に関しては、どのような事業場で選任しなければなら
ないのか、どのような者から選任しなければならないのか、これらを論点
とする出題があります。
ここで挙げた問題は、「どのような者から選任しなければならないのか」が
論点になっています。

 

総括安全衛生管理者は、その事業場における「労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置に関すること」などを統括管理することなどを職務
にしています。
ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、責任を
果たすことができません。
つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということ
です。
そのため、総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を
充てなければなりません。

 

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を設けて
しまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することができ
ない、という状況も起き得ます。
そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

 

【 24−9−A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有して
いない場合であっても」
とあり、正しいです。

 

【 19−8−B 】では、「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」と
あり、誤りです。

 

【 19−8−C 】ですが、「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに
準ずる者」でもよいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。

 

【 28−選択 】の答えは
A:当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
です。

 

【 12−選択 】の答えは
A:統括管理 B:総括安全衛生管理者
です。

 

それと、【 24−9−A 】では、選任すべき事業場に関しても記述がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

 

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。

 

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