平成27年−国年法問2−エ「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」
- 2016.05.28 Saturday
- 05:00
今回は、平成27年−国年法問2−エ「特例による任意加入被保険者に係る
死亡一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23−2−E 】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
【 17−8−C 】
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給され
るが寡婦年金は支給されない。
【 15−7−A 】
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給
される。
☆☆======================================================☆☆
特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金や死亡一時金が支給
されるか否かを論点にした問題です。
まず、死亡一時金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除
期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上であること」
という要件があります。
特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上と
いう要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、第1号被保険者と
みなされます。
ということで、【 27−2−エ 】と【 15−7−A 】は正しいです。
では、寡婦年金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」という
要件があります。
特例による任意加入被保険者については、そもそも、受給資格期間を満たして
いません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、寡婦年金の支給に関する規定
の適用については、第1号被保険者とみなす必要もないということになります。
実際、第1号被保険者とみなされませんので。
ということで、「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金は
支給されない」とある【 17−8−C 】は正しいです。
【 23−2−E 】は、「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号
被保険者とみなされる」とあるので、誤りです。
第1号被保険者と任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。
死亡一時金」です。
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65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
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「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23−2−E 】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
【 17−8−C 】
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給され
るが寡婦年金は支給されない。
【 15−7−A 】
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給
される。
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特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金や死亡一時金が支給
されるか否かを論点にした問題です。
まず、死亡一時金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除
期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上であること」
という要件があります。
特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上と
いう要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、第1号被保険者と
みなされます。
ということで、【 27−2−エ 】と【 15−7−A 】は正しいです。
では、寡婦年金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」という
要件があります。
特例による任意加入被保険者については、そもそも、受給資格期間を満たして
いません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、寡婦年金の支給に関する規定
の適用については、第1号被保険者とみなす必要もないということになります。
実際、第1号被保険者とみなされませんので。
ということで、「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金は
支給されない」とある【 17−8−C 】は正しいです。
【 23−2−E 】は、「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号
被保険者とみなされる」とあるので、誤りです。
第1号被保険者と任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。