平成27年−国年法問2−エ「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」

  • 2016.05.28 Saturday
  • 05:00
今回は、平成27年−国年法問2−エ「特例による任意加入被保険者に係る
死亡一時金」です。


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65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。


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「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 23−2−E 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。


【 17−8−C 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給され
るが寡婦年金は支給されない。


【 15−7−A 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給
される。


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特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金や死亡一時金が支給
されるか否かを論点にした問題です。

まず、死亡一時金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除
期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上であること」
という要件があります。

特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上と
いう要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、第1号被保険者と
みなされます。
ということで、【 27−2−エ 】と【 15−7−A 】は正しいです。

では、寡婦年金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」という
要件があります。

特例による任意加入被保険者については、そもそも、受給資格期間を満たして
いません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、寡婦年金の支給に関する規定
の適用については、第1号被保険者とみなす必要もないということになります。
実際、第1号被保険者とみなされませんので。

ということで、「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金は
支給されない」とある【 17−8−C 】は正しいです。
【 23−2−E 】は、「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号
被保険者とみなされる」とあるので、誤りです。

第1号被保険者と任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。


 

平成27年−国年法問1−D「第3号被保険者」

  • 2016.05.20 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−国年法問1−D「第3号被保険者」です。


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日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者
の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。


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「第3号被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21−5−A 】

国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。


【 15−1−C 】

第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。


【 13−2−D 】

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住して
いても第3号被保険者である。


【 11−8−A 】

第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。
 

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被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。
 
強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて働く
なんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮らすということもあります。
そのため、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。
 

これに対して、「第1号被保険者」は、基本的に自営業などを営む人たちを対象に
した資格ですから、国内に居住し、自営業を営んでいる場合などに、被保険者と
します。
 
ということで、
【 21−5−A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。
 
【 15−1−C 】、【 13−2−D 】、【 11−8−A 】は、
いずれも、第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります(【 11−8−A 】は、年齢に関する記載
がないので、厳密には正しいとはいえないのですが)。
 
そこで、【 27−1−D 】では、「外国籍の者」が第3号被保険者となるかどうかも
論点としています。
国民年金の強制被保険者の資格には国籍要件はありません。
ですので、日本国内に住所を有しない外国籍の者であっても、
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満のものであれば、
第3号被保険者になります。
ということで、【 27−1−D 】は誤りです。

国民年金の被保険者に係る要件、これは、基本中の基本ですから、
出題されたら、絶対に間違えないようにしましょう。


 

平成27年−国年法問1−C「任意加入被保険者の資格喪失時期」

  • 2016.05.13 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−国年法問1−C「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。


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海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の
翌日に、被保険者資格を喪失する。


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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 22−7−C 】

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者
が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者
資格を喪失する。


【 14−2−E 】

日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料
を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しない
ときは、その日の翌日に資格を喪失する。


【 12−1−D 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を
滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日
に被保険者の資格を喪失する。


【 21−4−B 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納
した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、
その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。




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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。

【 27−1−C 】、【 22−7−C 】、【 14−2−E 】の3問は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。

海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、
保険料を納付することなく「2年」を経過したときは、「その翌日」に
被保険者資格を喪失します。

【 27−1−C 】では、「2年」を「1年」としているので、誤りです。

【 22−7−C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、この問題も誤りです。

これらに対して、【 14−2−E 】は、「その日の翌日に資格を喪失する」
としているので、正しいです。

【 12−1−D 】と【 21−4−B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。

そうなんですよね。
海外に居住している場合には、督促をすることができないってこともあり・・・
そのため、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、資格を喪失させるように
しています。
これに対して国内に居住している場合には、督促をすることができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。

で、この場合、
【 12−1−D 】では、「督促状で指定した期限、その日に喪失」、
【 21−4−B 】では、「督促状で指定した期限、その日の翌日に喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12−1−D 】は誤りで、
【 21−4−B 】は正しくなります。

期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそうってことで、
「翌日喪失」になります。

ということで、
国内居住と海外居住の場合の、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しておきましょう。


 

平成27年−社会一般問7−A「介護保険法に規定する責務」

  • 2016.05.06 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−社会一般問7−A「介護保険法に規定する責務」です。


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市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という)は、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供
する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。


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介護保険法では、国や地方公共団体などに一定の責務を課しています。
それに関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 24−10−A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の
適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われ
るよう所要の施策を実施しなければならない。


【 22−10−A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)

都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための
取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な
各般の措置を講じなければならない。


【 21−6−A 】(国民健康保険法)

国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に
行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。


【 20−10−B 】(介護保険法)

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が
健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービス
を提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければ
ならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定され
ている。
 

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社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、国や地方公共団体などについて、
「義務」や「責務」の規定を置いているものがあります。
ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。
主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。
ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。

そこで、
【 24−10−A 】は、「国は・・・」となっていますが、「地方公共団体」
の責務に関する記述ですから、誤りです。
国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。

これが、【 22−10−A 】で、「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。

この2つの規定ですが、国のほうは、「国民の高齢期」としていて、地方公共団体
のほうは、「住民の高齢期」としています。
全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、この言葉をキーワードに
しておくとよいかと思います。


【 21−6−A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、「国」と
あるのは、「都道府県」なので、誤りです。これも主語の置き換えです。

国民健康保険法では、国の義務は、「つとめなければならない」という規定に
なっていて、都道府県の義務は、「しなければならない」としています。
この違いを押さえておきましょう。

【 20−10−B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、こちらも、国と都道府県
を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、都道府県は、援助をすることが義務づけられています。
いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。

それと、【 27−7−A 】は、主語が「市町村又は特別区」となっています。
「市町村又は特別区」は、介護保険の保険者であり、それを国や都道府県が
重層的に支えているので、それらには、一定の責務を課していて、保険者には、
そのような責務を課していません。
ですので、誤りで、この問題の内容は、「国の責務」です。

「義務」や「責務」については、今後も出題されるでしょうから、
「主語」、間違えないようにしましょう。





 

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