平成27年−健保法問9−D「傷病手当金の時効の起算日」

  • 2016.04.29 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−健保法問9−D「傷病手当金の時効の起算日」です。


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傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能で
あった日ごとにその翌日である。


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「傷病手当金の時効の起算日」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 18−9−C 】

傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。


【 10−7−D 】

傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して
2年で消滅する。


【 12−選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この
場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。また、保険給付を受ける
権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえ
を禁止しているが、この権利には( E )を受ける権利は含まれない。




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傷病手当金の時効に関する問題です。

時効にかかる期間は、2年ですが、これらの問題は、その起算日を論点にして
います。

で、【 27−9−D 】【 18−9−C 】【 10−7−D 】は、
いずれも正しい問題として出題されたものです。

ただ、【 18−9−C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式では正しいとされたのですが。
傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。


それと、【 12−選択 】については、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも論点は明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として、
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとにその当日」
とがありました。
AとDも同じような選択肢がありました。

記憶が曖昧だと、どっちだっけ?ということになってしまいます。

しかし、このような出題があったのですから、起算日、
これは正確に押さえておかないといけません。

答えは、次のとおりです。
A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日
E:療養の給付


 

平成27年−健保法問9−C「傷病手当金の継続給付」

  • 2016.04.22 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−健保法問9−C「傷病手当金の継続給付」です。


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継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職
被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病
手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合
でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の
保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険
者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。


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「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 20−4−D 】

一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で
あった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した
際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けること
ができる。


【 23−2−C 】

継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済
組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格
を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受ける
ことができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受け
ることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、
その傷病手当金を受けることはできない。


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傷病手当金は、傷病のため労働することができない場合の所得保障として
支給される保険給付です。

ですので、そもそも、退職をしている任意継続被保険者や特例退職被保険者は
支給対象としていません。

しかし、継続給付の要件を満たしていれば、退職後においても傷病手当金が
支給されます。
この場合、たまたま、任意継続被保険者になっていたからといって、支給が
制限されることはありません。


ですので、【 23−2−C 】は誤りです。

では、特例退職被保険者となっている場合は、どうなのかといえば、
まず、
特例退職被保険者は老齢厚生年金等の支給を受けることができます。

そこで、
継続給付として傷病手当金の支給を受けることができる者が老齢退職年金給付
の支給を受けることができるときは、所得保障という制度の趣旨から実質的に
給付が重複するため、制度の効率性を確保する観点から、原則として傷病手当金
を支給しないこととしています。

つまり、これと同じ考え方になります。

特例退職被保険者は、老齢厚生年金等の支給を受けることができるため、
所得保障の必要性に欠けるので、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は
支給しないようにしています。

ということで、
【 27−9−C 】は正しく、【 20−4−D 】は誤りです。

任意継続被保険者と特例退職被保険者は、いずれも退職後の資格ですが、
扱いが異なる点があるので、その点は注意しておきましょう。


 

平成27年−健保法問8−B「被扶養者の認定」

  • 2016.04.15 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−健保法問8−B「被扶養者の認定」です。


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年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の
被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額
が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。


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「被扶養者の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 17−9−D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生
年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満
である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。


【 14−9−E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。


【 13−10−E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。


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「被扶養者の認定」に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いですね。

で、まず、【 17−9−D 】【 14−9−E 】【 13−10−E 】の3問は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【 17−9−D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」ですね。
【 14−9−E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 13−10−E 】は、
認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は「年間180万円未満」ですから、
160万円なら、被扶養者として認められる場合もあり得ます。
したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

そこで、【 27−8−B 】について、
被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として
1)年収が130万円未満であること
2)年収が被保険者の年収の2分の1未満であること
いずれにも該当しなければなりません。
で、この年収には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。

そのため、【 27−8−B 】の場合、
母の年収は220万円となり、1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年収が250万円なので、2)の要件も満たしません。

ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。

被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることが
よくあるので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。





 

平成27年−健保法問6−A「出産育児一時金の額」

  • 2016.04.08 Friday
  • 05:00

今回は、平成27年−健保法問6−A「出産育児一時金の額」です。

 

 

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出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療

補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日

以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外

のときには40万4千円である。

 

 

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「出産育児一時金の額」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 

 

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21−3−E[改題]】

 

平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に

3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。

 

 

24−9−D[改題]】

 

出産育児一時金の金額は40万4千円であるが、財団法人日本医療機能評価機構

が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認め

られた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22 週以降の出産の場合、1万6千

円が加算され42万円である。

 

 

19−5−C[改題]】

 

多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子

40万4千円(所定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における

出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に3万円を超えない範囲内で

保険者が定める額を加算した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に相当

する額が支給される。

 

 

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出産育児一時金の額については、過去に何度も出題されています。

 

で、論点は、当然、その額です。

 

出産育児一時金の額は、原則として「40万4千円」とされていますが、

一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が

認めるとき(加算対象出産の場合)は、

404,000円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額

となります。

 

ですので、【 21−3−E[改題]】は正しいです。

 

そこで、この加算額、

これは、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付として支給しようという

ものです。

掛金の額が変わることがあるので、

「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」

と規定していますが、現在は1万6,000円とされています。

ということで、加算対象出産である場合は

404,000円+1万6,000円=42万円」

が支給額となります。

 

27−6−A】【 24−9−D[改題]】は正しいです。

 

 

19−5−C[改題]】については、ちょっと論点が違っています。

支給額についてですが、第一子と第二子以降では額が違っている内容に

なっています。

第二子以降についても同額ですから誤りです。

 

出産育児一時金の額は、出産に要する費用を考慮して定められているので、

第何子かによって異なることはありません。

 

それと、家族出産育児一時金についても、その額は同じです。

被保険者が出産した場合であっても、被扶養者が出産した場合であっても、

出産に要する費用は変わりませんから。

 

 

健康保険法の選択式は、数字を空欄にする確率がかなり高いので、

この額を空欄にした出題があり得ます。

ということで、正確に押さえておきましょう。

 

 

平成27年−健保法問4−オ「介護休業期間中の出産手当金」

  • 2016.04.01 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−健保法問4−オ「介護休業期間中の出産手当金」です。


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被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に
事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、
その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の
支給額について介護休業手当との調整が行われる。


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「介護休業期間中の出産手当金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 23−9−D 】

介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されている
ときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。


【 21−2−A 】

傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。


【 17−6−D 】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる
諸手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、傷病
手当金は支給されない。


【 19−5−E 】

被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得して
いる期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額について
は介護休業手当との調整が行われる。


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介護休業期間中の傷病手当金・出産手当金に関する問題です。

【 23−9−D 】【 21−2−A 】【 17−6−D 】は、
傷病手当金に関する問題で、介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。

傷病手当金は、
「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に
服することができない期間」
支給されるものです。

ですので、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。

「支給されない」としている【 21−2−A 】は、誤りです。

支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する必要性に
欠けますから。
ということで、
【 23−9−D 】は正しいです。
【 17−6−D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を
取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。
調整は行われますが、
常に、まったく支給されないというわけではありません。
報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
なので、誤りです。

【 27−4−オ 】と【 19−5−E 】は、出産手当金に関する問題ですが、
傷病手当金と同様の扱いになります。

介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。

ということで、いずれも正しいです。

これらの論点、傷病手当金、出産手当金どちらからの出題もあり得ますから、
しっかりと押さえておきましょう。


 

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