平成27年−徴収法〔雇保〕問9−D「延納に係る納期限」

  • 2016.02.26 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−徴収法〔雇保〕問9−D「延納に係る納期限」です。


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概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続
事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の
概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
場合であっても、7月10日とされている。


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「延納に係る納期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 22−労災8−D 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、
概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合
には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分7月14日、第2の期分は
11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。


【 15−雇保9−C 】

事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算
保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、
その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務
組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定
されている。


【 27−雇保9−E 】

概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)
の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働
保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日
とされている。


【 17−雇保10−E 】

有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務
組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない
事業主と同じに設定されている。




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概算保険料は、一定の要件を満たすと、分割して納付をすることができます。
これを延納といいますが、ここで挙げた問題は、いずれも、その延納をした
場合の納期限を論点にしています。

で、まず、前年度より引き続き保険関係が成立している継続事業について、
延納を行う場合の各期の納期限は、
1)4月1日〜7月31日の期:6月1日から起算して40日以内(7月10日)
2)8月1日〜11月30日:10月31日
3)12月1日〜翌年3月31日:翌年1月31日
とされています。

ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、その事務
処理期間を考慮しないと、委託している事業主は実態として早く納めなければ
ならないということになってしまいます。
そこで、バランスをとるため、納期限を2週間遅れとしています。
しかし、すべての納期限について、そのようにしているのではなく、
2)と3)の期分について、それぞれ2週間遅い11月14日と翌年2月14日を
納期限としています。
1)の期分については、委託の有無にかかわらず、一律、
年度更新の期限である7月10日とされています。
延納をしない事業主については、7月10日までに納付しなければならないので、
延納をする場合も、最初の期は同じにしています。

ですので、【 27−雇保9−D 】は、正しいです。
【 22−労災8−D 】と【 15−雇保9−C 】は、1)の期分について、
14日遅い記述になっているので、誤りです。

【 27−雇保9−E 】と【 17−雇保10−E 】は、有期事業に関する問題です。
有期事業については、継続事業とは異なり、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにかかわらず、
いずれの期の納期限も、一律とされています。
ということで、いずれも正しいです。


「委託しているか否か」「継続事業なのか、有期事業なのか」
これらで扱いが違ってきますので、この違いは、しっかりと整理しておきましょう。





 

平成27年−徴収法〔労災〕問10−A「下請負事業の分離」

  • 2016.02.19 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−徴収法〔労災〕問10−A「下請負事業の分離」です。


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厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び
下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が
成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、
当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、
認可を受けることができる。


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「下請負事業の分離」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21−労災8−B 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主
としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の
請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道
府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該
請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。


【 13−労災8−D 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみな
して下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可
を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る
事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 17−労災10−C 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業
とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働
大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の
請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 18−労災9−E】

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣
が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業
については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
 
【 26−労災9−E 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働
保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる
場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生
労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。


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「下請負事業の分離」に関する問題です。

下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。
 
【 21−労災8−B 】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、正しくなります。
 
これに対して、その他の問題では、
「いずれかが単独で」、「下請負人の申請」、「元請負人の諾否にかかわらず」など
の記述があります。

請負関係で行う事業ですから、元請負人が知らない間に、下請負人だけで勝手に
手続を進めてしまうなんてことは、さすがに、できませんよね。

ですので、これらは誤りです。
 
それと、「認可」についてですが、
【 27−労災10−A 】には、誰の認可という記述はなく、
【 21−労災8−B 】では、「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
他の問題では、「厚生労働大臣の認可」とあります
(【 18−労災9−E】では、「厚生労働大臣が適当と認めた」としています)。

下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、誤りにはなりません。

ここでは、「認可申請」について、取り上げていますが、
下請負事業の分離を行うことができる事業規模要件、
これも論点にされることがあるので、必ず、確認しておくように。


 

平成27年−徴収法〔労災〕問9−A「保険関係成立届」

  • 2016.02.12 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−徴収法〔労災〕問9−A「保険関係成立届」です。


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建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した
場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。


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「保険関係成立届」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21−労災10−A 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算
して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しな
ければならない。


【 20−雇保8−C 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、
保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなけ
ればならない。


【 18−労災8−B 】

労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
所定の事項を政府に届け出なければならない。


【 15−労災8−C 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15
日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。


【 12−労災9−E 】

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その
成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出な
ければならない。


【 5−労災8−A 】

製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を労働
基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。


【 6−雇保8−B 】

一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日以内
に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準監督署長に
提出しなければならない。


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「保険関係成立届」に関する問題です。
問題の論点には、いずれについても、いつまでにという期限が含まれています。

そこで、まず、【 27−労災9−A 】ですが、10日以内となっています。
【 21−労災10−A 】では10日以内、
【 20−雇保8−C 】では20日以内、
【 18−労災8−B 】では10日以内、
【 15−労災8−C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。
 
それと、起算日ですが、
【 27−労災9−A 】と【 21−労災10−A 】では
「成立した日の翌日から起算して」とあります。
これは、正しい記述です。
これに対して、
【 15−労災8−C 】では「成立した日から起算して」とあります。
「起算して」が余計ですね。
これでは、「当日起算」になってしまいます。
単に「成立した日から」とあれば、「翌日起算」になります。
 
【 12−労災9−E 】は、同じ論点も持ちますが、
さらに届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、
正しいとは断言できない状態になってしまいます。
この問題は正しい内容ですが、届出の内容も主なものは知っておく必要がありますよ。

保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを
【 27−労災9−A 】、【 21−労災10−A 】、【 5−労災8−A 】、【 6−雇保8−B 】
では論点にしています。
これは、保険関係の成立形態や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにより異なってきます。
 
【 21−労災10−A 】では、その点を
「労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い」
と記載しているので、
「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」
ということで正しくなります。

【 5−労災8−A 】では、
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方とありますが、製造業は一元適用事業
ですから、どちらか一方になるので誤りです。

【 27−労災9−A 】については、建設の有期事業(二元適用事業)であって、
労災保険の保険関係に関するものです。
【 6−雇保8−B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する届出で
あって、労災保険に関するものです。
ですので、いずれも労働基準監督署長へ提出で正しくなります。
 
ということで、いつまでに、どこに、何を、これを押さえておきましょう。
 
それぞれの問題の答えは、次のとおりです。

【 27−労災9−A 】:正しい。 【 21−労災10−A 】:正しい。
【 20−雇保8−C 】:誤り。 【 18−労災8−B 】:正しい。
【 15−労災8−C 】:誤り。 【 12−労災9−E 】:正しい。
【 5−労災8−A 】:誤り。 【 6−雇保8−B 】:正しい。


 

平成27年−雇保法問6−オ「雇用継続給付の支給対象」

  • 2016.02.05 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−雇保法問6−オ「雇用継続給付の支給対象」です。


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短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることが
できない。


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「雇用継続給付の支給対象」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 10−6−D[改題] 】

育児休業給付金は、一般被保険者又は高年齢継続被保険者であって、所定の要件
を満たした者に対して支給されるものであり、その場合、被保険者の性別は問わ
ない。


【 15−7−A 】

高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業
給付の支給を受けることができない。


【 25−5−D 】

高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者に支給されることはない。




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雇用継続給付は、その名のとおり、雇用を継続するための給付です。
ですので、短期的な雇用や臨時的な雇用で働く労働者は対象となりません。

つまり、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は支給を受けることが
できません。

また、
高年齢継続被保険者についても、基本的には支給対象とは考えていません。

ですので、【 27−6−オ 】と【 15−7−A 】は正しいです。
これに対して、【 10−6−D[改題]】では、高年齢継続被保険者が
育児休業給付金の対象となる内容なので、誤りです。

ちなみに、雇用継続給付は、被保険者の性別は問わず、支給されます。


【 25−5−D 】は高年齢雇用継続給付に関する問題で、
「高年齢継続被保険者に支給されることはない」
としています。

前述したとおり、高年齢継続被保険者は、基本的には雇用継続給付の支給対象
とは考えていません。

しかし、高年齢雇用継続給付は、被保険者が60歳から65歳になるまでの
間の雇用の継続を援助し、促進するための給付なので、65歳となる月までが
支給対象となります。
ということは、支給対象となる最後の月は、継続して雇用されているので
あれば、月の途中に、一般被保険者から高年齢継続被保険者に資格が切り替わり
ます。

そのため、その月に限定をして、高年齢継続被保険者も支給対象となるように
しています。
ですので、高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者にも支給されることが
あり、【 25−5−D 】は誤りです。


育児休業給付金、介護休業給付金と高年齢雇用継続給付との支給対象は異なって
いるので、この点、注意しておきましょう。

それと、
雇用継続給付だけではなく、他の給付でも支給対象となる被保険者の種類を
論点とした出題があるので、どの給付がどの被保険者に支給されるのか、
ちゃんと整理しておきましょう。





 

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