延長給付の調整

  • 2016.01.28 Thursday
  • 05:00
今回は、平成27年−雇保法問3−D「延長給付の調整」です。


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広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることと
なったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われ
ない。


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「延長給付の調整」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 25−3−C 】

広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わっ
た後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者
について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われ
る間は、その者について全国延長給付は行わない。


【 22−3−E 】

個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練
延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった
後でなければ、個別延長給付は行われない。


【 14−5−E 】

訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われること
となった場合、広域延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は
行われない。


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延長給付は、原則として3種類、暫定措置として設けられている個別延長給付を
含めると4種類です。

そのため、1人の受給資格者が同時に複数の延長給付の対象となることがあります。
そのような場合には、延長給付の間で調整が行われます。
これを論点にした問題です。

そこで、この調整については、暫定措置として設けられている個別延長給付が最優先
され、続いて、広域延長給、全国延長給付、訓練延長給付の順になります。
個別延長給付 > 広域延長給付 > 全国延長給付 > 訓練延長給付

ですので、【 27−3−D 】と【 22−3−E 】は誤りです。
いずれも延長給付の優先順位が逆になっています。

これらに対して【 25−3−C 】【 14−5−E 】は正しいです。

ちなみに、
訓練延長給付は、訓練を受講する前から訓練が終わった後まで行われることがあり、
その期間が長いことなどから、優先順位は一番低くなっています。


延長給付の優先順位については、色々な組み合わせでの出題ができるので、
今後も出題されるでしょう。
ですので、優先順位を間違えないようにしましょう。


 

平成27年−雇保法問2−A「所定給付日数」

  • 2016.01.22 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−雇保法問2−A「所定給付日数」です。


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特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由
離職者を除く)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢
にかかわらず、所定給付日数は150日である。


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「所定給付日数」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 23−3−A 】

特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。


【 15−4−B 】

特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢に
よって異なることはない。


【 13−3−C 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった
期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。


【 18−3−A 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年
未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。

※ いずれの問題も、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めない
ものとして出題されています。


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所定給付日数は、平成13年度、15年度、18年度、それと23年度の試験では、
1問5肢まるまる所定給付日数に関する問題として出題されています。
そのほか、記述式・選択式でも何度も出題されています。

で、ここに挙げたのは、いずれも、一般の受給資格者の所定給付日数の問題です。
一般の受給資格者の所定給付日数、
【 27−2−A 】や【 23−3−A 】【 15−4−B 】【 18−3−A 】にある
ように、年齢によって異なることはありません。
ですので、【 15−4−B 】は、正しいですね。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。

そこで、
【 27−2−A 】では20年以上の場合は150日と
【 23−3−A 】では20年以上の場合は180日と
【 13−3−C 】では1年未満の場合は60日と
【 18−3−A 】では10年未満の場合は90日としています。

所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13−3−C 】は誤りです。
一般の受給資格者の所定給付日数って、
算定基礎期間10年単位で区切られているんですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。

ということで、
【 23−3−A 】は誤りで、【 27−2−A 】と【 18−3−A 】は正しい
ということになります。

所定給付日数って、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。
正確に覚えておきましょう。


 

平成27年−雇保法問1−C「学生等の適用」

  • 2016.01.15 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−雇保法問1−C「学生等の適用」です。


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学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者と
なる。


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「学生等の適用」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 15−2−D 】

大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。


【 25−1−B 】

学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が
適用される。


【 22−1−D 】

短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する
者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。

【 8−1−E 】

学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けて
いる者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等学校の
夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。


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「学生等の適用」に関する問題です。

雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」を
適用除外としています。
この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き
当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者以外の者です。

ですので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、被保険者
となります。
一般の労働者と同じように働くことができますからね。

ということで、【 27−1−C 】は「他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者と
なる」とあるので、正しいです。
これに対して、【 15−2−D 】は誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得ますので。

【 25−1−B 】に挙げる学生等は、その他の適用除外事由に該当しなければ、
雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります(正しい肢とされています)。

【 22−1−D 】は、誤りですね。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に該当し
得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。

【 8−1−E 】では、夜間や定時制課程の学生等を挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用事業
に雇用されていれば、被保険者となり得ます。
ですので、「原則として被保険者とならない」とあるのは誤りです。

学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題すること
ができるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に適用除外
となるのか、ちゃんと確認をしておきましょう。


 

平成27年−労災法問7−オ「遺族(補償)給付の欠格」

  • 2016.01.09 Saturday
  • 05:00
今回は、平成27年−労災法問7−オ「遺族(補償)給付の欠格」です。


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遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる
先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償
年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族
補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。


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「遺族(補償)給付の欠格」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 23−4−E 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金
を受けることができる遺族とされない。


【 12−2−E 】

労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族と
なることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族
補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることが
できない。


【 5−5−C 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を
受けることができる遺族から排除されない。


【 25−1−C 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることが
できる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族
補償年金を受けるべき遺族としない。


【 17−4−E 】

労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な過失
により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは
葬祭給付を受けることができない。


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「遺族(補償)給付の欠格」に関する問題です。

遺族(補償)給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
「労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない」
としています。
つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、「同順位」
の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。

ですので、【 23−4−E 】は、誤りです。

【 12−2−E 】と【 5−5−C 】は、正しいです。

【 5−5−C 】では、「後順位の遺族」の記述がありますが、後順位の遺族を
死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、年金額が増額
したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんてことを
した場合に、欠格になります。

【 27−7−オ 】では、すでに受給資格者や受給権者である場合を出題して
いますが、この場合は、その権利を失うことになるので、正しいです。


【 25−1−C 】では、「遺族となるべき者」としていて、
「先順位又は同順位」に限定していないので、誤りです。
それと、「故意又は過失」とあります。
この点は、
【 17−4−E 】で、「故意又は重大な過失」としています。
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。
ということで、【 25−1−C 】は、この点でも誤りです。

【 17−4−E 】も誤りですが、もう1つ誤りがあります。
葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。


 

通勤における逸脱・中断

  • 2016.01.02 Saturday
  • 05:00
今回は、平成27年−労災法問3−E「通勤における逸脱・中断」です。


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会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて
直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。


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「通勤における逸脱・中断」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 18−1−D 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。


【 23−4−A 】

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。


【 11−1−A 】

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に
必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を
行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害について
も保険給付の対象になる。


【 13−1−E 】

通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が
認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後合理
的な経路に復した後は通勤と認められる。


【 25−4−オ 】

女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅
途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家
に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤
に該当する。


【 9−記述[改題]】

労働者が通勤の移動の経路を( B )し、又はその移動を( C )した
場合には、当該( B )又は( C )の間及びその後の移動は通勤とは
されない。


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通勤の定義に関しては、頻繁に出題されています。

で、これらの問題は、逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否か
というのが論点です。

逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなるのです
から、当然、通勤としては認められません。
ということで、【 18−1−D 】は正しいです。

では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?

【 23−4−A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11−1−A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。

逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。

そこで、この逸脱・中断に関してですが、事例として出題されることもあります。
それが、【 27−3−E 】【 13−1−E 】と【 25−4−オ 】です。
【 27−3−E 】と【 13−1−E 】では、逸脱・中断の理由を
「美容院に立ち寄った」「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」
としています。

この行為は、日常生活上必要な行為となりますが、この行為をしている間は、
当然、通勤にはなりません。
ただ、合理的な経路に戻れば、その後は、通勤になります。
ですので、【 27−3−E 】は誤りで、【 13−1−E 】は正しいです。

【 25−4−オ 】は、「要介護状態にある夫の父を介護するため」の逸脱・
中断です。
この場合、継続的に又は反復して行われるものであれば、日常生活上必要な
行為と認められます。
問題文に、「一週間に数回」とあり、この要件を満たすので、正しいです。

通勤の移動経路からそれたり、経路上であっても、通勤のための移動をして
いないのであれば、それは、いかなる理由であっても、通勤ではありません。
しかし、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合」
には、再び合理的な経路に戻って移動をするのであれば、それは通勤と認め
られます。

ということで、
通勤の定義については、
択一式では、事例的な問題に、特に注意しましょう。

それと、【 9−記述[改題]】のように、選択式での出題実績もありますから、
選択式対策も怠らずに。

【 9−記述[改題]】の答えは、
B:逸脱 C:中断
です。





 

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