平成27年−安衛法問10−イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」

  • 2015.11.27 Friday
  • 05:00
今回は、平成27年−安衛法問10−イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」です。


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事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。


事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則
に定める項目について健康診断を実施しなければならない。


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「特定業務従事者に係る健康診断」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 12−10−A 】

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。


【 17−10−D 】

事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。


【 17−9−B 】

事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。


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定期健康診断は、定期的に労働者の健康状態を確認するために行うものです。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に行うことが義務づけられています。
ただ、健康を害しやすい業務に従事する場合は、その頻度を高くしています。

この「健康を害しやすい業務」を特定業務といい、
特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、当該業務への
配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりま
せん。

そこで、ここで挙げた問題は、労働者が従事している業務が特定業務なのか
どうかを論点としています。

では、特定業務とはどのような業務かといえば、
● 異常気圧下における業務
● さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
● 重量物の取扱い等重激な業務
● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
● 坑内における業務
● 深夜業を含む業務
などが規定されています。


ですので、【 27−10−ウ 】の「高さ10メートル以上の高所での作業」以外は
該当し、正しいです。

「高さ10メートル以上の高所での作業」は特定業務ではありません。
この業務は、健康を害しやすいというよりは、危険な業務です。
ということで、【 27−10−ウ 】は誤りで、
高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者は、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行うことで足ります。

それと、特定業務とは別に、特殊健康診断の対象となる業務がありますが、
こちらも有害な業務を対象としています。
で、特殊健康診断は一般健康診断の上乗せという位置づけで行われるもので、
特別の項目について健康診断を行うものですから、特定業務に対するものとは
別物です。
ということで、これらを混同しないようにしましょう。





 

平成27年−安衛法問9−B・C「派遣労働者に係る安全衛生教育」

  • 2015.11.19 Thursday
  • 05:00
今回は、平成27年−安衛法問9−B・C「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。


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派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の
規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該
労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。


派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条
第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務に
ついては、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れ
ている派遣先の事業者の双方に課せられている。


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「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 19−9−E 】

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。


【 17−8−A 】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。


【 19−9−D 】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生
教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。


【 26−10−E 】

労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元の事業者がその実施義務を負っている。




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派遣労働者に係る安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。

作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19−9−E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17−8−A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19−9−E 】:誤り
【 17−8−A 】:正しい
です。

【 17−8−A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務に
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主に
義務が課されています。

で、【 27−9−C 】は、その特別の安全衛生教育について、
「派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に
課せられている」
としています。派遣元の事業者には、実施義務はないので、誤りです。


【 27−9−B 】【 19−9−D 】【 26−10−E 】は、雇入れ時の安全衛生
教育に関する問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。
ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者に課せられ
ています。派遣先には実施義務はありません。
ということで、【 26−10−E 】は正しく、【 27−9−B 】【 19−9−D 】は
誤りです。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、これらは整理
しておいたほうがよいですね。


 

平成27年−労基法問7−C「就業規則の作成手続」

  • 2015.11.05 Thursday
  • 05:00
今回は、平成27年−労基法問7−C「就業規則の作成手続」です。


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労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる
就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようと
することにある。


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「就業規則の作成手続」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 26−7−オ 】

労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、
それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務について
は、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をする
ことまで使用者に要求しているものではない。


【 21−3−D 】

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働
者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなけ
ればならない。


【 20−2−B 】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなら
ない。


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「就業規則の作成や変更に際しての手続」に関する問題です。

就業規則の作成・変更については、使用者が一方的に行うことができます。
ですので、就業規則を作成する場合、労働者が知らない間に苛酷な労働条件が
定められたり、労働者の知らない規定によって制裁を受けたりしないよう、
また、労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようという
観点から、使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
 
ということで、【 27−7−C 】は正しいです。

で、この「意見を聴く」とは、諮問をするとの意味であり、労働者の団体的意見を
求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものでは
ありません。
ですので、【 26−7−オ 】は正しいです。
 
【 21−3−D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を聴く
必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
 
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の意見を
聴かなければなりません。
 
【 20−2−B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」と
しています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。

この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、注意しておく必要がある
箇所です。





 

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