平成27年−安衛法問10−イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」
- 2015.11.27 Friday
- 05:00
今回は、平成27年−安衛法問10−イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。
事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則
に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「特定業務従事者に係る健康診断」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12−10−A 】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
【 17−10−D 】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
【 17−9−B 】
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
定期健康診断は、定期的に労働者の健康状態を確認するために行うものです。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に行うことが義務づけられています。
ただ、健康を害しやすい業務に従事する場合は、その頻度を高くしています。
この「健康を害しやすい業務」を特定業務といい、
特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、当該業務への
配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりま
せん。
そこで、ここで挙げた問題は、労働者が従事している業務が特定業務なのか
どうかを論点としています。
では、特定業務とはどのような業務かといえば、
● 異常気圧下における業務
● さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
● 重量物の取扱い等重激な業務
● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
● 坑内における業務
● 深夜業を含む業務
などが規定されています。
ですので、【 27−10−ウ 】の「高さ10メートル以上の高所での作業」以外は
該当し、正しいです。
「高さ10メートル以上の高所での作業」は特定業務ではありません。
この業務は、健康を害しやすいというよりは、危険な業務です。
ということで、【 27−10−ウ 】は誤りで、
高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者は、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行うことで足ります。
それと、特定業務とは別に、特殊健康診断の対象となる業務がありますが、
こちらも有害な業務を対象としています。
で、特殊健康診断は一般健康診断の上乗せという位置づけで行われるもので、
特別の項目について健康診断を行うものですから、特定業務に対するものとは
別物です。
ということで、これらを混同しないようにしましょう。
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事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。
事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則
に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
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「特定業務従事者に係る健康診断」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 12−10−A 】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
【 17−10−D 】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
【 17−9−B 】
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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定期健康診断は、定期的に労働者の健康状態を確認するために行うものです。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に行うことが義務づけられています。
ただ、健康を害しやすい業務に従事する場合は、その頻度を高くしています。
この「健康を害しやすい業務」を特定業務といい、
特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、当該業務への
配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりま
せん。
そこで、ここで挙げた問題は、労働者が従事している業務が特定業務なのか
どうかを論点としています。
では、特定業務とはどのような業務かといえば、
● 異常気圧下における業務
● さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
● 重量物の取扱い等重激な業務
● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
● 坑内における業務
● 深夜業を含む業務
などが規定されています。
ですので、【 27−10−ウ 】の「高さ10メートル以上の高所での作業」以外は
該当し、正しいです。
「高さ10メートル以上の高所での作業」は特定業務ではありません。
この業務は、健康を害しやすいというよりは、危険な業務です。
ということで、【 27−10−ウ 】は誤りで、
高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者は、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行うことで足ります。
それと、特定業務とは別に、特殊健康診断の対象となる業務がありますが、
こちらも有害な業務を対象としています。
で、特殊健康診断は一般健康診断の上乗せという位置づけで行われるもので、
特別の項目について健康診断を行うものですから、特定業務に対するものとは
別物です。
ということで、これらを混同しないようにしましょう。