平成26年−社会一般問9−A「確定給付企業年金の給付」
- 2015.08.22 Saturday
- 05:00
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事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、
基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の
給付を行うことができる。
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「確定給付企業年金の給付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21−8−B 】
確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金
の2種の給付を行うことが基本とされている。
【 15−10−B 】
確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定め
により、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。
【 20−7−B[改題] 】
確定拠出年金における企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡
一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する
者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
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企業年金における給付に関する問題です。
確定給付企業年金は、
「国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援」
するための制度ですから、その給付は高齢期における給付になります。
ただ、企業で働く従業員は、定年前に退職してしまうということがあります。
そのため、「脱退」ということも考慮する必要があります。
そこで、「法定給付」として「老齢給付金」と「脱退一時金」が設けられています。
これらのほか、任意的に行うことができるものとして、
障害給付金と遺族給付金があります。
障害や死亡は、保険事故の予測が難しいので、実施を義務づけると、
企業の負担が大きくなってしまいますから、任意給付としています。
ということで、【 26−9−A 】は正しく、
「老齢給付金及び障害給付金」を基本とするとしている【 21−8−B 】と
「老齢給付金及び死亡一時金」を基本とするとしている【 15−10−B 】は、
誤りです。
それと、【 20−7−B[改題]】、
これは確定拠出年金に関する問題です。
確定拠出年金には、企業型年金及び個人型年金がありますが、
いずれの給付の種類も、原則として「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」
の3種類で、当分の間、一定の要件に該当すれば脱退一時金の支給を請求する
ことができます。
確定拠出年金については、自らの運用結果に基づいて給付が行われるので、
「老齢」「障害」「死亡」のいずれの事故についても、給付を行うように
しています。
で、現在においては、すべての企業に企業型年金があるわけではないため、
転職に際して、給付の原資を転職先に移換できないということなどがある
ことから、暫定的に「脱退」について給付を行うようにしています。
給付の種類については、基本中の基本です。
もし出題されたとき、勘違いなどして間違えたりしないようにしましょう。