平成26年−社会一般問9−A「確定給付企業年金の給付」

  • 2015.08.22 Saturday
  • 05:00
今回は、平成26年−社会一般問9−A「確定給付企業年金の給付」です。


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事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、
基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の
給付を行うことができる。


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「確定給付企業年金の給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21−8−B 】

確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金
の2種の給付を行うことが基本とされている。


【 15−10−B 】

確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定め
により、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。


【 20−7−B[改題] 】

確定拠出年金における企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡
一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する
者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。


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企業年金における給付に関する問題です。

確定給付企業年金は、
「国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援」
するための制度ですから、その給付は高齢期における給付になります。

ただ、企業で働く従業員は、定年前に退職してしまうということがあります。
そのため、「脱退」ということも考慮する必要があります。

そこで、「法定給付」として「老齢給付金」と「脱退一時金」が設けられています。

これらのほか、任意的に行うことができるものとして、
障害給付金と遺族給付金があります。

障害や死亡は、保険事故の予測が難しいので、実施を義務づけると、
企業の負担が大きくなってしまいますから、任意給付としています。

ということで、【 26−9−A 】は正しく、
「老齢給付金及び障害給付金」を基本とするとしている【 21−8−B 】と
「老齢給付金及び死亡一時金」を基本とするとしている【 15−10−B 】は、
誤りです。


それと、【 20−7−B[改題]】、
これは確定拠出年金に関する問題です。

確定拠出年金には、企業型年金及び個人型年金がありますが、
いずれの給付の種類も、原則として「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」
の3種類で、当分の間、一定の要件に該当すれば脱退一時金の支給を請求する
ことができます。

確定拠出年金については、自らの運用結果に基づいて給付が行われるので、
「老齢」「障害」「死亡」のいずれの事故についても、給付を行うように
しています。

で、現在においては、すべての企業に企業型年金があるわけではないため、
転職に際して、給付の原資を転職先に移換できないということなどがある
ことから、暫定的に「脱退」について給付を行うようにしています。


給付の種類については、基本中の基本です。
もし出題されたとき、勘違いなどして間違えたりしないようにしましょう。


 

平成26年−社会一般問8−C「介護老人保健施設の開設」

  • 2015.08.20 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−社会一般問8−C「介護老人保健施設の開設」です。


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介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県知事の許可を受けなければならない。


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介護保険法に規定する「介護老人保健施設の開設」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 22−7−C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 18−7−C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 13−7−C 】

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求に
関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。


【 22−9−B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅
サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サー
ビスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の
区長を含む)が行う。


【 18−7−B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、
居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う
事業所ごとに、都道府県知事が行う。




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介護老人保健施設などに関する問題です。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。

そこで、介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。

「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。

そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。

ということで、
【 26−8−C 】、【 22−7−C 】、【 18−7−C 】は正しいです。
【 13−7−C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。

【 22−9−B 】と【 18−7−B 】は、指定居宅サービス事業者の指定に
関する出題です。

指定居宅サービス事業者については、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点がこの2問では異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22−9−B 】は誤りで、
【 18−7−B 】は正しくなります。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとあるので、混同しないようにしましょう。





 

平成26年−労働一般問2−B「定年を定める場合の年齢」

  • 2015.08.14 Friday
  • 05:00

 今回は、平成26年−労働一般問2−B「定年を定める場合の年齢」です。




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高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とする
ことを義務づけている。




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高年齢者雇用安定法に規定する「定年を定める場合の年齢」に関する出題です。




次の問題をみてください。




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【 19−5−A 】



高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、65歳未満の定年の定め
をしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を
確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることが
できなくなった。




【 17−1−D 】



高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場合
には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が
従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務
についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務
は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみで
ある。




【 12−2−A 】



事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を60歳
以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が従事する
ことが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者については、
その義務が免除されている。




【 14−2−C 】



β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制をとっ
ている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日には円満
退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパーティを欠か
さずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある経営を続けたい
と思っている。




【 10−4−D 】



「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る定年
の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めをしないこと
もこれに反するものである。




【 7−2−E[改題]】



事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳
を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは60歳を下回る
定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科されることになった。




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高年齢者雇用安定法の「定年を定める場合の年齢」に関する問題です。



まず、【 19−5−A 】は誤りです。
「65歳未満の定年の定めをすることができなくなった」というような改正は
行われていません。
「定年は60歳を下回ることができない」と規定されています。これは基本中
の基本であって、絶対に間違えてはいけないところです。



ですので、「定年年齢を定める場合には65歳以上とする」とある【 26−2−B 】
も誤りです。



そこで、この「60歳定年制」について、1つ例外があります。
その点に関する出題が、【 17−1−D 】と【 12−2−A 】です。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員は定年が早いから60歳前からの支給があるって。
(将来的には、65歳からの支給になりますが・・・)
ちなみに、「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」なんていうと、船員も気に
なるところですが、船員には、そもそも高年齢者雇用安定法は適用されませんので。



【 17−1−D 】:正しい。
【 12−2−A 】:誤り。




60歳定年、この規定の出題って、
単刀直入にその点をきいてこないことがあるんですよね。
たとえば、【 14−2−C 】のように応用的に出題してきます。
一瞬、なに、これって感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてこともあります。



そのほか、【 10−4−D 】や【 7−2−E[改題]】のような出題もあります。
いずれも誤りですが・・・



定年を定めないというのは、
極端な話、労働者にその気があれば、生涯、働き続けることができるのですから、
労働者にとっては悪くない制度です。
なので、定めないというのは何ら支障はないのです。
それと、60歳定年制に違反した場合の罰則、これはないんですね。
ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、それは無効となります
(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。



60歳定年制、今後、高年齢者雇用確保措置と併せて出題してくるなんてことも
あるでしょうから、高年齢者雇用確保措置についてもきちんと確認しておく必要
がありますよ。


 

平成26年−労働一般問1−D「労働契約の原則」

  • 2015.08.07 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−労働一般問1−D「労働契約の原則」です。


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労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の
立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定され
ている。


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労働契約法に規定する「労働契約の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23−4−A 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。


【 22−5−C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。


【 25−1−A 】

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。


【 21−1−D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの
とする。」とされている。




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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。

労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、平成21年度試験から6年連続で
出題されています。

で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約
に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、正しい内容
です。

「労働契約の原則」は、

1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
  又は変更すべきものとする。

2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
  締結し、又は変更すべきものとする。

3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
  又は変更すべきものとする。

4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
  権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
  濫用することがあってはならない。

という5つが規定されています。

このうち4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。


 

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