平成26年−厚年法問10−E「被保険者資格」

  • 2015.07.31 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−厚年法問10−E「被保険者資格」です。


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60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、
当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を
提出することができる。


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「被保険者資格」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−健保1−E 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。


【 24−健保8−C 】

同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である者が、定年等による退職後に
継統して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、
被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。




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「被保険者資格」に関する問題です。

同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したわけではないので、
被保険者資格が継続します。

ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、
報酬が大幅に低下することがあります。
そのような場合に、標準報酬月額については、
定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い報酬に
基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。

そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、
使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届
を提出させる取扱いとして差し支えないこととされています。

それと、いずれの問題にも「定年退職後」というような記述がありますが、
この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も引き続き使用される
場合には、することができます。

さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これは問いません。

ということで、いずれの問題も正しいですが、
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれませんので、この点は注意しておきましょう。





 

平成26年−厚年法問10−C「併給調整」

  • 2015.07.24 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−厚年法問10−C「併給調整」です。


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障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。


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「併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 20−国年1−D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。


【 23−厚年4−A 】

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。


【 8−国年2−B 】

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給する
ことができる。


【 16−国年1−A 】

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。


【 25−国年3−A 】

65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。


【 19−国年3−C 】

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権
を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。


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「併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。

ですので、【 26−厚年10−C 】は正しいです。

これに対して、【 20−国年1−D 】と【 23−厚年4−A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 8−国年2−B 】と【 16−国年1−A 】は正しく、
【 20−国年1−D 】と【 23−厚年4−A 】、【 25−国年3−A 】は誤りです。


【 19−国年3−C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。

「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。

1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。





 

平成26年−厚年法問9−C「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」

  • 2015.07.16 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−厚年法問9−C「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」
です。


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特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、
昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない)には定額部分は支給
されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。


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「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 20−5−A 】

昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則
として65歳である。


【 12−10−E 】

昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、
60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63
歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。


【 24−9−B 】

60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年
4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に
生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなく
なる。




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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)等に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。

これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始年齢を
段階的に引き上げることとしました。

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、もともとの
支給開始年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げるということ
があったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなって
います。


男子は、昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給の老齢厚生
年金が支給されなくなります。
ですので、5年遅れの女子は、昭和41年4月2日以後生まれの者は特別支給の
老齢厚生年金は支給されません。
【 20−5−A 】は正しくなります。

【 12−10−E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げていますが、
男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、63歳になる
まで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた特別
支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 12−10−E 】も正しくなります。

【 26−9−C 】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていく
女子についての出題ですが、昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日までの間に
生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、誤りです。

そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当しない」
とかの記述があります。
これは、「障害者の特例」や「長期加入者の特例」に該当しないということをいって
いるところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得ますので、このような記述があったら、
注意しましょう。

それと、
【 24−9−B 】は、勘違いに注意です!
「女性」とありながら、引上げに係る生年月日が男子のものになっています。
ですので、誤りです。

支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、
どのようなパターンの出題にも対応できるようにしておく必要があります。


 

平成26年−厚年法問8−D「年金額の改定」

  • 2015.07.10 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−厚年法問8−D「年金額の改定」です。


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老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定
が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から
行われる。


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「年金額の改定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 20−10−C 】

被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の
総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬
月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、
年金額が改定される。


【 15−6−C[改題]】

在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定され
た場合には、改定された月の翌月から新たな総報酬月額相当額に基づいて計算
された額に変更される。


【 19−6−E 】

老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われた
ときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定
する。


【 20−10−B 】

障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定
又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、
年金額が改定される。




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「年金額の改定」に関する問題です。

年金額の改定のタイミング、退職時改定に関しては前号で掲載していますが、
それ以外にも出題されています。

【 20−10−C 】と【 15−6−C[改題]】は、在職老齢年金に関する「年金額
の改定」、【 26−8−D 】、【 19−6−E 】、【 20−10−B 】は、合意分割や
3号分割に伴う「年金額の改定」に関する問題です。


在職老齢年金に関してですが、在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額に
応じて支給停止額が算定されます。
そのため、総報酬月額相当額又は基本月額のいずれかが改定されたときは、
それにあわせて、年金額を見直していく必要があります。
つまり、総報酬月額相当額などが改定されたら、「その月」から年金額も改定される
ってことです。

【 20−10−C 】は「改定が行われた月から」とあるので、正しいです。
【 15−6−C[改題]】は、「改定された月の翌月から」とあるので、誤りです。
 
次に、合意分割などに伴う「年金額の改定」に関してですが、この場合の年金額の
改定は、「請求のあった日の属する月の翌月」から行われます。「請求のあった日
の属する月」からではありませんからね。

 【 26−8−D 】と【 19−6−E 】は正しく、【 20−10−B 】は誤りです。
 
「その月」なのか、「翌月」なのか、ここは、たびたび、論点にされています。

年金額の改定には、いろいろなパターンがあるので、
それぞれについて、改定のタイミング、ちゃんと整理しておきましょう。





 

平成26年−厚年法問6−A「退職時改定」

  • 2015.07.04 Saturday
  • 05:00
今回は、平成26年−厚年法問6−A「退職時改定」です。


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63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険
者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険
者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく
老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。


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「退職時改定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 14−5−C 】

被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過した
ときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として
計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。


【 16−4−A 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の資格を喪失
したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべての被保険者期間を
年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過した日の属する月から年金
額が改定される。


【 20−10−D 】

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者と
なることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した
ときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月
から、年金額が改定される。


【 23−9−B 】

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者
の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日
から起算して1カ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前に
おける被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。


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「退職時改定」に関する問題です。

年金額の改定のタイミング、いろいろな規定から出題されますが、
これらは、退職時改定に関するものです。

老齢厚生年金の額については、まず、
「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としない」
としています。
ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、その期間をいつ年金額
に反映させるのかといえば、退職時改定によることになります。

その退職時改定ですが、
たとえば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得ということですと、
被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目がないので、
行われません。
被保険者期間が途切れたということが明らかになるタイミングで行います。

ですので、資格を喪失して1月以上被保険者となることがなければ、
被保険者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。
このタイミングで改定が行われます。
つまり、「被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したとき」に行われます。
そして、年金額の改定は、その「1月を経過した日の属する月」から行われます。

ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 14−5−C 】は、明らかに誤りです。
【 16−4−A 】と【 20−10−D 】は、正しいです。

【 23−9−B 】では、「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありませんよね。資格喪失月ではなく、その翌月になるのですから、誤りです。

【 26−9−B 】は、事例として出題したものですが、被保険者資格の喪失が9月1日、
別の適用事業所での被保険者資格の取得が同年9月15日と、同月に喪失と取得が起きて
います。
このようなときは、その月は、被保険者期間として算入されるため、
退職時改定は行われないので、誤りです。


年金額の改定については、
「その月から」というものと、「その翌月から」というものがあります。
ここは、論点にされやすいので、しっかりと確認をしておきましょう。


 

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