平成26年−厚年法問5−A「配偶者に係る加給年金額」

  • 2015.06.26 Friday
  • 05:00

 今回は、平成26年−厚年法問5−A「配偶者に係る加給年金額」です。



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加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。



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「配偶者に係る加給年金額」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 20−1−B 】


障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。




【 15−3−E 】


大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。



【 12−7−A 】



老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。




【 8−10−C 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。



 

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「老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても加算されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。

【 20−1−B 】は障害厚生年金の加給年金額、
ほかの4問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。

配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。
つまり、配偶者自身に所得保障が行われることになるわけで・・・
であれば、加給年金額を加算する必要性に欠けるってことです。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。

ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・
加給年金額を加算しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、
加給年金額を引き続き加算することにしています。

【 26−5−A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。

新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、
自らの老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはりません。

ですので、【 26−5−A 】は誤りです。

【 20−1−B 】では、
「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなくなる」とあるので、
誤りです。

【 15−3−E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しくなります。

【 12−7−A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。

【 8−10−C 】は、そのとおり、正しいです。
他の問題の解説文になりそうな文章です。


 

配偶者に関する加給年金額、単純に、
原則論として問われたら、「65歳に達した場合」に「加算されなくなる」で、
正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合がありますので。


 

平成26年−厚年法問4−D「脱退一時金」

  • 2015.06.20 Saturday
  • 05:00
今回は、平成26年−厚年法問4−D「脱退一時金」です。


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最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所
を有していた者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった
日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができ
ない。


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「脱退一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−厚年5−C 】

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。


【 13−厚年5−A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合
には、脱退一時金を請求することができる。


【 12−国年2−E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を
喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。


【 13−国年10−B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。


【 23−国年1−C 】

脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。


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「脱退一時金」に関する問題です。

脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定が
あります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通のものがあるので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。

ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。

【 18−厚年5−C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算して
2年を経過しているときは支給されないとしています。
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

【 26−厚年4−D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。

【 12−国年2−E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、
請求期限は厚生年金保険法と同じですから、正しくなります。


そこで、
これらに対して、【 13−国年10−B 】、【 23−国年1−C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。

では、【 13−厚年5−A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。

【 18−厚年5−C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を
問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求
できます。

それと、【 18−厚年5−C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。

どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。


 

平成26年−厚年法問1−B「共済組合等の年金給付との併給」

  • 2015.06.11 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−厚年法問1−B「共済組合等の年金給付との併給」です。


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国家公務員共済組合法による障害共済年金を受給している厚生年金保険の
被保険者が30歳で死亡した場合、死亡した者の遺族に支給される遺族厚生
年金と遺族共済年金は併給調整の対象となる。


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「共済組合等の年金給付との併給」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−8−A 】

受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則
として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の
支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。


【 15−10−B 】

特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者
である者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたとき
で、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満た
ないため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整
の対象となる。


【 16−3−E 】

老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族
に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済年金を
受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給
される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。


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「共済組合等の年金給付との併給」に関する出題です。

遺族厚生年金は、同一事由であれば遺族基礎年金と併給できますが、
遺族共済年金とは併給できるのかどうなのかという点を問う問題です。

遺族厚生年金と遺族共済年金とは、
併給される場合もあり、併給されない場合もあります。

【 18−8−A 】では、「遺族」に関するものだけでなく、「老齢・退職」や
「障害」に関するものも含めた出題で、「障害」については併給できませんから
誤りです。
さらに、「遺族」についても、単に併給できるとしているので、その点でも
誤りです。
併給することができるのは、いずれも長期要件の場合です。

【 16−3−E 】にある
「老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき」などが
該当します。
このような場合には併給が可能です。

【 15−10−B 】については、
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数を300月としている
ことから、遺族厚生年金は短期要件、これに対して遺族共済年金は長期
要件なので、この場合は、いずれか一方を選択して受給することになります。
つまり、併給調整の対象となるってことですから、正しいことになります。

それと、【 16−3−E 】の後段ですが、これは厚生年金、共済年金とも
短期要件の場合です。
この場合も、やはり、いずれか一方を選択して受給することになるので、
併給することはできないというのは、正しくなります。

【 26−1−B 】も同じです。
死亡した者について「障害共済年金を受給している厚生年金保険の被保険者」
とあり、その年齢が30歳とされているので、老齢基礎年金の受給資格期間は
満たしていないため、いずれも短期要件の場合ですね。
なので、併給調整の対象となるということで、正しいです。

短期要件の場合は、年金額の算定において300月保障がありますから、
併給できたら、過剰給付になってしまうので、併給はできないように
しています。




長期要件か、短期要件か、この組み合わせで、併給されたり、選択となったり
などあるので、どの組合せの場合にどのような扱いになるのかは、きちんと
確認しておきましょう。


 

平成26年−国年法問8−E「法定免除」

  • 2015.06.04 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−国年法問8−E「法定免除」です。


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第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が、生活保護法による
生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月
からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に
納付されたものを除き、納付することを要しない。


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「法定免除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23−9−A[改題]】

第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除に
該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれ
に該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付された
ものを除き、納付することを要しない。


【 14−5−D 】

被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。


【 10−6−B 】

被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。


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「法定免除」に関する問題です。
いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間を論点にした問題
です。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。

保険料の納期限は、翌月末日です。ですので、ある月に保険料の納付が困難に
なったような場合、前月分を納付することができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月の
「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

【 23−9−A[改題]】は、正しいです。
【 26−8−E 】では、「該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 14−5−D 】も、「該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 10−6−B 】では、「該当するに至った日の属する月から」
としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りですね。

それと、【 26−8−E 】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。
この部分も誤りです。
法定免除期間は、該当しなくなる日の属する「月」までの期間になりますので。

これらは、法定免除期間を論点にした問題ですが、

【 18−9−A[改題]】

申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から
厚生労働大臣の指定する月までである。

という申請免除の期間についての出題もあります。申請免除の場合は、
「厚生労働大臣の指定する期間」について、保険料が免除されます。
「申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月まで」という
ようには規定されていません。ですので、誤りです。

法定免除と申請免除では、規定の仕方が違っているので、
注意しておきましょう。


 

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