平成26年−国年法問7−B「障害基礎年金の失権」
- 2015.05.29 Friday
- 05:00
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障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態に
ない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に
該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した
日においてその者が65歳未満であるときを除く。
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「障害基礎年金の失権」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20−8−B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を
経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
【 17−3−D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 12−7−D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【 19−2−D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に
該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者について
は、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎
年金の受給権は消滅する。
【 14−1−E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
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障害基礎年金は、併合認定が行われれば、先発の障害基礎年金の受給権は消滅
します。年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変
ですから、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなく
なるので、失権します。
で、試験によく出るのは、もう1つの失権事由です。
障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態にすら該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなるんだ
という問題があるので、65歳までは失権させません。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金がなくても
大丈夫ってことになりますから。
つまり、
障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になったというのと、
比べて、遅いほうで失権です。
ですから、
【 20−8−B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とありますが、
63歳の時点では失権しないので、誤りです。
【 17−3−D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけでは
失権しないので、誤りです。
【 12−7−D 】は、正しいですね。
【 19−2−D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度
の障害の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。
ですので、これらに該当しなくても、もし3級に該当しているのであれば、
1級又は2級に不該当となって何年経過したとしても、失権にはなりませんので。
この点も、注意です。
【 14−1−E 】は、63歳で不該当ですから、65歳のときは、まだ3年経って
いませんよね。ですので、誤りです。
【 26−7−B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので誤りです。
同じ論点の問題って、
文章そのものも同じようなものが出てくることって多いのですが、障害基礎年金
の失権に関する論点は、文章が、その都度、違っています。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつく
はずです。