平成26年−健保法問6−A「保険料の繰上徴収」

  • 2015.03.26 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−健保法問6−A「保険料の繰上徴収」です。


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法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であって
もすべての保険料を徴収することができる。


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「保険料の繰上徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 22−厚年3−D 】

厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


【 5−健保9−A[改題]】

保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。


【 7−健保2−E[改題]】

保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。


【 13−健保8−A[改題]】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。


【 14−健保5−A[改題]】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。


【 23−健保10−B 】

被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。


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「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

この規定は、厚生年金保険法、健康保険法どちらにもあるので、
どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 22−厚年3−D 】ですが、
誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、
この点は、注意しておかなければいけないところです。


厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、
保険料の繰上徴収事由は同じです。

ですので、
【 7−健保2−E[改題] 】は誤りです。
【 26−健保6−A[改題]】【 5−健保9−A[改題]】
【 13−健保8−A[改題]】【 14−健保5−A[改題]】
【 23−健保10−B 】の5問は正しいです。

で、【 14−健保5−A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更」
ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収することができます。

ということで、
繰上徴収事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。


 

平成26年−健保法問5−イ「被扶養者の認定」

  • 2015.03.18 Wednesday
  • 05:00
今回は、平成26年−健保法問5−イ「被扶養者の認定」です。


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被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の
父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助
の額にかかわらず被扶養者に該当する。


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「被扶養者の認定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 14−9−E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入
が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあって
は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である
こととされている。


【 13−10−E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。


【 22−9−B 】

被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円
であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。


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「被扶養者の認定」に関する問題です。

被扶養者に関する問題では、
年間収入について、具体的な数字が挙げられているときは、
これらが論点のこと、多いですね。

で、まず、【 14−9−E 】は単純な数字の置き換えによる誤りです。
「150万円」とあるのは、「180万円」です。

【 13−10−E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。
この2問は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

そこで、【 26−5−イ 】【 22−9−B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。
で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。

【 26−5−イ 】では、「援助の額にかかわらず」とあります。
【 22−9−B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。

前述したとおり、認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より
少ない場合でなければ、被扶養者とは認定されません。
ですので、いずれも誤りです。
 
被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。

択一式であれば、正しい判断ができなくても、最悪1点を失うだけで済みますが、
もし選択式で出題されて空欄を埋められないとなると、合否に直結してくるので、
この辺の数字はしっかり覚えておきましょう。


 

平成26年−健保法問4−E「審査請求の理由の制限」

  • 2015.03.12 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−健保法問4−E「審査請求の理由の制限」です。


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被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格
又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることは
できない。


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「審査請求の理由の制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19−健保8−E 】

被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に
基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に
不服申立てをすることは差し支えないものとされる。


【 13−国年3−D 】

被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該
処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。


【 15−厚年8−A 】

被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する
処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる
被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求
することができる。


【 22−厚年4−B 】

被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。




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「審査請求の理由の制限」に関する問題です。

健康保険では、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に
不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができ
ます。

このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付を
受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分に
不服があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すような
ことになり、再度争うことになってしまいます。
また、保険給付を受ける際に、過去における被保険者の資格や標準報酬に
争いが起きても、それを遡って調査することは非常に困難なことになる
こともあり得ます。

ですので、
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付に関する処分について
の不服の理由とすることができないようにしています。

【 26−4−E 】は、「できない」とあるので、正しいですが、
その他の問題は誤りです。

で、後ろの3問は、国民年金法と厚生年金保険法の問題です。
いずれの法律にも、同様の規定があります。
国民年金法は、標準報酬の規定がないので、その点は違いますが、
規定の基本的な考え方は同じです。

ということで、この規定は、
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法のいずれからも出題される
可能性があるので、横断的に押さえておきましょう。





 

平成26年−健保法問2−D「出産育児一時金」

  • 2015.03.06 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−健保法問2−D「出産育児一時金」です。


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妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償
給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。


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「出産育児一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 17−5−A 】

妊娠4カ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から
出産育児一時金が支給される。


【 15−7−E 】

妊娠4カ月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産育児
一時金が支給されない。


【 21−3−B 】

出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、
生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)又は早産を問わず、支給される。


【 11−9−C 】

出産育児一時金は、妊娠4カ月以上の人工流産の場合は支給されない。


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「出産育児一時金」に関する問題です。
どういう状況で出産した場合、出産育児一時金が支給されるのか?
そこが論点の問題です。

【 26−2−D 】【 17−5−A 】【 15−7−E 】は、いずれも業務上
の事由による流産として出題されています。

で、【 17−5−A 】は正しく、【 26−2−D 】【 15−7−E 】は誤りです。

業務上の事由による流産であっても、妊娠4カ月以上の出産であれば出産育児
一時金は支給されます。
健康保険では、「出産」という事実が保険事故なのですから、たとえ業務災害に
伴う出産であっても、支給されます。
ただし、「妊娠4カ月以上」の場合です。
どの問題も、「妊娠4カ月を過ぎて」「妊娠4カ月を超える」とあり「妊娠4カ月
以上」に該当しますよね。

それと、【 21−3−B 】にある「妊娠85日以後」ですが、これは、「妊娠4カ月
以上」ということになりますから、このような表現でも正しくなります。

では、人工流産、死産、流産、異常出産の場合は、どうでしょうか。
いずれの場合でも支給されます。
「流産」、「死産」などであっても、出産です。
これらの出産に際し、あわせて療養の給付が行われたとしても、それは、「出産」
に対する給付ではありませんよね。療養に対する給付です。
ですから、「出産」に関する給付は、ちゃんと支給されます。

【 21−3−B 】:正しい。
【 11−9−C 】:誤り。

出産育児一時金の出題の多くは、このような論点か、支給額です。
支給額については、改正が行われているので、注意が必要ですが、
いずれについても、難易度は高くないので、出題されたときは、
確実に解答できるようにしましょう。





 

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