平成26年−健保法問1−E「選定療養」

  • 2015.02.27 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−健保法問1−E「選定療養」です。


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被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による
紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別
の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情が
ある場合に受けたものを除く。


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「選定療養」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23−8−E 】

病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。


【 20−10−C 】

病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。


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被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。

この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。

大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、
200以上の病院です。

で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。

つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の
病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。

ということで、
【 26−1−E 】と【 20−10−C 】では、「病床数100床以上」としているので、
誤りです。

【 23−8−E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。

選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。


ちなみに、「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを
得ない場合」は、通常、療養の給付の対象となります。





 

平成26年−徴収〔雇保〕法問10−D「印紙保険料に係る追徴金の徴収」

  • 2015.02.19 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−徴収〔雇保〕法問10−D「印紙保険料に係る追徴金の
徴収」です。


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事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと
認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙
保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該
事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の
追徴金を納付しなければならない。


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「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 22−雇保10−C 】

事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
 

【 19−雇保10−C 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるとき
は、その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。
 

【 12−雇保9−D 】

事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の
10に相当する額の追徴金を追徴される。
 

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印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙
保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて
計算します。
計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなって
しまいますので。

この点について、【 19−雇保10−C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」としています。
誤りですね。
そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。
たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を
切り捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、
この額を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合
と算定の基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。

【 22−雇保10−C 】は、正しいです。

それと、【 26−雇保10−D 】【 12−雇保9−D 】ですが、これらは、
「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である場合を除き」
とある点は正しいです。
ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。ですので、誤りです。

「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。
印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働
保険料の場合よりも違法性ないし罰則性が大きいことから、計算に用いる割合が
高くなっています。


ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。





 

平成26年−徴収〔雇保〕法問8−B・C「二元適用事業」

  • 2015.02.13 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−徴収〔雇保〕法問8−B・C「二元適用事業」です。


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労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたもの
であるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険と
で適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を
適用することとしている。

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を
除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。


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「二元適用事業」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21−労災10−B 】

東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法
施行令別表で定める区域とする)における港湾労働法第2条第2号の港湾
運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。


【 21−労災10−E 】

立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。


【 19−雇保9−B 】

労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の
保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして
労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。


【 13−雇保9−D 】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。


【 6−労災8−A 】

都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る
保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる二元適用
事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地
がないため、二元適用事業とされていない。


【 24−労災8−E 】

労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業
その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係
及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの法律を適用する。」と
されている。


【 12−雇保10−E 】

国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る
保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等を
それぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。


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「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。

二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに
別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。

【 21−労災10−B 】では、「港湾運送の行為を行う事業」を二元適用事業
としています。
そのとおり、正しいです。

【 21−労災10−E 】では、「立木の伐採の事業」を一元適用事業として
いますが、「立木の伐採の事業」は林業です。
ですので、二元適用事業に該当します。誤りですね。

【 19−雇保9−B 】では、「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。


【 6−労災8−A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とあるように、
労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業などが二元適用
事業となります。

ただ、国の事業については、労災保険法において、
「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」
を適用除外としていることから、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。

労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、二元
適用事業となり得るのです。

ということで、【 24−労災8−E】と【 12−雇保10−E 】は、「国の事業」を
二元適用事業としているので、誤りです。
【 26−労災8−B 】【 26−労災8−C 】【 13−雇保9−D 】【 6−労災8−A 】
は正しいです。




二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、具体的な事業の種類を
挙げて該当するか否かを問うことが多いので、どのような事業が二元適用
事業に該当するのか、確認を怠らないように。


 

平成26年−徴収〔労災〕法問10−C「第1種特別加入保険料率」

  • 2015.02.06 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−徴収〔労災〕法問10−C「第1種特別加入保険料率」です。


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第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業
に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を
減じた率とされている。


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「第1種特別加入保険料率」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 15−労災9−C 】

第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主
等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生
労働大臣の定める率を減じた率である。


【 22−労災9−D 】

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業に
ついての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生
労働大臣の定める率を減じたものとされている。




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特別加入保険料率は、何を基準に定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、
その保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、業務災害、
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。
これに対して、特別加入者は二次健康診断等給付の対象ではないのですから、
当然、考慮されません。
保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、
どのような保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものが
あります。

そこで、
中小事業主等は、その事業の労働者とみなされて、労災保険の適用を受ける
ことになります。
そのため、その事業の労災保険率を適用しますが、前述したとおり、二次
健康診断等給付の支給対象ではありません。
適用されない分の保険料を徴収するというのは、取り過ぎってことになって
しまうので、その分を控除することにしています。
つまり、二次健康診断等給付部分を控除します。
具体的には、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して
厚生労働大臣の定める率」を控除します。

その点について、
【 26−労災10−C 】と【 15−労災9−C 】では、「通勤災害に係る災害率」
とあり、
【 22−労災9−D 】では、「社会復帰促進等事業の種類及び内容等」とあるので、
いずれも誤りです。


一人親方等の特別加入者の一部は、通勤災害に関する保険給付が行われませんが、
中小事業主等については支給対象になっているため、その分、保険料に反映される
のか、されないのか違ってきますので、この点、間違えないようにしましょう。


 

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