平成26年−徴収〔労災〕法問9−E「下請負事業の分離」

  • 2015.01.30 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−徴収〔労災〕法問9−E「下請負事業の分離」です。


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厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働
保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる
場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生
労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。


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「下請負事業の分離」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21−労災8−B 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主と
している。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負
に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に
係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。


【 13−労災8−D 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それら
の事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみな
して下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可
を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る
事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 17−労災10−C 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それら
の事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが
原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業と
みなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の
認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に
係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


【 18−労災9−E 】

数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣
が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業に
ついては、当該下請負人が元請負人とみなされる。
 


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「下請負事業の分離」に関する出題です。

下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。
 
【 21−労災8−B 】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、正しくなります。
 
これに対して、その他の問題では、
「下請負人の申請」、「元請負人の諾否にかかわらず」などの記載があります。

請負関係で行う事業ですから、元請負人が知らない間に、下請負人だけで勝手に
手続を進めてしまうなんてことは、さすがに、できませんよね。

ですので、これらは誤りです。
 
それと、「認可」についてですが、
【 21−労災8−B 】では、「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。
他の問題では、「厚生労働大臣の認可」とあります。

下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は、都道府県労働局長に委任されています。
ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、誤りにはなりません。

ここでは、「認可申請」について、取り上げていますが、
下請負事業の分離を行うことができる事業規模要件、
これも論点にされることがあるので、必ず、確認しておくように。





 

平成26年−徴収〔労災〕法問9−A・B「請負事業の一括」

  • 2015.01.22 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−徴収〔労災〕法問9−A・B「請負事業の一括」です。


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立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の
規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが
当該事業の事業主とされる。


機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法
の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが
当該事業の事業主とされる。


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「請負事業の一括」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 12−労災8−C 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。


【 13−労災8−C 】

船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用に
ついては、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる。


【 15−労災9−A 】

建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人
のみが当該事業の事業主となる。


【 16−労災8−C 】
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の
事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。


【 17−労災10−D 】

船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用に
ついては、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる。


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「請負事業の一括」に関する問題です。

かなりよく出題されていて、
一時期、ほぼ毎年のように出題されていました。

その多くが同じ論点、請負事業の一括の対象となる事業の種類についてです。
対象となるのは、建設の事業だけです。

建設現場では、たとえば、大工、左官、とび、
さらには、電気工事、水道工事、ガス工事など様々な業者が作業を行います。
そのため、それらについて、個別に労災保険の保険関係を成立させるのではなく、
まとめて1つのものとして保険関係を成立させるようにしています。


ちなみに、立木の伐採の事業は、建設の事業とともに有期事業の一括の対象と
なっています。
また、船舶製造の事業は言い換えれば“造船業”で、建設業と造船業は労働安全
衛生法で特定事業(統括安全衛生責任者の選任に係る事業)としています。
「建設業と○○業は・・・」とセットで規定されているものもありますが、
請負事業の一括の対象とされるのは「建設の事業のみ」です。

ということで、
【 12−労災8−C 】は正しいですが、そのほかは、すべて誤りです。

今後も出題されるでしょうから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。


 

平成26年−雇保法問6−B「再就職手当の支給要件」

  • 2015.01.15 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−雇保法問6−B「再就職手当の支給要件」です。


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受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期
の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給する
ことができない。


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「再就職手当の支給要件」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23−5−C 】

受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のため
には、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた
ことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が
支給されることはない。


【 16−5−E 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共
職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当
を受給することができない。


【 9−3−E[改題]】

受給資格者が、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を
受けている者である場合には、待期期間満了後2カ月の間は、公共職業
安定所等の紹介により就職したものでなければ再就職手当は支給されない。


【 7─記述[改題]】

再就職手当は、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を
受けた者については、( A )満了後( B )の間は、公共職業安定所等
の紹介により就職したものでなければ支給を受けることができない。




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再就職手当の支給要件、いくつもありますが、
ここで取り上げたのは、離職理由による給付制限期間中に職業に就いた場合に
関するものです。

離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合であっても、
再就職手当が支給されることはあります。
ただ、どのような場合でも支給されるわけではありません。

離職理由による給付制限を受ける受給資格者については、
「待期期間満了後1カ月の期間内」は、公共職業安定所又は職業紹介事業者の
紹介によって職業に就いた場合でないと再就職手当の支給要件を満たしません。
で、その期間を経過した後については、公共職業安定所等の紹介によらず職業
に就いた場合でも、支給要件を満たし得ます。

【 23−5−C 】では、
「友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることは
ない」とありますが、支給されることもあるので、誤りです。

【 16−5−E 】では、就業手当をあわせた出題ですが、就業手当についても、
離職理由による給付制限を受ける者の取扱いは同じです。
で、「公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ・・・支給されない」
という内容になっていますので、やはり、誤りです。

【 9−3−E[改題]】も誤りですね。
待期満了後「1カ月」以内の箇所が、「2カ月」となっていますので。

【 26−6−B 】では、
「1か月の期間内に事業を開始した」とありますが、
これは、「公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたとき」
には該当しません。
「職業に就いた」には、事業を開始したことは含まれませんので。
ですので、「再就職手当を受給することができない」というのは、正しいです。

【 7─記述[改題]】の答えは A:待期期間 B:1カ月 です。


「紹介が必要かどうか」、「紹介でなければならない期間」いずれにしても、
今後も出題されるでしょうから、しっかりと確認しておきましょう。

それと、離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合の
取扱いについては、常用就職支度手当の支給要件にもありますが、
規定が異なっていますから、その点も注意しておきましょう。


 

平成26年−雇保法問4−A「離職証明書」

  • 2015.01.09 Friday
  • 05:00

 今回は、平成26年−雇保法問4−A「離職証明書」です。


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事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者
資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者につい
ては、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職
証明書を添えなければならない。


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「離職証明書」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21−2−B 】

事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。


【 18−2−D 】

満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。


【 16−1−E 】

事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保
険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険
者資格喪失届を提出しなければならない。


【 12−選択[改題]】

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内に、
( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に( C )
を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の交付を希望しない
場合、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合を除き、( B )
を添付しないことができる。


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「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定はどうかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

これに対して、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
 
【 21−2−B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、
離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。
ですので、正しいです。
 
【 18−2−D 】では、
「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない場合」とあるので、
この場合は、添付しなくても構わないことになるので、正しいですね。
【 16−1−E 】では「満63歳の被保険者」、
【 26−4−A 】では「59歳以上」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、これらも正しくなります。
 
【 12−選択[改題]】の答えは、
A : 10    
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票   
E : 59
です。
 
離職証明書の添付が必要かどうか、
【 26−4−A 】のように「59歳以上」という年齢をそのまま出題してくる
ってこともありますが、
事例的に出題してくることもあります。
 
それと、ここでは掲載していませんが、
離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうかなんてことを
論点にしてくることもあります。
 
いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですからね。


 

平成26年−雇保法問2−オ「待期期間」

  • 2015.01.03 Saturday
  • 05:00
今回は、平成26年−雇保法問2−オ「待期期間」です。


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受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就く
ことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした
日の11日目から基本手当が支給される。


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「待期期間」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23−2−E 】

受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。


【 20−2−A 】

特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る
離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業して
いる日が通算して4日になった日以降は受給することができる。


【 19−2−E 】

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共
職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、
この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就く
ことができない日も含まれる。


【 16−2−E 】

基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職
の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給
されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができ
ない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。


【 12−3−E 】

基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、失業
している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負傷の
ため職業に就くことができない日も算入される。




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「基本手当の待期」に関する問題です。

基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち当初7日間は
支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。
【 23−2−E 】は、正しいです。

待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。一律7日です。
ですので、【 20−2−A 】は、誤りです。

はい、その待期期間ですが、【 19−2−E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる
としています。
【 16−2−E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、
延長されるとしています。
【 26−2−オ 】でも、疾病により職業に就くことができない日数だけ延長される
内容となっています。

まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するための
期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19−2−E 】は、誤りです。

これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、
待期に含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ということで、【 16−2−E 】【 26−2−オ 】は、誤りです。
【 12−3−E 】は、そのとおり、正しいですね。

待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。





 

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