平成26年−労基法問1−C「公民権行使の保障」

  • 2014.09.26 Friday
  • 05:00
今回は、平成26年−労基法問1−C「公民権行使の保障」です。


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労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。


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「公民権行使の保障」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 24─4−C 】

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。


【 10─1−B 】

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しな
かった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければ
ならない。


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公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、
賃金の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。

そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んでは
ならない。
ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を
変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの
規定です。

ですから、使用者に賃金の支払義務は課されていません。
実際に労働している時間ではないので、もし支払義務を課してしまうと、
使用者への負担が大きくなりすぎてしまいます。
有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。

ということで、3問とも、
賃金の支払を義務づけている内容なので、誤りです。

労働者が労働しない時間については、
年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけられているもの、
使用者の責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要となる場合
と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。


 

平成26年−厚年法−選択「積立金の運用」

  • 2014.09.20 Saturday
  • 05:00
今回は、平成26年−厚年法−選択「積立金の運用」です。


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年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という。)の運用は、厚生
労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく
納付金の納付を目的として、( A )に対し、積立金を( B )することに
より行うものとする。


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「積立金の運用」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−国年4−A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に
沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政
法人に対し、積立金を預託することにより行う。


【 20−国年−選択 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に
基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。




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「積立金の運用」に関しては、国民年金法でも、ほぼ同様の規定を設けて
いるため、国民年金法からの出題もあります。

積立金の運用については、
「年金積立金管理運用独立行政法人」に対し、積立金を「寄託」することにより
行うことを基本とし、
この寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を「預託」することができます。

そこで、【 18−国年4−A 】では、
「年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託する」
とあります。
「預託」ではなく、「寄託」ですから、誤りです。
かなりいやらしい論点といえますが、【 26−厚年−選択 】では、
ここが空欄になっています。
答えは、
A:年金積立金管理運用独立行政法人
B:寄託
です。

「寄託」なのか、「預託」なのか、
似たような言葉ですから、正確に覚えていないと、どっちがどっちだっけという
ことになってしまいます。
「寄託」というのは、「預けて処理を任せる」というようなところで、
「預託」というのは、一時的に預けるというものです。

ですので、寄託をするまでの間、預託するということになります。

この違い、さらに、どこにという点、
これは、【 20−国年−選択 】で論点にされていますが、
今後も論点にされるでしょうから、ちゃんと頭の中で整理しておきましょう。


【 20−国年−選択 】の答えは、
D:納付金の納付
E:財政融資資金
です。


 

平成26年−安衛法−選択「安全衛生診断」

  • 2014.09.11 Thursday
  • 05:00
今回は、平成26年−安衛法−選択「安全衛生診断」です。


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労働安全衛生法第80条においては、都道府県労働局長は、同法第78条第1項の
規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、
専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサル
タント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、
安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを( E )
ことができる旨規定されている。


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「安全衛生診断」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−8−D 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者
に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言
を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に
係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見
を聴くべきことを勧奨することができる。


【 10−9−D 】

都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門的
な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント
又は労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成に
ついて、これらの者の意見をきくことを命ずることができる。


【 15−10−D 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善
計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、
当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生監査を受け
るべきことを勧奨することができる。




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「安全衛生診断」に関する問題です。

択一式で出題された問題の文章の前半はいずれも同じような記述です。

「安全衛生改善計画の作成を指示した場合」であって、
「必要があるとき」にという内容です。これらの部分は正しいといえます。
ところが、後半部分はそれぞれ異なったことをいっています。

【 18−8−D 】は、正しい内容です。
【 10−9−D 】、【 15−10−D 】は、いずれも誤りです。

【 10−9−D 】では、「意見をきくことを命ずることができる」としていますが、
命令はできません。勧奨、つまりお勧めするだけです。

【 15−10−D 】では、計画ができてしまった後の話をしています。
「実施状況について」といっていますので。
でも、そうではありません。作成段階で意見を聴くことを勧めるのです。

計画を作れといわれても、事業者は専門家ではありませんし、
その事業場に専門家がいるとは限りません。
計画の作成には専門的な知識を必要とすることもあり、
その知識がないと適切な計画ができないってこともあります。
ですので、専門家のアドバイスなどが必要な場合には、アドバイスを受けたほうが
良いですよと勧めることができるようにした規定です。

で、【 26−選択 】も、論点は同じで、
答えは「勧奨する」です。
選択肢には、「命ずる」「指示する」「指導する」という言葉がありましたが、
これらではありませんので。


労働安全衛生法って、
理屈というか、「何で」、ということがはっきりしているので、
そういうところから入っていくと、意外と取り組みやすいかもしれませんよ。
単に暗記で対応しようとしたら、多くの人は嫌いになってしまうような法律
ですからね。覚えるのは最後、まずは考え方から入りましょう。


 

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