平成25年−社一問9−D「審査請求」
- 2014.08.23 Saturday
- 05:00
今回は、平成25年−社一問9−D「審査請求」です。
☆☆======================================================☆☆
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。
☆☆======================================================☆☆
高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「審査請求」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21−10−D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。
【 18−9−D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。
【 18−9−A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。
【 16−9−E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する
処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
【 21−6−E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に
不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民
健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
【 16−10−E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服
がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
「審査請求」に関する出題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。
そこで、これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
これに対して、介護保険や国民健康保険は市町村レベル、後期高齢者医療制度は
都道府県レベルで行われている保険制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。
介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
そこで、【 21−10−D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
ですので、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。
【 18−9−D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18−9−A 】と【 16−9−E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
ですので、【 21−6−E 】は正しいです。
で、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りで出題しています。
【 25−9−D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として
「後期高齢者医療審査会」を都道府県に置いています。
それと、【 16−10−E 】では、船員保険法について出題しています。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、
全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ですので、【 16−10−E 】は、正しいです。
審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。
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後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。
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高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「審査請求」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21−10−D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。
【 18−9−D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。
【 18−9−A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。
【 16−9−E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する
処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
【 21−6−E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に
不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民
健康保険審査会は、各都道府県に設置する。
【 16−10−E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服
がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。
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「審査請求」に関する出題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。
そこで、これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
これに対して、介護保険や国民健康保険は市町村レベル、後期高齢者医療制度は
都道府県レベルで行われている保険制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。
介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
そこで、【 21−10−D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
ですので、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。
【 18−9−D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18−9−A 】と【 16−9−E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
ですので、【 21−6−E 】は正しいです。
で、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りで出題しています。
【 25−9−D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として
「後期高齢者医療審査会」を都道府県に置いています。
それと、【 16−10−E 】では、船員保険法について出題しています。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、
全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ですので、【 16−10−E 】は、正しいです。
審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。