平成25年−社一問9−D「審査請求」

  • 2014.08.23 Saturday
  • 05:00
今回は、平成25年−社一問9−D「審査請求」です。


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後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。


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高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「審査請求」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21−10−D 】

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。


【 18−9−D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による
徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求すること
ができる。
 

【 18−9−A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。


【 16−9−E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する
処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 21−6−E 】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に
不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民
健康保険審査会は、各都道府県に設置する。


【 16−10−E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服
がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


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「審査請求」に関する出題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、介護保険や国民健康保険は市町村レベル、後期高齢者医療制度は
都道府県レベルで行われている保険制度なので、独自の審査請求機関を設けてい
ます。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
そこで、【 21−10−D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。
ですので、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。

【 18−9−D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違います。
誤りです。

この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18−9−A 】と【 16−9−E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
ですので、【 21−6−E 】は正しいです。

で、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りで出題しています。
【 25−9−D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として
「後期高齢者医療審査会」を都道府県に置いています。


それと、【 16−10−E 】では、船員保険法について出題しています。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、
全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ですので、【 16−10−E 】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。





 

平成25年−社一問6−C「社会保険労務士の懲戒処分」

  • 2014.08.20 Wednesday
  • 05:00
今回は、平成25年−社一問6−C「社会保険労務士の懲戒処分」です。


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社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の
遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り
真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及
され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けること
がある。


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「社会保険労務士の懲戒処分」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 7−7−A 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務停止及び失格処分の3種である。


【 17−8−E 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。


【 11−6−D 】

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。




【 10−記述 】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士の
業務の停止及び( E )処分の3種類がある。




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社会保険労務士法、ペナルティ系の出題が多いです。
懲戒処分や罰則など。
社会保険労務士法の出題は、ほとんどが1問構成で、
多くの場合、その1問には、ペナルティ系の内容の肢が入っています。

そこで、「懲戒処分」は、
● 戒告
● 1年以内の業務停止
 ※ 懲戒処分の規定のうち「業務停止」については、現在、「1年以内の開業
  社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
  又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務
  の停止」とされておりますが、問題文は出題当時のものをそのまま掲載して
  おります。
● 失格処分
の3種類とされています。

ですので、【 7−7−A 】は正しいです。

【 17−8−E 】では、「1年以内の業務停止」がなく、2種類とあるので、
誤りです。

【 11−6−D 】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
業務の停止は「3年」以内ではなく、「1年」以内です。なので、誤りですね。

【 25−6−C 】も、この期間を論点にしていて、「2年間」としています。
誤りです。

そこで、
社会保険労務士が、相当の注意を怠り、申請の事実に反して申請書等の作成を
行ったとき、この場合は、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることが
できますが、失格処分とすることはできません。

失格処分とすることができるのは、「故意に」真正の事実に反して申請書の作成
を行った場合等です。

この点も論点にされることがあるので、ちゃんと確認をしておきましょう。


【 10−記述 】の答えは、「失格」です。





 

平成25年−一般常識問1−A「労働契約の原則」

  • 2014.08.15 Friday
  • 05:00
今回は、平成25年−一般常識問1−A「労働契約の原則」です。


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労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。


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「労働契約の原則」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23−4−A 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。


【 22−5−C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。


【 21−1−D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則
が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。


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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。
労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律なので、
それほど多くの出題があるわけではありませんが、平成21年度試験から
5年連続で出題されています。

で、ここに掲載した4問は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働
契約に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題で、
正しい内容です。

「労働契約の原則」は、
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
 締結し、又は変更すべきものとする。
2)労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
 しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3)労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
 又は変更すべきものとする。
4)労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
 権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5)労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
 濫用することがあってはならない。
という5つが規定されています。

このうち1)、4)、5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、
1)から5)のすべてについて、選択対策も含めて、
しっかりと確認をしておきましょう。


 

平成25年−厚年法問10−E「定額部分」

  • 2014.08.08 Friday
  • 05:00
今回は、平成25年−厚年法問10−E「定額部分」です。


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昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額
部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。


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「定額部分」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 20−6−C 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数
は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。


【 21−4−C 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。


【 17−5−E 】

昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
 

【 11−6−B 】

昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される場合
においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限は
480月となる。


【 16−5−A 】

定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。


【 22−2−A 】

老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。




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定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。

そこで、
【 20−6−C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、次のとおり昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。


<生年月日別の被保険者期間の月数の上限>
● 昭和 4年4月1日以前生まれ ⇒ 420月
● 昭和 4年4月2日〜昭和 9年4月1日生まれ ⇒ 432月
● 昭和 9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ ⇒ 444月
● 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ ⇒ 456月
● 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ ⇒ 468月
● 昭和21年4月2日以後生まれ ⇒ 480月


【 21−4−C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。
【 17−5−E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11−6−B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。

次に、【 16−5−A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。

ですので、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、被保険者期間の月数の上限を444カ月」
としている【 22−2−A 】も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。

それと、【 25−10−E 】では、女子についての上限としていますが、
上限は性別により異なることはありません。誤りです。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の規定などと混同しないように。

ということで、いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点出題されるでしょうから、
まずは、「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。


 

平成25年−厚年法問10−C「障害厚生年金の額」

  • 2014.08.01 Friday
  • 05:00
今回は、平成25年−厚年法問10−C「障害厚生年金の額」です。


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障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満た
ないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に
端数処理をして得た額を支給する。


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「障害厚生年金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−9−C 】

障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は
加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額が
ある。


【 14−2−B[改題]】

障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ
るものとする)が保障される。




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障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では
1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付
になります。
ですので、
障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害基礎年金が
支給されません。

そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。

【 25−10−C 】と【 18−9−C 】では、最低保障の額を
「障害基礎年金の年金額の3分の2」としています。

この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。

前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、
1級や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。

たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。

試験では、違いを論点にすることがありますが、
共通のものを違っているようにして誤りの出題をすることもあります。

ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。

なお、【 14−2−B[改題 】は正しいです。


 

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