平成25年−国年法問10−E「審査請求」

  • 2014.06.26 Thursday
  • 05:00

 今回は、平成25年−国年法問10−E「審査請求」です。


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被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることが
できるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすること
ができない。




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「審査請求」に関する出題です。




次の問題をみてください。




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【 14−社一9−E 】



被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日
から起算して2年を経過したときは、することができない。




【 18−社一9−E 】



社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、
標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日
から起算して2年を経過したときは、することができない。




【 24−社一9−B 】



健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬は又標準給与に関する処分
に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、
することができない。

 



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審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に行わなければなりませんが、正当な事由によりこの期間内に
審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この期間が
経過した後であっても、審査請求をすることができます。



ただし、どれだけ時間が経過しても、できるというようにしてしまうのは、
ちょっと問題があります。



そのため、
被保険者や標準報酬に関する処分については、特別の事情があっても、
原処分の日から2年を経過したら、原処分が最終確定するようにしています。
つまり、2年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不確定な状態が長期間続くことは不適当なためです。



ちなみに、
この期間については、保険者等が長期間にわたって、資料を完全に保管する
ことが困難であることや保険料の徴収権が2年で時効になることから、2年を
限度としています。



そこで、
【 14−社一9−E 】です。
起算日をしっかりと見て下さい。
「原処分のあった日から」とあります。
他の問題は、「原処分があった日の翌日から」です。
【 14−社一9−E 】が誤りで、他の問題は正しいです。



「当日」なのか、「翌日」なのか、いやらしいところですが、
論点にされるので、注意しておきましょう。




それと、保険給付や保険料に関しては、このような規定はありませんので。
そもそも、時効の規定があるので、その期間を経過してしまえば、争うことが
できませんので。


 

平成25年−国年法問10−B「付加年金」

  • 2014.06.19 Thursday
  • 05:00

 今回は、平成25年−国年法問10−B「付加年金」です。



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付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金
の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止
されているときは、その間、付加年金も停止される。



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「付加年金」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 9−2−C 】


付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。




【 11−4−C 】


付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。




【 13−4−E 】


老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。




【 18−8−D 】


老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、
付加年金の支給も停止される。




【 20−4−C 】


付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。



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「付加年金」に関する出題です。


【 25−10−B】以外の問題は、支給停止に関することだけを論点にしています。


付加年金の支給停止、これは基本中の基本です。
付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、老齢基礎年金が
その全額につき支給を停止されているときは、その間、支給が停止されます。


では、老齢基礎年金の一部の支給停止では?
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
一部とはいえ老齢基礎年金が支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。
ですので、付加年金の支給は停止されません。
ということで、【 9−2−C 】と【 11−4−C 】は、正しいです。
【 13−4−E 】、【 18−8−D 】、【 20−4−C 】は、誤りです。


ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。


誤った肢というのは、そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
「誤り」ですから。


はい。「誤り」はわかったけど・・・・・
「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。


それと、【 25−10−B】では、受給権の発生と消滅についても論点にして
いますが、これに関連して、



【 19−7−A 】


付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間
を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに
支給される。


という出題があります。
【 25−10−B】は正しく、付加年金の受給権の発生や消滅も、老齢基礎年金
に連動します。
ですので、被用者年金の受給権を取得したとしても、それだけでは、
付加年金は支給されません。
ということで、【 19−7−A 】は誤りです。


付加年金に関する出題は、基本的なことがほとんどですから、
出題されたときは、間違えないようにしましょう。


 

平成25年−国年法問7−ウ「20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止」

  • 2014.06.12 Thursday
  • 05:00
今回は、平成25年−国年法問7−ウ「20歳前傷病による障害基礎年金の支給
停止」です。


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国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者
が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

※掲載の都合、問題文を改題しております。


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「20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−7−C 】

事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止
される。


【 13−7−E 】

20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有してい
ない間は、その支給は停止される。


【 7−10−C 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、受給
権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。


【 4−3−E 】

すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その
支給を停止する。




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障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、
その支給が停止されるかどうかを論点にした問題です。

障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、
そして、20歳前傷病による障害に基づくもの、4種類があります。

では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止されるのは、
どれかといえば、いわゆる20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金だけです。

ですので、【 25−7−ウ 】【 18−7−C 】【 13−7−E 】は正しく、
【 7−10−C 】と【 4−3−E 】は誤りです。

20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、
そもそも保険料の拠出なしに支給を受けることができる福祉的な年金であり、
国庫負担率も他の基礎年金に比べて高いなんてこともあるので、他の障害基礎
年金の支給停止事由に上乗せした支給停止事由があるんです。
国内に住所を有しない場合のほか、労災保険法の年金給付等の支給を受けることが
できる場合や、罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さらには、自ら
がそれなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が停止されること
になります。

他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、
この点は、何度も出題されているので、きちんと確認をしておきましょう。

特に、所得による支給停止については、
単に支給が停止されるという点だけではなく、
全部停止だけではなく2分の1だけの停止があることやその停止される期間など
も論点にされるので、その辺も注意しておく必要があります。


 

平成25年−国年法問6−C「合算対象期間」

  • 2014.06.05 Thursday
  • 05:00
今回は、平成25年−国年法問6−C「合算対象期間」です。


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60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月
1日から昭和55年3月31日までの期間。

※「次の記述のうち、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものはどれか」
という問題の1つの肢です。


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「合算対象期間」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 4−1−C 】

国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
期間に係るものはすべて合算対象期間に算入する。


【 6−6−A 】

60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月
31日までの期間にかかるものは合算対象期間に算入されない。


【 7−6−D 】

国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間(厚生年金保険の被保険者期間等を除く)であって、その者が60歳未満で
あった期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用
については、合算対象期間に算入される。


【 16−4−B 】

国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで
の期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算
対象期間に算入される。


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「合算対象期間」に関する出題です。

国会議員については、昭和55年3月31日まで、国民年金の適用が除外されて
いました。
ですので、加入したくても加入することができませんでした。

このような期間について、受給資格期間に反映されないとなると、受給資格期間を
満たすことができなくなり、老後において無年金となってしまうことがあるため、
合算対象期間とし、受給資格期間に算入することにしています。

ただし、国会議員であった期間すべてを算入するのではありません。
そもそも。旧法において被保険者となれる期間は、20歳以上60歳未満の間でした
から、合算対象期間とされるのも、この期間に限られます。

ということで、
「60歳以上65歳未満の期間を含む」とある【 25−6−C 】は、誤りです。

【 4−1−C 】では、「昭和61年3月31日まで」と旧法の期間がすべて
という内容であり、さらに、年齢の記載がなく、「すべて合算対象期間に算入」
としているので、これも誤りです。

【 6−6−A 】は、「算入されない」とあるので、誤りです。

【 7−6−D 】と【 16−4−B 】は、「60歳未満」とあるので、
正しいです。

なお、国会議員は、昭和55年4月1日以降は、国民年金において、任意加入の
扱いとなっているので、加入することができました。
ですから、国会議員であるということだけでは、合算対象期間にはされません。
ただ、他の任意加入の場合と同様に、任意加入しなかった期間や任意加入した
けど保険料を納付しなかった期間であって、60歳未満の期間は、合算対象期間
となります。

合算対象期間には、いろいろなものがあるので、混同しないようにしましょう。


 

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