平成25年−国年法問3−A「併給調整」
- 2014.05.30 Friday
- 05:00
今回は、平成25年−国年法問3−A「併給調整」です。
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65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した
ときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
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「併給調整」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 8−2−B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を
併給することができる。
【 16−1−A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給する
ことができる。
【 19−3−C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
【 20−1−D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害
厚生年金は、いずれも併給することができる。
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「併給調整」に関する出題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
ですので、
【 8−2−B 】と【 16−1−A 】は正しく、【 25−3−A 】は誤りです。
【 19−3−C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
【 20−1−D 】では、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給のほか、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
「65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金」は併給が可能です
ので、この組み合わせと混同しないようにしましょう。
併給調整については、いろいろな組み合わせで出題できるので、
どのような場合、併給が可能で、どのような場合、併給ができないのか、
きちんと整理しておきましょう。
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65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した
ときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
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「併給調整」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 8−2−B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を
併給することができる。
【 16−1−A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給する
ことができる。
【 19−3−C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
【 20−1−D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害
厚生年金は、いずれも併給することができる。
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「併給調整」に関する出題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
ですので、
【 8−2−B 】と【 16−1−A 】は正しく、【 25−3−A 】は誤りです。
【 19−3−C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
【 20−1−D 】では、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給のほか、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
「65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金」は併給が可能です
ので、この組み合わせと混同しないようにしましょう。
併給調整については、いろいろな組み合わせで出題できるので、
どのような場合、併給が可能で、どのような場合、併給ができないのか、
きちんと整理しておきましょう。