平成25年−健保法問3−A「健康保険組合の合併等」

  • 2014.04.24 Thursday
  • 05:00
今回は、平成25年−健保法問3−A「健康保険組合の合併等」です。


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健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の
定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなけ
ればならない。


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「健康保険組合の合併」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 17−1−B 】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。


【 20−8−A 】

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。


【 13−3−C 】

健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の
多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。


【 23−6−A 】

健康保険組合は、1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、2)
健康保険組合の事業の継続の不能、3)厚生労働大臣による解散の命令、の
いずれかの理由により解散する。


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健康保険組合の合併・分割・解散に関する出題です。

健康保険組合が分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
たびたび出題されています。

で、これらの規定が出題されるときの論点の多くは、
「組合会の議決」に関するものです。

合併、分割の場合、どちらも、
「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決」
が必要になります。

【 25−3−A 】では、「3分の2以上」とあるので、誤りです。
【 17−1−B 】と【 20−8−A 】は正しいです。

次に、解散の場合ですが、任意に解散する場合、合併や分割をする場合と同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
ですので、【 13−3−C 】は、正しいです。
【 23−6−A 】では、「2分の1以上」としています。
誤りです。
【 25−3−A 】の「3分も2」もそうですが、
このような誤りの作り方・・・ありがちですね。

そこで、次の問題をみてください。

【 25−3−B 】

健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受け
ようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数
により議決しなければならない。

特定健康保険組合に関するものですが、「3分の2以上」とあります。
こちらは、これで正しいです。

重要度によって、議決に必要な割合が異なっています。
この点については、混同しないように注意しておきましょう。

それと、割合ばかり気にして、「組合会議員の議決」が必要という点、
これも忘れないように。
組合員の同意ではありませんから。





 

平成25年−健保法問1−E「資格喪失後の出産育児一時金」

  • 2014.04.17 Thursday
  • 05:00
今回は、平成25年−健保法問1−E「資格喪失後の出産育児一時金」です。


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引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6か月以内
に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により
被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児
一時金のいずれかを受給することとなる。


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「資格喪失後の出産育児一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−4−A 】

1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給
するかは、請求者が選択することができる。


【 15−8−C[改題]】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める額が支給
される。


【 13−6−B[改題]】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。


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資格喪失後の出産に係る給付に関する出題です。

まず、答えですが、
【 25−1−E 】:正しい。
【 18−4−A 】:正しい。
【 15−8−C[改題]】:誤り。
被保険者の資格喪失後には、被扶養者の出産について、保険給付は行われません。

【 13−6−B[改題]】:誤り。これは、もともと正しい出題でした。
ただ、その後、改正で、資格喪失後の出産については、出産手当金を支給しない
こととしたので、現在は誤りです。


ところで、資格喪失後の給付についてですが、
【 15−8−C[改題]】と【 13−6−B[改題]】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
【 25−1−E 】では、「引き続き1年以上の被保険者期間・・・を有し」
としています。

これに対して、【 18−4−A 】では、
単に「1年以上被保険者であった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか、記載がないんですよね。
さらに、【 25−1−E 】にある「任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く」という記載もありません。
正しい出題なのですが、厳密に考えると、「正しいのかな?」
となってしまいそうです。
この問題の場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので、正しいとされています。

【 18−4−A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんです。

この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者」
という記載があり、これについて、
『106条において「1年以上被保険者であった者」という』と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよ。

とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
任意継続被保険者や共済組合の組合員である期間を含むかどうかを論点にする
ってこともあり得ます。
ですから、何を論点にしているのか、
まずは、ここをしっかり見極められるようにしましょう。

そうそう、
資格喪失後の出産育児一時金と家族出産一時金、どちらの支給対象にもなる場合、
どちらかが法的に優先されたりすることはありません。
本人の選択によりいずれか一方が支給されることになります。
この点も、ちゃんと押さえておきましょう。


 

平成25年−徴収法〔雇保〕問10−D「賃金からの控除」

  • 2014.04.11 Friday
  • 05:00
今回は、平成25年−徴収法〔雇保〕問10−D「賃金からの控除」です。


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事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の
賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を
支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされて
いるので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者
負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。


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「賃金からの控除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 16−雇保8−C 】

被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき
賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払い
である場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する
被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。


【 11−労災10−B 】

賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担
すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて
控除することができる。


【 10−雇保10−B 】

賃金が月2回払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月
分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。


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労働保険料は、事業主が納付しますが、雇用保険料の一部は、被保険者が負担します。

この被保険者負担分について、事業主と被保険者との間で実際に金銭をやり取り
するという方法で、事業主が被保険者負担分を徴収することができますが、簡便、
確実に徴収することができるように、徴収法において、被保険者の賃金から事業主が
控除することができる権限を与えています。

そこで、賃金からの被保険者負担分の保険料の控除は、
被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。

もし、支払う賃金に応ずる保険料額が2,000円であれば、その2,000円だけ賃金から
控除することができます。

【 16−雇保8−C 】と【 11−労災10−B 】では、
複数回分の保険料をある賃金の支払時にまとめて控除することができる内容に
なっているので、誤りです。

【 25−雇保10−D 】と【 10−雇保10−B 】は正しいです。

この規定は、これらの問題のように、具体的に出題してくることが多いです。
で、賃金の支払がどのような形態であったとしても、
月給制であろうと、週給制であろうと、同じです。
支払った分の賃金に応じた保険料しか控除することはできません。
たとえば、毎週1回賃金が支払われるとき、
4週間分の保険料をまとめて4週間に1回控除するようなことはできません。

難しい規定ではありませんので、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


 

平成25年−徴収法〔雇保〕問10−B「延滞金」

  • 2014.04.05 Saturday
  • 05:00
今回は、平成25年−徴収法〔雇保〕問10−B「延滞金」です。


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所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日
までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


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「延滞金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19−雇保10−E[改題]】

政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の
要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の
翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて
計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)を徴収する。


【 17−雇保9−B 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。


【 15−労災10−E[改題]】

政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


【 10−労災10−C 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。


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「延滞金」に関する出題です。

延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。

ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納期間中にあるんですよ。
ですから、督促状の指定期限から起算するわけではありません。

答えは、次のとおりです。
【 19−雇保10−E[改題]】 【 15−労災10−E[改題]】:正しい。
【 25−雇保10−B 】【 17−雇保9−B 】 【 10−労災10−C 】:誤り。
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。

この延滞金の計算期間については、
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されています。
いずれも同じような論点です。
ということで、どの科目から出題されても、確実に得点できるよう、
横断的に押さえておきましょう。


 

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