平成25年−徴収法〔労災〕問9−D「一括有期事業開始届」
- 2014.02.28 Friday
- 05:00
今回は、平成25年−徴収法〔労災〕問9−D「一括有期事業開始届」です。
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一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を
開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。
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「一括有期事業開始届」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20−雇保8−D 】
労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業について
の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の
翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。
【 7−雇保9−C 】
有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それ
ぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、
一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【 10−労災9−A 】
有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始
したときは、その開始の日から20日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。
【 13−労災8−E 】
有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業
の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。
【 17−労災10−E 】
一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、
その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。
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「一括有期事業開始届」に関する問題です。
一括有期事業開始届については、その提出期限を論点とした問題がよく出題
されます。
一括有期事業についての事業主は、一括の対象となる有期事業を開始した
ときは、各月ごとに、報告をしなければなりません。
そのために提出するのが一括有期事業開始届ですが、その提出期限、
【 25−労災9−D 】は「開始の日の属する月の末日まで」
【 20−雇保8−D 】は「開始の日の属する月の翌月末日まで」
【 7−雇保9−C 】は「開始の日の属する月の翌月10日まで」
【 10−労災9−A 】は「開始の日から20日以内」
【 13−労災8−E 】は「開始の日の10日前まで」
【 17−労災10−E 】は「開始の日から10日以内」
と、すべてバラバラです。
これをみただけで、この規定が出題される際の論点は、ここだとわかります。
で、正しいのは、
【 7−雇保9−C 】の「開始の日の属する月の翌月10日まで」です。
1カ月の間に、一括の対象となる有期事業をいくつも開始するってことがあり
ますが、その都度、事業主が届け出るのは面倒ですよね。
なので、1カ月分をまとめて届け出られるようにしたため、提出期限は、
「開始の日の属する月の翌月10日まで」
とされています。
この提出期限は、今後も繰り返し出題されるでしょうから、
絶対に間違えないようにしましょう。