平成25年−徴収法〔労災〕問9−D「一括有期事業開始届」

  • 2014.02.28 Friday
  • 05:00

 今回は、平成25年−徴収法〔労災〕問9−D「一括有期事業開始届」です。




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一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を
開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。



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「一括有期事業開始届」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 20−雇保8−D 】



労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業について
の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の
翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。



【 7−雇保9−C 】



有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それ
ぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、
一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



【 10−労災9−A 】



有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始
したときは、その開始の日から20日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。



【 13−労災8−E 】



有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業
の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。



【 17−労災10−E 】



一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、
その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。




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「一括有期事業開始届」に関する問題です。



一括有期事業開始届については、その提出期限を論点とした問題がよく出題
されます。



一括有期事業についての事業主は、一括の対象となる有期事業を開始した
ときは、各月ごとに、報告をしなければなりません。



そのために提出するのが一括有期事業開始届ですが、その提出期限、
【 25−労災9−D 】は「開始の日の属する月の末日まで」
【 20−雇保8−D 】は「開始の日の属する月の翌月末日まで」
【 7−雇保9−C 】は「開始の日の属する月の翌月10日まで」
【 10−労災9−A 】は「開始の日から20日以内」
【 13−労災8−E 】は「開始の日の10日前まで」
【 17−労災10−E 】は「開始の日から10日以内」
と、すべてバラバラです。



これをみただけで、この規定が出題される際の論点は、ここだとわかります。



で、正しいのは、
【 7−雇保9−C 】の「開始の日の属する月の翌月10日まで」です。



1カ月の間に、一括の対象となる有期事業をいくつも開始するってことがあり
ますが、その都度、事業主が届け出るのは面倒ですよね。
なので、1カ月分をまとめて届け出られるようにしたため、提出期限は、
「開始の日の属する月の翌月10日まで」
とされています。



この提出期限は、今後も繰り返し出題されるでしょうから、
絶対に間違えないようにしましょう。


平成25年−雇保法問6−A「日雇労働求職者給付金の給付制限」

  • 2014.02.20 Thursday
  • 05:00

 今回は、平成25年−雇保法問6−A「日雇労働求職者給付金の給付制限」
です。


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日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の
紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、
その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給
しない。




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「日雇労働求職者給付金の給付制限」に関する出題です。




次の問題をみてください。




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【 18−5−E 】



日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所
の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から
起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。




【 9−6−E 】



日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由が
なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その
拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。




【 5−3−D 】



日雇労働被保険者が正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務
に就くことを拒んだときは、その日から起算して1箇月間は日雇労働
求職者給付金は支給されない。




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日雇労働求職者給付金については、基本手当などと支給の仕組みが異なるので、
給付制限も異なる内容となっています。



そこで、ここに挙げた問題は、すべて「公共職業安定所の紹介する業務に就く
ことを拒んだ場合」の給付制限です。



基本手当の場合は、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1カ月間は、支給しないとされて
います。



【 25−6−A 】【 9−6−E 】【 5−3−D 】は、
この基本手当の給付制限の期間に置き換えて誤りにしたものです。



日雇労働者の就労形態から、1カ月という制限は、かなり厳しいものとなって
しまうので、それほど長い期間について制限をするのではなく、「7日間」と
されています。



ですので、「10日間」としている【 18−5−E 】も誤りです。




この期間については、今後も、いろいろと期間を置き換えて誤りにする出題が
あるでしょうから、正確に覚えておきましょう。


 

平成25年−雇保法問5−E「介護休業給付に係る対象家族」

  • 2014.02.12 Wednesday
  • 05:00

 今回は、平成25年−雇保法問5−E「介護休業給付に係る対象家族」です。


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被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び
孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、
介護休業給付金が支給される。



※この問題における「被保険者」には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例
 被保険者及び日雇労働被保険者は含めないとされています。




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「介護休業給付に係る対象家族」に関する出題です。




次の問題をみてください。




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【 23−6−B 】



被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。




【 18−7−D 】



被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。




【 12−6−E 】



被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合に
のみ、介護休業給付の対象家族となる。




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「対象家族」に関する出題です。



これらの問題を見てわかるように、
「祖父母、兄弟姉妹及び孫」「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、微妙に身分関係が離れている
親族を出してきます。



そこで、対象家族に該当するものですが、次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫



配偶者や父母、子、配偶者の父母については、介護を要する状態になった
のであれば、被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、必ずしも介護
すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、介護休業給付金の支給
対象となる対象家族とはなりません。ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23−6−B 】、【 18−7−D 】は正しいです。
【 12−6−E 】では、「被保険者の配偶者の父母」について、「同居し、かつ
扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」としていますが、「同居かつ扶養」
の要件はないので、誤りです。



そこで、【 25−5−E 】ですが、
「被保険者が同居し、又は、扶養している」とあります。
これですと、「同居」か、「扶養」のどちらかということになります。
同居と扶養のどちらも満たしている必要がありますから、誤りです。



かなり嫌らしい論点ですが、雇用保険法と徴収法では、
過去に、このような論点の出題があるので、注意しておきましょう。


 

平成25年−雇保法問4−ウ「教育訓練給付金の支給申請」

  • 2014.02.06 Thursday
  • 05:00

 今回は、平成25年−雇保法問4−ウ「教育訓練給付金の支給申請」です。


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教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合
を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日
から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。




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「教育訓練給付金の支給申請」に関する出題です。




次の問題をみてください。




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【 19−5−E 】



教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練
の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に、管轄の公共職業安定
所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。




【 13−6−D 】



教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金
支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は
雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の
証明書のみである。

 



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「教育訓練給付金の支給申請」に関する問題です。



【 25−4−ウ 】と【 19−5−E 】は、申請期限を論点にしています。



そこで、その支給申請期限は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して
「1カ月」以内とされています。



【 19−5−E 】では、支給申請期限を「3か月以内」としているので、
誤りです。



それと、いつから1カ月以内なのか、これも注意です。



教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練
を修了した場合に支給されるものなので、その支給申請は、教育訓練を修了
していなければ行えません。
ですので、「教育訓練を修了した日の翌日」から起算して1カ月以内とされて
います。
【 25−4−ウ 】は正しいです。




【 13−6−D 】は、論点が違います。
申請書に添付する書類です。



教育訓練給付金支給申請書に添付すべきものは、
● 教育訓練を修了したことを証明することができる書類
● 教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類
● その他厚生労働大臣が定める書類(被保険者証など)
とされています。



問題文では、「雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育
訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみ」としていて、
「教育訓練を修了したことを証明することができる書類」の記載がありません。
ですので、誤りです。
支給要件として、教育訓練を修了したことが挙げられているので、
それを証明するため、添付書類の1つに、「教育訓練修了証明書」が必要になり
ます。



それと、2つの証明書類、
教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限られています。
この点を論点にするってこともあり得ますから、注意しておきましょう。

 

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