平成25年−雇保法問3−B「延長給付」

  • 2014.01.31 Friday
  • 05:00

 今回は、平成25年−雇保法問3−B「延長給付」です。


☆☆======================================================☆☆




受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年
を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を
受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日
についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間
を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。




☆☆======================================================☆☆




「延長給付」に関する出題です。




次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆

 



【 22−3−C 】



広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日
である。




【 6−6−E 】



全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準
に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。




【 14−5−B 】



訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるため
に待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期
している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の
指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と
定められている。

 



☆☆======================================================☆☆




「延長給付」に関する問題です。



延長給付については、その要件を論点とする問題もありますが、
ここに挙げた問題は、いずれも、「延長日数の限度」を論点としています。



そこで、その日数ですが、
広域延長給付、全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。



ですので、【 22−3−C 】は正しいです。
これに対して、【 6−6−E 】では、「60日を限度」としています。
誤りですね。



では、訓練延長給付は、といえば、
● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日
を、それぞれ限度にしています。




【 25−3−B 】【 14−5−B 】は、
いずれも訓練を待期している期間についてで、
それぞれ、「30日間」「60日間」としています。
誤りです。



そこで、【 25−3−B 】ですが、その「待期している期間」についても
誤っています。



「公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期をして
いる期間」という箇所です。
法21条は基本手当の待期期間の規定(離職後最初に公共職業安定所に求職の
申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、基本
手当は支給しない)であって、そもそも、この期間について訓練延長給付が
行われることはありません。



もし、この問題、延長日数の記載の部分が正しい内容であったら、
正誤の判断ができるでしょうか?



数字に注意が行き過ぎてしまうと、このような誤りに気が付けないことが
あります。



ですので、数字以外の箇所も、注意が必要です。

 

 

平成25年−雇保法問1−B「学生等の適用」

  • 2014.01.24 Friday
  • 05:00

 今回は、平成25年−雇保法問1−B「学生等の適用」です。


☆☆======================================================☆☆




学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が
適用される。




☆☆======================================================☆☆




「学生等の適用」に関する出題です。




次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆

 



【 22−1−D】



短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者
であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。




【 15−2−D 】



大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。




【 8−1−E】



学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けて
いる者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等学校の
夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。




☆☆======================================================☆☆




「学生等の適用」に関する出題です。



雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」を
適用除外としています。



この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き
 当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者以外の者です。
ですので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となります。



ですので、【 25−1−B 】に挙げる学生等は、
その他の適用除外事由に該当しなければ、雇用保険法が適用されます
(被保険者となります)。(正しい肢とされています)



【 22−1−D】は、誤りですね。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に
該当し得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。



【 15−2−D 】も誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得ますので。



【 8−1−E】では、夜間や定時制課程の学生等を挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用事業に
雇用されていれば、被保険者となり得ます。
ですので、「原則として被保険者とならない」とあるのは誤りです。




学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題することが
できるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に適用除外と
なるのか、ちゃんと確認をしておきましょう。



ちなみに、厚生労働省令で挙げている者以外に、
● 事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人
 大学院生など)
● 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業
 において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
については、行政手引で、「被保険者となる」としています。


 

平成25年−労災法問4−イ「一部負担金」

  • 2014.01.16 Thursday
  • 05:00

 今回は、平成25年−労災法問4−イ「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆




政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。




☆☆======================================================☆☆




「一部負担金」に関する出題です。




次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆

 



【 11−6−A 】



通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。




【 25−4−ウ 】



政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
からは、一部負担金を徴収しない。




【 9−記述 】



政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者




☆☆======================================================☆☆




「一部負担金」に関する出題です。



一部負担金の規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことが
あります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?



そこで、ここで挙げた問題では、
いずれも「徴収されない場合はどんなときか」を論点にしています。



一部負担金が徴収されないのは、
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。



一部負担金は、当初1回だけ支払うことになっています。
で、休業給付から控除する方法で徴収するので、休業給付を受けない者からは
徴収しません。
また、第三者行為災害の場合は、本人に責任がありませんから、費用負担は
求めません。



そこで、
【 11−6−A 】の問題文にある2つの場合には徴収されないので、
正しくなります。
【 25−4−ウ 】も徴収されない場合に該当するので、正しいです。
これらに対して、【 25−4−イ 】では、「療養の開始後3日以内に死亡した者」
から徴収するとしているので、誤りです。



【 9−記述 】の答えは、
A:200
B:休業給付
です。



一部負担金に関しては、難しい内容はなく、出題も正誤の判断がしやすいものが
多いので、出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。


 

平成25年−労災法問2−B「保険給付の一時差止め」

  • 2014.01.11 Saturday
  • 05:00

 今回は、平成25年−労災法問2−B「保険給付の一時差止め」です。


☆☆======================================================☆☆




政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、
又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべき
ことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の
支払を一時差し止めることができる。




☆☆======================================================☆☆




「保険給付の一時差止め」に関する出題です。




次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆




【 24−4−D 】



政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の
出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。




【 15−5−C 】



保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出
をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告
命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の
支給を取り消し、その返還を命ずることができる。




【 12−2−B 】



政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の
事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての
行政庁の命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。




【 7−6−D 】



年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書を
指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該
受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険
給付の全部若しくは一部を支給しないことができる。




【 25−3−D 】



政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件
を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることが
できる。

 



☆☆======================================================☆☆




「保険給付の一時差止め」に関する出題です。



【 25−2−B 】と【 25−3−D 】は、正しく、
それ以外の問題は誤りです。



保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
● 所定の届出をしない
● 書類その他の物件の提出をしない
● 報告等・出頭の命令に従わない
● 受診命令に従わない
ときは、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。




「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を
命ずる」「全部若しくは一部を支給しない」などを行うことはできません。
すでに得た受給権をはく奪したりするというのは、さすがに厳しい処分です
から、そのようなことはしません。
また、実際に保険給付を受ける立場にあるわけであって、不正をしたわけ
ではありませんから、すでに支給した分を返還させるというようなことも
ありません。
将来分について、状況が改善するまでの間、とりあえず、支払を止める
ということができるだけです。



支給制限の規定は、他の法律にもあり、制限の内容などが異なったりして
いますから、混同しないように、注意しましょう。




 

平成25年−労災法問1−E「充当」

  • 2014.01.04 Saturday
  • 05:00

 今回は、平成25年−労災法問1−E「充当」です。


☆☆======================================================☆☆




年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける
権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分
として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払
による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付
があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による
返還金に係る債権の金額に充当することはできない。

 



☆☆======================================================☆☆




「充当」に関する出題です。




次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆

 



【 15−5−B 】



年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月
以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該
過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険
給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払
金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。




【 12−6−E 】



年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したが、誤って死亡の
翌月以降の分として年金給付が支払われていた場合において、その金額が所定
の額を超えるときは、政府は、その過誤払い分の返還債務を負うべき者に対し、
期限を定めて返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる。




【 16−6−D 】



同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有する
こととなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合に
おいて、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その
支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還
されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付
又は傷病年金若しくは障害給付に充当することもできる。

 



☆☆======================================================☆☆




「充当」に関する出題です。

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、過誤払が生じます。
本来、これは、返還させるべきものですが、その死亡に伴い保険給付が行われる
ときであって、その保険給付を受ける者が、過誤払された分を返還する立場にある
のであれば、保険者と支給を受ける者との間で、保険給付の支給と返還ということ
が生じるため、この両者間で相殺をしてしまえれば、どちらにとっても手続の負担
などが軽減されることになるので、充当の処理をすることができるようにしています。




【 25−1−E 】では、「充当することはできない」としているので、
誤りです。



【 15−5−B 】は、「充当することができる」とあるので、正しいです。



【 12−6−E 】では、
「返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる」とあります。
このような処理をするのではないので、誤りです。



そこで、
【 16−6−D 】ですが、過誤払分を「充当することができる」としています。
そうではありませんよね。



充当は、年金たる保険給付を受ける労働者が死亡した場合に行われるものです。
【 16−6−D 】の場合、死亡したとはしていません。
この場合、内払の対象になります。



「充当」と「内払」、これらを混同してしまっている方がいます。



まったく別のものになります。



過誤払分を将来の保険給付の一部として扱おうというのが内払、
ただ、受給権者が死亡してしまっている場合は、それができないので、
充当の処理をすることができるようにしている、
つまり、充当は、受給権者が死亡した場合にだけ行われるものです。

ということで、この2つの違い、ちゃんと確認をしておきましょう。




 

PR

calendar

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<< January 2014 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM