平成25年−労災法問1−C「遺族(補償)給付の欠格」

  • 2013.12.28 Saturday
  • 05:00

 今回は、平成25年−労災法問1−C「遺族(補償)給付の欠格」です。


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労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることが
できる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償
年金を受けるべき遺族としない。




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「遺族(補償)給付の欠格」に関する出題です。




次の問題をみてください。




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【 23−4−E 】



労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、
遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。




【 12−2−E 】



労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる
遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡に
よって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族と
なるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることの
できる遺族となることができない。




【 5−5−C 】



労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族
補償年金を受けることができる遺族から排除されない。




【 17−4−E 】



労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な
過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料
若しくは葬祭給付を受けることができない。




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「遺族(補償)給付の欠格」に関する出題です。



遺族(補償)給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
「労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡
させた者は、遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない」
としています。



つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、
「同順位」の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。
ですので、【 23−4−E 】は、誤りです。



【 12−2−E 】と【 5−5−C 】は、正しいです。
【 5−5−C 】では、「後順位の遺族」の記載がありますが、
後順位の遺族を死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、
年金額が増額したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを、故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんてことを
した場合に、欠格になります。



【 25−1−C 】では、「遺族となるべき者」としていて、
「先順位又は同順位」に限定していないので、誤りです。



それと、「故意又は過失」とあります。
この点は、
【 17−4−E 】で、「故意又は重大な過失」としています。



「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。



ということで、【 25−1−C 】は、この点でも誤りです。



【 17−4−E 】も誤りですが、もう1つ誤りがあります。



葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。


 

平成25年−安衛法問9−E「事故報告」

  • 2013.12.21 Saturday
  • 05:00

 今回は、平成25年−安衛法問9−E「事故報告」です。


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労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型
ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の
様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


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「事故報告」に関する出題です。




次の問題をみてください。




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【 8−10−B 】



事業者は、事業場で火災又は爆発の事故が発生したときは、労働者の負傷の
有無にかかわらず、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。




【 20−9−C 】



事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故
による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞
なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 



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事業者は、事業場又はその附属建設物内で、火災又は爆発の事故等が発生した
とき等は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなり
ません。



これは、事故があったことを報告するものですから、
労働災害、つまり、労働者の負傷、疾病又は死亡の有無にかかわらず、
提出しなければなりません。



【 8−10−B 】と【 20−9−C 】は、この点を論点にしています。



労働災害があった場合に提出しなければならないのは、「労働者死傷病報告」
です。



ですので、この2つの届出は、まったく違うものですから、混同をしない
ようにしましょう。



それと、届出の規定でよく論点にされるのが、
「いつまでに」「だれに」提出するのかという点です。



事故報告書は、「遅滞なく」「労働基準監督署長に」提出しなければなりません。



ということで、いずれの問題も正しいです。



今後、提出期限を論点にしたり、提出先を論点にした出題があり得ますので、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。


 

平成25年−安衛法問9−D「労働者死傷病報告」

  • 2013.12.11 Wednesday
  • 05:00

 今回は、平成25年−安衛法問9−D「労働者死傷病報告」です。


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労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、
事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。




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「労働者死傷病報告」に関する出題です。




次の問題をみてください。




☆☆======================================================☆☆




【 4−8−C 】



事業者は、労働者が労働災害で死亡し、又は4日以上休業したときは、
遅滞なく、労働災害の発生状況等を労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。




【 20−9−A 】



事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業
した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。

 



【 16−8−C 】



派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合
における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出
は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。

 



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事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内もしくはその附属
建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、
報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。



この報告については、
原則として、「遅滞なく」報告書を提出することとされています。



ただ、
休業日数が4日未満の場合(労災保険の休業補償給付が支給されない程度の
休業の場合)は、
事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び
10月から12月までの期間(四半期ごと)における当該事実について、
それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、報告書を提出しな
ければならないとされています。



【 25−9−D 】では、「休業の日数が2日」とあるので、
提出期限は、「遅滞なく」ではありませんから、誤りです。



【 4−8−C 】は、「死亡し、又は4日以上休業」で、「遅滞なく」とあるので、
正しいです。



そこで、【 20−9−A 】ですが、
こちらは、提出期限について記載はありません。
論点ではないためです。
休業した日数が3日であっても、報告が必要かどうかということを論点にしたもので、
休業日数が4日未満であっても、報告は必要になります。
ですので、正しいです。



それと【 16−8−C 】、
こちらは、派遣労働者の労働災害について、派遣元事業者に報告義務があるのか、
派遣先事業者に報告義務があるのかを論点にした問題です。
で、「派遣先の事業者のみ」とあります。
誤りです。
派遣先の事業者だけでなく、派遣元の事業者も報告義務があります。
つまり、どちらも、報告をしなければならないということです。



届出については、その期限が論点にされやすいですが、
そもそも報告が必要かどうかとか、派遣労働者の場合はどちらが報告するのか、
このような点も論点にされていますので、期限だけでなく、
これらの点も押さえておきましょう。



 

 

平成25年−安衛法問9−A「計画の届出・厚生労働大臣の審査等」

  • 2013.12.04 Wednesday
  • 05:00

 今回は、平成25年−安衛法問9−A「計画の届出・厚生労働大臣の審査等」
です。


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事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する
事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事
の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働
大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するもの
について審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした
事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に
関する事項について必要な勧告をすることができる。


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「計画の届出・厚生労働大臣の審査等」に関する出題です。




次の問題をみてください。




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【 10−8−A 】



電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上である事業場において、
建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分
を変更しようとする事業場の事業者は、その業種にかかわらず、その計画を
当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。




【 7−9−E 】



事業者は、一定の動力プレスを設置しようとする場合には、その計画を設置の
30日前までに所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。




【 10−8−B[改題]】



建設業に属する事業の仕事のうち、高さが300メートル以上の塔の建設の
仕事を開始しようとする事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日
前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。




【 8−10−E 】



石綿が吹きつけられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿の除去
の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日
の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。




【 18−10−E 】



建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火
建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け
出なければならない。




【 10−8−E[改題]】



厚生労働大臣は、届出のあった計画のうち、高度の技術的検討を要するもの
について、労働政策審議会の意見を聴いて審査を行い、審査の結果必要がある
と認めるときは、その届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項
について必要な勧告又は要請をすることができる。

 



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労働安全衛生法では、事業者に対し、一定の機械等の設置や一定の仕事の
計画等について届出を義務づけています。



で、この届出は
1) 建設物等の設置等に係る計画の届出
2) 一定の機械等の設置等に係る計画の届出
3) 大規模な建設業の仕事に係る計画の届出
4) 一定の建設業等の仕事に係る計画の届出
の4つがあります。



【 10−8−A 】は1)の届出ですが、「業種にかかわらず」とあります。
この届出は、業種が限定されているので、誤りです。
製造業(一定のものは除きます)、電気業、ガス業、自動車整備業又は機械
修理業の事業場に限り、届出が義務づけられています。



【 7−9−E 】は2)の届出ですが、届出先が誤っています。
「所轄都道府県労働局長」ではなく、「所轄労働基準監督署長」に届け出なければ
なりません。
4つの届出のうち、3)は厚生労働大臣に、そのほかは所轄労働基準監督署長に
届け出なければなりません。
「都道府県労働局長」に届け出るものはないので、この点、注意しておきましょう。




【 25−9−A 】と【 10−8−B[改題]】は3)の届出です。
届出先は、いずれも「厚生労働大臣」とあり、正しいのですが、
届出期限について、
「30日前までに」と「14日前までに」というように異なっています。
正しいのは、「30日前までに」です。
【 10−8−B[改題]】は誤りです。



【 8−10−E 】と【 18−10−E 】は4)の届出です。
で、いずれも届出期限が「30日前までに」としていますが、誤りです。
この届出は、「14日前までに」です。
4つの届出で、この4)の届出だけが、「14日前まで」で、
そのほかは「30日前まで」です。
この違いも、このように何度も論点にされているので、間違えないように
しないといけない箇所です。



4つの届出は、しっかりと整理しておきましょう。



それと、もう一つ、



【 10−8−E[改題]】ですが、
こちらは届出先や期限は論点ではありません。
【 25−9−A 】の後半も、そうです。
現状の規制を超えているような仕事が行われる場合、
そのまま行わせてよいのかどうか、しっかりとした確認をし、
もし問題があるようであれば、対策を採らなければなりません。
ですので、
厚生労働大臣は、届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を
要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該
届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害
の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる
ようにしています。
【 25−9−A 】は正しいです。




【 10−8−E[改題]】では、審査に関して、「労働政策審議会の意見を聴いて」
とありますが、意見を聴くところが違います。
意見を聴くのは、「学識経験者」です。
ということで、【 10−8−E[改題]】は誤りです。



届出先や届出期限は、出題頻度が高いので、当然、押さえるでしょうが、
それしか見ていないと、このような問題が出たとき、対応することができない
なんてことにもなりかねません。
ということで、
できれば、この点も押さえておくとよいでしょう。


 

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