平成24年−厚年法問3−B「併給調整」

  • 2013.07.26 Friday
  • 05:00

 今回は、平成24年−厚年法問3−B「併給調整」です。




☆☆======================================================☆☆




旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金
及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法
による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、
通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止
を行わない。




※「65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される
 厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる
 給付の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか」という
 問題の1つの肢です。


☆☆======================================================☆☆




「併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 14−6−C 】

昭和60年改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金については、65歳に
達している受給権者が遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該通算老齢
年金の額の2分の1に相当する額についての支給が停止される。




【 5−9−C 】

旧厚生年金保険法による老齢年金(65歳以上に達している者に限る)
の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けるときは、当該老齢年金の
額の2分の1に相当する部分が支給停止される。




【 9−8−E 】

旧法による厚生年金保険の老齢年金の受給権者が、65歳以上の場合には、
遺族厚生年金を併給できるが、この場合には、いずれか一方の額の1/2
に相当する額の支給を停止する。



 

☆☆======================================================☆☆




旧法の老齢年金などと遺族厚生年金などとの併給に関する出題です。

新法においては、受給権者が65歳以上であれば、
老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給が可能です。

で、これは、旧法の老齢年金についても同様です。

厚生年金保険の遺族厚生年金は、遺族の老後保障という観点もある
給付ですので、「老齢」との併給が可能になっています。

ただ、
旧法の老齢年金などは、「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての年金です。
ですので、その全額について併給を認めてしまうと、
3階建ての年金となってしまうことから、
「2分の1」の額を支給するようにしています。

ということで、老齢年金などが
「2分の1に相当する部分の支給の停止」という内容になっている
【 24−3−B 】、【 14−6−C 】、【 5−9−C 】は正しいです。

【 24−3−B 】では、「2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない」
とありますが、これは、2分の1は支給され、残りの2分の1が支給停止という
ことですから。




そこで、【 9−8−E 】ですが、
この問題では、「いずれか一方の額」とあります。
2分の1となるのは、必ず、「老齢」であって、
「遺族」のほうがそのような扱いになることはありません。
遺族厚生年金は、そもそも、単独で2階建ての年金となっているのでは
ありませんから、2分の1にはしません。
ですので、【 9−8−E 】は誤りです。




「老齢」と「遺族」以外の組合せで、このような内容が出題される
ってことも考えられますが、この「2分の1の停止」は、
「老齢」と「遺族」の組合せの場合だけになるので、間違えないようにしましょう。




 

平成24年−厚年法問1−E「遺族厚生年金の遺族」

  • 2013.07.20 Saturday
  • 05:00

 今回は、平成24年−厚年法問1−E「遺族厚生年金の遺族」です。


☆☆======================================================☆☆




被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、
妻の受給権は消滅しない。


☆☆======================================================☆☆




「遺族厚生年金の遺族」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 16−3−C 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。




【 11−1−A[改題]】

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者
であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。




【 13−6−C 】

遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。




☆☆======================================================☆☆




遺族厚生年金の遺族となり得るのは、
配偶者、子、父母、孫、祖父母です。

で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、
遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。

そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。

ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。

配偶者及び子は同順位ですから、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
としても、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しません。

これに対して、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、
胎児であった子が出生した場合には、その受給権は消滅すること
になります。

たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。

ということで、
【 24−1−E 】、【 16−3−C 】、【 11−1−A[改題]】は正しいです。

これらに対して、【 13−6−C 】は、遺族の順位を論点にしたものです。
で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、
条文に沿った記載になっています。
ですので、わかりにくいのですが、
孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、
祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を有したときは、
遺族となりません。

ということで、【 13−6−C 】は誤りです。

このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断が
できるようにしておきましょう。


 

平成24年−国年法問9−E「国民年金基金の加入員の資格」

  • 2013.07.13 Saturday
  • 05:00

 今回は、平成24年−国年法問9−E「国民年金基金の加入員の資格」です。


☆☆======================================================☆☆




国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による
国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員
資格を喪失する。


☆☆======================================================☆☆




「国民年金基金の加入員の資格」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 6−1−C 】

加入員は、免除により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、
加入員の資格を喪失する。


【 10−7−C[改題]】

国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条から第90条の3の規定により
保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料を納付する
ことを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。




【 12−1−C 】

国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その
資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。



 

☆☆======================================================☆☆




国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。

ですので、国民年金の保険料を免除されている場合には、
上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員となれません。

加入員が保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わないように
するため「保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。

ですので、【 6−1−C 】と【 10−7−C[改題]】は正しいです。

では、加入員の資格を取得した月に資格喪失事由が発生した場合どうなるのか、
といえば、
「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす」
ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。

【 12−1−C 】は、このような記載ですから、正しいですね。

【 24−9−E 】では、
「加入員の申出をした同月に」資格喪失事由である「保険料免除の適用を
受けることになった」とあり、「その翌月に加入員資格を喪失する」としています。

前述のとおり、
加入員が保険料免除の規定の適用を受けることとなった場合、保険料を納付
することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失します。
そして、加入員の申出をした月、つまり、加入員の資格を取得した月にその
資格を喪失する場合は、資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかった
ものとみなされます。
ですので、誤りです。

保険料免除となった場合、資格喪失事由に該当するのか、
資格喪失のタイミングはいつなのか、
資格取得月に資格喪失事由に該当した場合はどうなるか、
それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょうし、
あわせて出題してくるってこともあります。
どのような出題であっても、
ちゃんと正誤の判断ができるようにしておきましょう。


 

平成24年−国年法問8−D「繰下げ支給の老齢基礎年金」

  • 2013.07.06 Saturday
  • 05:00

 今回は、平成24年−国年法問8−D「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。


☆☆======================================================☆☆




寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けること
はできない。


☆☆======================================================☆☆




「繰下げ支給の老齢基礎年金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆




【 10−2−A 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。




【 14−3−D 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。




【 15−8−B 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
支給を請求することができない。


【 17−4−B 】

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ
請求をすることができない。


【 14−3−E[改題]】

65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の
支給繰下げの申出をすることができない。


【 14−7−C 】

障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。


☆☆======================================================☆☆




「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、65歳時点の受給権に論点を置いた問題が多いです。

65歳に達した時点で受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があること
にはならないので、老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。

ですので、そのような場合に、支給の繰下げの申出ができないとしている
問題は誤りです。

【 10−2−A 】【 14−3−D 】【 15−8−B 】【 17−4−B 】では、
「特別支給の老齢厚生年金」の支給を受けていた者は、
支給の繰下げができない内容となっているので、誤りです。

「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権消滅ですから。

【 24−8−D 】は、寡婦年金の受給権者であった者ですが、
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
「できない」としている【 24−8−D 】は誤りです。

次に、【 14−3−E[改題]】ですが、
障害基礎年金の受給権者である者は、支給繰下げの申出をすることは
できないので、正しいです。

そこで、【 14−7−C 】では、
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
を挙げています。
障害基礎年金の受給権者であっても、65歳到達で失権したのであれば、
65歳時点では受給権がないことになります。
ですから、支給の繰下げが可能です。
誤りですね。
それと、
「遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない」
という点は、正しいです。

いろいろな年金を挙げて、支給繰下げの申出ができるかどうかを問うもの、
今後も出題されるでしょうから、
どのような場合、繰下げができるのか、できないのか、
整理しておきましょう。


 

 

PR

calendar

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
<< July 2013 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM