平成24年−国年法問5−D「追納」

  • 2013.06.29 Saturday
  • 05:00

 今回は、平成24年−国年法問5−D「追納」です。


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保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する
場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の
日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納
することができる。


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「追納」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21−2−C 】

繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないもの
とされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納する
ことができる。




【 14−1−C 】

老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しない
とされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。




【 15−9−D 】

老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。


【 11−6−A[改題]】

被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。




【 20−1−B[改題]】

障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納
することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないもの
とされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。
また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。




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「保険料の追納」のうち、
老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるかどうかという点を
論点とした問題です。


 

追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者である者だけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。

 ですので、
【 21−2−C 】と【 14−1−C 】は誤りで、
【 15−9−D 】は正しくなります。


 
で、【 11−6−A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」ということは記載がありませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。

「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記載
であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。

このような出題の場合は、注意です。

それと、【 20−1−B[改題]】と【 24−5−D 】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これは、正しいです。

追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の受給権者
でないのであれば、追納することができます。

年金の受給権者すべてが追納することができないってわけではありませんからね。
この点は、ちゃんと押さえておきましょう。


 

平成24年−国年法問4−オ「寡婦年金と死亡一時金」

  • 2013.06.21 Friday
  • 05:00

 今回は、平成24年−国年法問4−オ「寡婦年金と死亡一時金」です。


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夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に
対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦
年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。




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「寡婦年金と死亡一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18−8−E 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つを
その者の選択により受給できる。




【 15−7−C 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその
者の選択により受給できる。




【 12−5−C 】

死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けること
ができるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。




【 11−5−A 】

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。




【 10−1−E 】

死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。




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死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、
どちらが支給されるのかというのが論点の問題です。

かなりよく出題されています。


【 24−4−オ 】は、寡婦年金が優先する内容になっています。
【 11−5−A 】は、死亡一時金を優先して支給するとしています。
これら以外は、受給権者の選択だとしています。

難しい問題ではありませんよね。

受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
ですので、【 24−4−オ 】と【 11−5−A 】は誤りで、
そのほかは正しくなります。


死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。

たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
また、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫が亡くなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先の生活費が・・・
ってこともあるでしょう。

ということで、本人の選択に任せるってことです。


死亡に関する給付には「遺族基礎年金」もありますが、
遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合、
いずれも年金なので、一人一年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
この場合、
死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、他方は支給されなく
なりますが、それとは異なり、遺族基礎年金と寡婦年金の場合、選択しない
ほうは支給停止になるだけです。
ですから、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の支給を
受けるってことも可能です。

遺族基礎年金、寡婦年金、それと死亡一時金、
この3つの給付の関係、ちゃんと確認しておきましょう。

 

 

平成24年−国年法問4−イ「寡婦年金の額」

  • 2013.06.14 Friday
  • 05:00

 今回は、平成24年−国年法問4−イ「寡婦年金の額」です。


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付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。


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「寡婦年金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 15−4−A 】

死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。


【 21−8−E 】

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額
の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上
有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。


【 13−10−E 】

寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。




【 20−1−A 】

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。


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付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、
2階建て年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために
設けられているもので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。

そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。

では、それ以外の給付にも、何らかの加算があるのかといえば、
ありません。


脱退一時金は、保険料の掛け捨てを防止するためのものです。
寡婦年金も、そのような一面を持ちます。

ただ、これらには、加算はありません。

ですので、【 13−10−E 】と【 20−1−A 】は、正しいです。

【 24−4−イ 】、【 21−8−E 】は寡婦年金の額に、
【 15−4−A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。

この論点は、今後も、出題されるでしょう。
いろいろな給付と組み合わせて出題されるでしょうが、
難しいことではありませんので、
出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。



 

平成24年−国年法問3−B「死亡一時金」

  • 2013.06.07 Friday
  • 05:00

 今回は、平成24年−国年法問3−B「死亡一時金」です。


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死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


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「死亡一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 13−10−C[改題]】

死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。




【 14−4−B[改題]】

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。




【 21−10−E 】

死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料
4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。



 

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死亡一時金の支給要件に関する出題です。

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
ですので、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。

保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、
保険料の掛け捨てという問題は起きません。

ですから、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。

具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。

【 24−3−B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。

【 13−10−C[改題]】と【 14−4−B[改題]】では、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算」としています。
「保険料免除期間」ということですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、
やはり、これらも誤りです。

で、【 21−10−E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。

保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、
「保険料全額免除期間は含まれない」
ということ、判断できるでしょう。

難しいことではないので、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。

 

 

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