平成24年−健保法問6−C「移送費の支給額」

  • 2013.04.24 Wednesday
  • 05:00

 今回は、平成24年−健保法問6−C「移送費の支給額」です。




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被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の
金額を超えることができない。



 

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「移送費の支給額」に関する出題です。


次の問題をみてください。




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【 21−7−C 】

移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送
されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者
が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し
引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払
った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その
超過分は被保険者の自己負担となる。




【 17−10−E 】

移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。




【 14−3−E 】

移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
の額を超えることはできない。



 

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「移送費の支給額」に関する出題です。

健康保険の保険給付、
療養に関するものについては、一定の自己負担が生じます。

ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率や定額の自己負担は
設けられていません。

考え方として、「実費」を支給しようというものですので。

そこで、【 24−6−C 】以外の問題は、
一定の割合の負担があるとしています。

ですので、誤りです。

移送費の額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により
算定した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その移送に
要した費用の額)」
です。

【 24−6−C 】では、そのような記載になっているので、正しいです。




そこで、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
一般的には、「実費」なんて言い方をするってことがあります。

ただ、法律上は、必ずしも実費ではありませんので。

実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。

この点、注意しておきましょう。




 

平成24年−健保法問6−A「保険外併用療養費」

  • 2013.04.17 Wednesday
  • 05:00

 今回は、平成24年−健保法問6−A「保険外併用療養費」です。




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被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外
併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養
費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。



 

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「保険外併用療養費」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 12−6−C[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。




【 18−3−B[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ている。




【 22−2−D 】

健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費
に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があった
ものとみなされる。




【 20−3−A 】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時
食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。




【 14−10−B 】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険
医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。




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これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。

で、【 24−6−A 】【 12−6−C[改題]】【 18−3−B[改題]】は、
保険外併用療養費に関してですが、
【 12−6−C[改題]】【 18−3−B[改題]】では、現物給付ではないとしています。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・

「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
保険外併用療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

ですので、
この2問は、償還払い方式とあり、現金給付としているので、誤りです。

これに対して、【 24−6−A 】では、
「被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は
薬局に対して支払うものとする」
とあります。

つまり、費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
その分は、被保険者が医療機関で支払をする必要がなくなる。
現物給付ということになり、正しいことになります。

後の3問は、入院時食事療養費に関する問題です。

論点は、同じです。

で、「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。


今後、これらの保険給付だけでなく、
「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ます。

名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。



 

 

平成24年−健保法問5−C「保険料の充当」

  • 2013.04.11 Thursday
  • 06:02

 今回は、平成24年−健保法問5−C「保険料の充当」です。


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保険者等は、1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。


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「保険料の充当」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 7−厚年3−A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の
額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付される
べき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。


【 21−厚年4−A[改題]】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付
の日の翌日から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を
当該納付義務者に通知しなければならない。


【 11−厚年10−A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。




【 16−厚年2−D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。



 

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「保険料の充当」の規定については、健康保険法だけでなく、
厚生年金保険法にもあり、厚生年金保険法から何度も出題されています。




この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 24−健保5−C 】と【 7−厚年3−A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。


 
では、「6カ月」の前の記載、

【 21−厚年4−A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11−厚年10−A 】では、「納付の日から」
【 16−厚年2−D[改題]】では、「納付した日から起算して」

としています。

微妙な違いですよね。


 
正しいのは、【 21−厚年4−A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。

ということで、
 【 11−厚年10−A 】と【 16−厚年2−D[改題]】は誤りです。


この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかりやすいところです。
 似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「6カ月」という箇所は、もちろん、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。




 

平成24年−健保法問4−ア「定款の変更」

  • 2013.04.05 Friday
  • 06:03

 今回は、平成24年−健保法問4−ア「定款の変更」です。


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全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をした
ときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。




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「全国健康保険協会の定款の変更」に関する出題です。




次の問題をみてください。


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【 24−健保4−エ 】

健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、
遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。



 

【 18−厚年6−B 】

厚生年金基金の設立時に作成される規約及びその後変更される規約は、
政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可
を受けなければその効力を生じない。




【 15−厚年5−C 】

事業主が厚生年金基金を設立するときには規約を作成することになって
いるが、当該規約の作成及び変更については、すべて厚生労働大臣の認可
を得なければその効力を生じない。




【 20−社一7−D 】

国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、
その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は
14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。




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定款や規約の変更に関する問題です。

全国健康保険協会は、定款に所定の事項を定めなければなりません。
健康保険組合は、規約に所定の事項を定めなければなりません。

これらを変更する場合、
いずれも、原則として厚生労働大臣の認可が必要になります。

ただ、なんでもかんでも認可ということになると、
事務的な負担が大きくなってしまいます。

そこで、重要なものは認可が必要だけど、
比較的重要性が低いものについては、
届出だけで構わないことになっています。

【 24−健保4−ア 】は、
全国健康保険協会の事務所の所在地の変更に係る定款の変更ですが、
これは、厚生労働大臣に届出で差し支えありません。
ですので、正しいです。




【 24−健保4−エ 】は、
健康保険組合の規約に定めてある事務所の所在地を変更についてですが、
「厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない」としています。

全国健康保険協会の定款の変更と同様に、
「事務所の所在地を変更」については、認可は必要ありません。
届出で足ります。ですので、誤りです。

そこで、規約の変更、
これは、厚生年金基金や国民年金基金、企業年金にも出てきます。

【 18−厚年6−B 】と【 15−厚年5−C 】は、厚生年金基金の関する
出題ですが、原則は認可、一定のものは届出という点は、健康保険組合の
規約の変更と同じです。

【 18−厚年6−B 】では、
「政令で定められた規約の変更に関するものを除き、厚生労働大臣の認可」
としており、正しいです。

【 15−厚年5−C 】は、「すべて厚生労働大臣の認可」としています。
すべてについて認可が必要というものではないので、誤りです。


【 20−社一7−D 】は、確定拠出年金の個人型年金に関する出題です。
で、「その変更について届け出ることによって足りる」とあります。
届出だけで足りるものもありますが、すべてではありません。
承認が必要なものもあります(これは、認可ではなく、承認です)。
ですので、誤りです。




これら以外にも、
国民年金基金、確定給付企業年金の規約型、基金型、
それに、確定拠出年金の企業型でも、同じような規定がありますので、
それらからの出題というのもあり得ます。

ということで、

認可や承認が必要なのか、届出で足りるのか、
この点については、横断的に押さえておきましょう。

 

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