平成24年−健保法問1−A「資格喪失後の死亡に関する給付」

  • 2013.03.29 Friday
  • 05:33

 今回は、平成24年−健保法問1−A「資格喪失後の死亡に関する給付」です。


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被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6カ月以内に死亡した
ときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を
行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることが
できる。




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「資格喪失後の死亡に関する給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。




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【 22−3−B 】

被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後6カ月以内に死亡したとき、被保険者であった者
により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料として5万円が支給される。




【 15−8−B 】

被保険者の資格を喪失した後の傷病手当金の継続給付を受けていた者がその
給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。




【 12−2−C 】

継続給付を受けていた者が、継続給付終了から6カ月後に死亡した場合、
埋葬料が支給される。



 

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被保険者がその資格を喪失した後に死亡した場合であっても、
埋葬料が支給されることがあります。

ただ、資格を喪失してから相当の期間が経ってしまえば支給されません。
ある程度の期間を区切らないと、極端な話、生涯、死亡に関する給付の
対象となってしまいますので。

そこで、「資格喪失後の死亡に関する給付」が支給される場合ですが、

● 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
● 傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続給付
 を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
● 資格喪失後3月以内に死亡したとき

これらのいずれかに該当する場合です。

【 24−1−A 】では、
「資格を喪失した日後6カ月以内」

【 22−3−B 】では、
「継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後6か月以内」

【 12−2−C 】では、
「継続給付終了から6カ月後」

とあります。
いずれも誤りですね。
「3カ月以内」の死亡でなければ支給されません。

で、【 15−8−B 】は、「3月以内」とあるので、正しいです。

資格喪失後の給付については、
「資格喪失後の出産育児一時金の給付」があり、
こちらは、被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときに
支給されます。

この規定があるので、「3月」と「6月」を置き換えて誤りにする出題を
するのでしょうが、この期間は、間違えないようにしましょう。

ちなみに、【 15−8−B 】では、単に「埋葬料が支給される」としていますが、
必ずしも支給されるわけではありません。
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」
がいる場合に支給されます。
ですので、この点を考慮すると、正しいとはいえなくなってしまうのですが、
ここは論点ではないということで、正しい肢とされています。


 

認定決定された印紙保険料の納付

  • 2013.03.22 Friday
  • 05:39

 今回は、平成24年−徴収法〔雇保〕問9−D「認定決定された印紙保険料
の納付」です。


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事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行
(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局
収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。


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「認定決定された印紙保険料の納付」に関する出題です。




次の問題をみてください。


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【 16−雇保9−E 】

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に
通知することとされており、その納付は原則として現金により納付する
こととなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。


【 8−雇保9−E[改題]】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料及び
追徴金の納付については、雇用保険印紙の貼付及び消印によることが
できるほか、所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付
することにより行うことができる。


【 12−雇保9−C 】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付
については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付する
ことによってのみ行うことができる。

 

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事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、
政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。



この通知は、「納入告知書」により行われます。




この納入告知書には、納付すべき金額などが記入されているので、
これを用いて納付すべき額を納付することになります。

ですので、「現金」で納付しなければならなくなり、
雇用保険印紙により納付することはできません。

現金での納付になるので、納付先は、
日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏になります。

ということで、【 24−雇保9−D 】は正しいです。


【 16−雇保9−E 】では、
「雇用保険印紙によっても行うことができる」

【 8−雇保9−E[改題]】では、
「雇用保険印紙の貼付及び消印によることはできる」

とあるので、いずれも誤りです。

それと、【 12−雇保9−C 】ですが、
この問題では、「現金納付することによってのみ行うことができる」
としています。
この部分だけ考えれば正しいのですが・・・・
「のみ」と限定しているのは、
「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付すること」
になります。
つまり、「日本銀行」へは納付できないという意味になります。

ですので、誤りです。

読み解くのが難しいというか、嫌らしいというか、
ひっかかりそうな出題ですが、
このような出題もあるってこと、知っておきましょう。

 

 

平成24年−徴収法〔労災〕問9−エ「労災保険率」

  • 2013.03.14 Thursday
  • 06:13

 今回は、平成24年−徴収法〔労災〕問9−エ「労災保険率」です。


☆☆======================================================☆☆




労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断
等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容
その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。




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「労災保険率」に関する出題です。


次の問題をみてください。




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【 16−労災9−A[改題]】

労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に
照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことが
できるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべて
の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰
促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。




【 14−労災8−E[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける
すべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに
二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。



 

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労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、
その保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。


 
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、
業務災害、通勤災害、さらに二次健康診断等給付が考慮されます。

保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、
どのような保険給付が行われるのかを考えれば、
正誤の判断ができるものがあります。

【 16−労災9−A[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記載がありません。
ですので、誤りです。

労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、
そのほかにも、
「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。

ということで、
【 24−労災9−エ 】と【 14−労災8−E[改題]】は、正しいです。




それと、ここでは掲載しませんでしたが、
「過去3年間」という箇所を「過去5年間」にして誤りとする出題も
過去にあったので、その点も注意しておきましょう。




 

平成24年−徴収法〔労災〕問9−イ「メリット制の事業規模要件」

  • 2013.03.07 Thursday
  • 06:07

 今回は、平成24年−徴収法〔労災〕問9−イ「メリット制の事業規模要件」
です。


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継続事業(一括有期事業を含む)に係るいわゆるメリット制の適用を受ける
ことができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なく
とも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を
 満たすもの
3) 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定
 保険料の額が40万円以上であるもの




☆☆======================================================☆☆




「メリット制の事業規模要件」に関する出題です。




次の問題をみてください。


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【 14−労災10−A[改題] 】

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の
各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を
 満たすもの
3) 建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料
 の額が40万円以上であるもの




【 18−労災10−A[改題] 】

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の
各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが
必要である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を
 満たすもの
3) 建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が
 40万円以上であるもの




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継続事業のメリット制は、
● 事業規模要件
● 事業継続要件
● 収支率要件
の3つを満たした場合に適用されます。

ここで挙げた問題は、
これらの要件のうち「事業規模要件」に関するものです。

「事業規模要件」は、いずれの問題にもある1)から3)のいずれかに
該当する場合、満たすことになります。

この1)〜3)の規模要件については、
いずれも同じような文章で正しいです。

正しい肢としての出題が続いていますが、
誤りを作りやすい内容ですから、数字の部分については、
特に注意をしておいたほうがよいでしょう。

そこで、

【 6−労災9−C[改題] 】

いわゆるメリット制の適用を受ける事業は、100人以上の労働者を使用する
事業、20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数
[常時使用労働者数 ×(労災保険率−非業務災害率)]が0.5以上であるもの
並びに確定保険料の額が40万円以上である建設の事業及び立木の伐採の事業
である。   


         
という出題があります。

事業規模要件に関する出題ですが、
前記の問題のうち2)の部分で「所定の要件を満たすもの」としている
箇所が具体的な内容となっています。

で、「0.5以上」とあるのは、「0.4以上」ですので、誤りです。

ということで、この数字も含めて、正確に覚えておきましょう。


 

平成24年−徴収法〔労災〕問8−E「二元適用事業」

  • 2013.03.02 Saturday
  • 06:07

 今回は、平成24年−徴収法〔労災〕問8−E「二元適用事業」です。


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労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う
事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に
係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしこの
法律を適用する。」とされている。


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「二元適用事業」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19−雇保9−B 】

労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみな
して労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道
府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の
申請に基づき認可した事業が規定されている。


【 13−雇保9−D 】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。


【 12−雇保10−E 】

国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。




【 6−労災8−A 】

都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が
成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。


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「二元適用事業」に関する問題です。
どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。

二元適用事業とは、「労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごと
に別個の二つの事業として取り扱う」事業のことですが、具体的には、
(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業
のいずれかに該当する事業です。


【 19−雇保9−B 】では、
「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業」とありますが、
このような事業は二元適用事業に含まれません。
誤りです。




【 6−労災8−A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」と
あるように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがある
ような事業などが二元適用事業となります。


ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しない
ので、二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。

ということで、
【 13−雇保9−D 】【 6−労災8−A 】は、正しく、
【 24−労災8−E 】【 12−雇保10−E 】は、「国の事業」を二元適用事業
としているので、誤りです。


二元適用事業に該当するか否かを論点とした問題は、
具体的な事業の種類を挙げて該当するか否かを問うことが多いので、
どのような事業が二元適用事業に該当するのか、確認を怠らないように。


 

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