平成24年−雇保法問6−B「日雇労働求職者給付金の支給日数」

  • 2013.02.22 Friday
  • 06:01

 今回は、平成24年−雇保法問6−B「日雇労働求職者給付金の支給日数」です。


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日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して13日分を限度として支給される。




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「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 7−2−E 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月間に納付された印紙
保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について13日分を限度として支給
される。




【 4−3−B 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2カ月にその者について
印紙保険料が26日分納付されている場合、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について、13日分を限度として
支給される。




【 18−5−D 】

日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して17日分を限度として支給される。




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「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する問題です。

いずれについても、具体的な印紙保険料の納付日数を挙げて、
何日分が支給されるのかという出題になっています。

普通給付の支給日数については、

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月
における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その
者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下である
ときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について印紙
保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を
超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給
する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。

と規定しています。

この文章を読んだだけでは、何日分なの?ってなってしまいそうですが、

● 印紙保険料納付日数が26日〜31日なら、支給日数は13日分が限度
● 印紙保険料納付日数が32日〜35日なら、支給日数は14日分が限度
● 印紙保険料納付日数が36日〜39日なら、支給日数は15日分が限度
● 印紙保険料納付日数が40日〜43日なら、支給日数は16日分が限度
● 印紙保険料納付日数が44日以上なら、支給日数は17日分に限度

ということになります。

条文の
「28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに
1日を13日に加えて得た日数分」
の「28日分を超える4日分」というのは、「28+4=32」となったら、
支給日数が1日加算されるということを意味しているので、
32日に満たないなら、「13日分が限度」ということになります。

ですので、
【 24−6−B 】では、28日分納付
【 7−2−E 】では、27日分納付
【 4−3−B 】では、26日分納付
としており、いずれも「13日分が限度」ということで、
正しくなります。


【 18−5−D 】では、45日分納付としており、
44日以上となっているので、「17日分を限度」で正しくなります。

これらは、一番多い日数か少ない日数の出題ですが、
その間の日数を出題してくることもあり得ますから、
納付日数に応じた支給日数、正確に覚えておきましょう。


それと、条文の言い回し、
これも読み解けるようにしておいたほうがよいでしょう。


 

平成24年−雇保法問5−B「高年齢求職者給付金の額」

  • 2013.02.15 Friday
  • 06:03

 今回は、平成24年−雇保法問5−B「高年齢求職者給付金の額」です。


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高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が
15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金
の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。




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「高年齢求職者給付金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19−4−A 】

算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金
の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、
それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。




【 5−5−D[改題]】

高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間の区分に応じ、当該高年齢受給
資格者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の50日分
から75日分の範囲で決定される。


【 14−6−C 】

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、
基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用される
ことになる基本手当の日額を意味する)の45日分である。



 

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「高年齢求職者給付金の額」に関する問題です。

いずれも支給日数が論点です。

基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難か
否かにより異なりますが、高年齢求職者給付金は、算定基礎期間の長短だけで
決定されます。

1年以上であるか、1年未満であるか、これだけです。

1年以上であれば50日、1年未満であれば30日です。

ですので、
【 19−4−A 】は、離職理由により異なるとしているので、誤りです。
【 5−5−D[改題]】は、50日分から75日分の範囲とあるので、誤りです。
【 14−6−C 】は、1年未満の場合、45日分とあるので、誤りです。

そこで、【 24−5−B 】ですが、
「算定基礎期間が15か月である」としているので、1年以上となり、
支給日数は「50日」となります。
ただ、この問題では、
「基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない」
としています。

単に、算定基礎期間が15カ月の場合は50日というような出題であれば、
正しいと判断してもよいのですが・・・
「下回ることはない」ということですと、誤りです。
失業の認定日から受給期限日までの日数が50日に満たないとき、
この場合は、50日分は支給されません。

失業の認定日から受給期限日までの日数分が限度となります。
ですので、50日を下回ることがあります。

支給額について、単純に何日分と問われれば、
算定基礎期間に応じて「30日分」又は「50日分」ということは、
基本的なことですから、すぐに正誤の判断ができるでしょう。

ただ、
「50日分に相当する額を下回ることはない」というような出題ですと、
ちょっと考えてしまうことになるのではないでしょうか?

高年齢求職者給付金からだけでなく、特例一時金からも、
このような出題があり得ますので、注意しておきましょう。

 

 

平成24年−雇保法問3−C「受給期間の延長」

  • 2013.02.08 Friday
  • 05:41

 今回は、平成24年−雇保法問3−C「受給期間の延長」です。


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60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給
期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない
理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月
以内にしなければならない。


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「受給期間の延長」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 10−4−D[改題]】

受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該
離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する受給資格者の場合、
受給期間は最大2年間(一定の就職困難者は2年に60日を加えた期間)
まで延長される。この場合、受給資格者は、離職の日の翌日から起算して
2か月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の
長に提出しなければならない。


【 6−5−E】

60歳以上の定年に達した者が、受給期間内の求職の申込みを希望しない
期間があるため、受給期間の延長の措置を受けようとする場合は、定年に
より離職した日の翌日から起算して2か月以内に受給期間延長申請書に
その保管するすべての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。


【 10−4−E[改題]】

妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなく
なった者が、受給期間の延長の措置を受けようとする場合、当該理由に
より職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1か月
以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所
の長に提出しなければならない。


【 7−4−A 】

基本手当を受給することができる者が疾病又は負傷のために受給期間の
延長の措置を受けようとする場合は、当該職業に就くことができない理由
が生じた日の翌日から起算して14日以内に、受給期間延長の申出をしな
ければならない。 


【 4−5−B 】

離職の日の翌日から起算して1年の期間内に妊娠、出産、育児その他一定
の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者に
ついては、公共職業安定所長に対する申出により、受給期間を延長する
ことができるが、その申出は、最初に基本手当の支給を受ける日の前日
までにしなければならない。



 

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「受給期間の延長」に関する問題です。

受給期間の延長については、
「延長できる理由」「延長できる期間」を論点にする問題がありますが、
ここで挙げた問題は、延長のための手続、申請期限を論点にしています。




60歳以上で定年等により退職した者は、その申出により、
求職の申込みをしないことを希望する一定の期間、
受給期間の延長が認められます。
この延長は、
離職したところで延長するかどうかを判断することになっており、
具体的には、
この受給期間延長の申出は、「離職日の翌日から起算して2カ月以内」
に行わなければなりません。

ですので、
【 24−3−C 】【 10−4−D[改題]】【 6−5−E】は、
いずれも正しくなります。

受給期間の延長については、

妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由(疾病又は負傷そのほか
管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)により引き続き30日
以上職業に就くことができない

場合にも行うことができます。

後の3問が、これに関する問題です。
で、こちらの場合は、当然、要件に該当しないうちは申出をすることはできません。
要件に該当した後、申出をすることになります。

具体的には、
「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して
1カ月以内」
にしなければなりません。

【 10−4−E[改題]】では、「当該理由により職業に就くことができなく
なるに至った日の翌日から起算して1か月以内」とあるので、正しいです。

【 7−4−A 】は「14日以内」とあり、
【 4−5−B 】は「最初に基本手当の支給を受ける日の前日まで」
とあるので、いずれも誤りです。

受給期間の延長には、2つのものがあり、
延長の理由が異なるので、そのための手続の期間が異なります。

ですので、
「1カ月と2カ月の違い」、「いつから起算するのかの違い」
これらは論点にされるので、注意しておきましょう。


 

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