平成24年−労災法問3−D「介護補償給付」

  • 2012.12.28 Friday
  • 06:15

 今回は、平成24年−労災法問3−D「介護補償給付」です。


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労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間に
ついては、介護補償給付は支給されない。




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「介護補償給付が支給されない場合」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 9−2−A[改題]】

障害者総合支援法の規定による障害者支援施設に入所している間は介護補償
給付は支給されないが、老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所
している間は介護補償給付は支給される。


【 10−4−D[改題]】

介護補償給付は、被災労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定する
病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給されない。




【 18−3−D 】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院
その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に
基づいて行われる。



 

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「介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。

介護補償給付は、
障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける
権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき
に支給されます。

ただ、このような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定
 する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に
 限ります)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として
 厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別
 養護ホーム等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。

これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
で、費用がかかるわけではありません。

介護補償給付は、介護費用を支給するものですから、
費用がかからず、親族の介護負担がかからず、介護を受けることができる
のであれば、支給の必要性に欠けます。

ですので、このような場合は支給されません。

【 24−3−D 】、【 10−4−D[改題]】、【 18−3−D 】は正しく、
「特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は支給される」
とある【 9−2−A[改題]】は誤りです。

そこで、【 18−3−D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで
「病院その他一定の施設に入所している間を除く」
と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、
ありがちです。
「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見落としてしまう
なんてこと。

ですので、このような出題があったときは、
カッコ書き、注意しましょう。

 

 

平成24年−労災法問2−E「休業給付」

  • 2012.12.22 Saturday
  • 06:06

 今回は、平成24年−労災法問2−E「休業給付」です。




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休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、
事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。


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「休業給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21−4−A 】

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができない
ために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間
については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなけ
ればならない。


【 15−4−A 】

労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付
が支給される。




【 15−4−B 】

労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部
負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。




【 8−2−C 】

労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に基づく
休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目から支給
される。




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「休業補償給付・休業給付の待期」に関する問題です。

休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は、
「労働することができないために賃金を受けない日」の4日目からです。

基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない点です。

そこで、待期期間中ですが、
労働基準法の休業補償を行わなければならないのかどうかといえば、
業務災害の場合には、当然、使用者に補償の義務があります。

通勤災害については、通常、事業主に直接的な責任はありませんから、
災害補償を行う必要はありません。

【 21−4−A 】と【 15−4−A 】は、
待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が行われることを出題
したものです。
いずれも、業務災害による「休業補償給付」ですから、
そのとおり正しいですね。

【 24−2−E 】、【 15−4−B 】、【 8−2−C 】は、通勤災害の場合です。

【 24−2−E 】は、待期期間中、
「事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない」
としているので、正しいです。

【 15−4−B 】ですが、「使用者による休業補償はない」という箇所は、
そのとおりです。
ただ、
だからといって、休業初日から休業給付が支給されるのかといえば、
それはありません。
もちろん誤りです。


休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは直接関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。

ということで、【 8−2−C 】は、正しいということです。

「休業補償給付・休業給付の待期」、
それぞれで出題されれば、その間、使用者に休業補償の義務があるかどうか、
判断することは、難しくないので、間違えないかと思います。
ただ、労災保険法の問題、
「休業補償給付又は休業給付は・・・」というように、2つを並べて
出題してくるってことがあります。
このような場合、どちらの扱いも考える必要があります。
問題文をしっかり読まず、「休業補償給付」だけのことなんて思い込んで、
間違えてしまわないよう、注意しましょう。




 

一部負担金

  • 2012.12.14 Friday
  • 05:41

 今回は、平成24年−労災法問2−B「一部負担金」です。


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政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円
(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの
額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。




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「一部負担金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 17−4−A 】

療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の
一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担
する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に
支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額
した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。




【 14−7−A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働
省令で定める額の一部負担金を徴収される。



 

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「一部負担金」に関する問題です。

この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、ここで挙げた問題では、いずれも「金額」の記載があります。

一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」
と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、
200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)
としています。

ですので、【 14−7−A 】は誤りです。

【 24−2−B 】では、さらに、

「ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、
現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する」

という記載があります。

実際にかかった費用より多く徴収するというのは、
さすがに、それはないです。

ですので、費用が200円や100円に満たないのであれば、
実際にかかった費用だけ徴収します。

【 24−2−B 】は正しいです。




【 17−4−A 】は、どのように徴収するのかを一番の論点にしています。

問題文の「厚生労働省令で定める額を減額した休業給付」というのは、
「一部負担金相当額を控除した休業給付」のことです。

一部負担金は、一般に休業給付から控除する方法で徴収するので、
休業給付が減額されたのであれば、別途徴収することはありません。
ですので、正しくなります。

この一部負担金の徴収方法については、【 24−2−C 】で、

療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。

という正しい出題があります。


一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい出題が多いので、
出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。




 

平成24年−安衛法問10−E「重量表示」

  • 2012.12.07 Friday
  • 06:02

 今回は、平成24年−安衛法問10−E「重量表示」です。




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重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に
該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で
その重量を表示しなければならない。


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「重量表示」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 7−記述 】

労働安全衛生法では、一の貨物で、重量が( A )以上のものを発送しようと
する者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を
表示しなければならないとされている。ただし、包装されていない貨物で、その
重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。




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重量表示の規定、
問題にしやすそうなのですが・・・
出題実績、ほとんどありません!

記述式で出題されていますが。


そこで、【24−10−E】ですが、
重量表示が必要となるのは「1トン」以上の場合ですから、
「0.5トン」では必要ありません。
誤りです。

【 7−記述 】の答えは、「1トン」ですね。

一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、
かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければ
なりません。
包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送
しようとするときは、重量を表示する必要はありません。




ちなみに、
労働安全衛生法、
規模要件など数字が関連する規定が多く、
「数字を覚えろ」なんてことを言われることあるかもしれません。

ただ、【 7−記述 】の「1トン」、
この出題の後、労働安全衛生法の選択式、数字が空欄になったことありません!

というか、
平成に入って、記述式、選択式で労働安全衛生法の問題で数字が答えになったのは、
これだけです!

この傾向からすると、
数字は出ない!といっても大げさではないかもしれません
(ちなみに、平成初期の頃の記述式は、労働基準法だけという問題も多く、
労働安全衛生法だけで1問というのもありました)。

ただ、出題実績があるのは確かです。
ですので、重要な数字は押さえておく必要はありますが・・・・

最後に出た「1トン」、
これが、また、出るなんてこともあり得るでしょう。

 

 

 

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