平成24年−安衛法問9−C「衛生管理者の選任」
- 2012.11.29 Thursday
- 05:42
今回は、平成24年−安衛法問9−C「衛生管理者の選任」です。
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常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を
選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者
であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者
に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
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「衛生管理者の選任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 8−8−C 】
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する商業の事業場においては、一定
の資格を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならず、この場合は、
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者に選任しても差し支え
ない。
【 9−8−D[改題]】
製造業の事業場の事業者は、第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生
管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント又はその他
厚生労働大臣が定める者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
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衛生管理者の選任に係る資格要件ですが、
都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者
とされています。
具体的には、
「都道府県労働局長の免許を受けた者」には、
● 第一種衛生管理者免許を有する者
● 第二種衛生管理者免許を有する者
● 衛生工学衛生管理者免許を有する者
が該当し、
「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」として
● 医師
● 歯科医師
● 労働衛生コンサルタント
● 厚生労働大臣の定める者
が挙げられています。
で、問題の論点は、いずれも、「第二種衛生管理者免許を有する者」を
衛生管理者として選任することができるかどうかです。
衛生管理者免許については、
もともと、第一種と第二種という区分はなかったんです。
ただ、
資格要件が厳しいと、資格を有している労働者がおらず、選任できない
なんてことも考えられます。
そこで、
衛生面において深刻な問題があまり生じないだろうというような業種に
おいては、それほど高度な知識がなくても衛生管理が可能というところが
あるので、資格を取得しやすくしようということなどから、
衛生管理者免許を第一種と第二種に分化したんですね。
ですので、「第二種」については、
どのような業種においても、衛生管理者として選任できるわけではなく、
非工業的な業種に限定されるのです。
つまり、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含みます)、
電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、
機械修理業、医療業、清掃業
の事業場では、第二種衛生管理者免許しか有しない者であれば、
衛生管理者として選任することができなということです。
【 24−9−C 】では、「製造業」において、
第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる
としているので、誤りです。
【 8−8−C 】と【 9−8−D[改題]】は正しいです。
この論点、出題頻度が極めて高いというものではありませんが、
このように出題があるので、具体的な業種での出題に対応できるように
しておきましょう。