平成24年−安衛法問9−C「衛生管理者の選任」

  • 2012.11.29 Thursday
  • 05:42

 今回は、平成24年−安衛法問9−C「衛生管理者の選任」です。


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常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を
選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者
であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者
に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。




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「衛生管理者の選任」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 8−8−C 】

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する商業の事業場においては、一定
の資格を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならず、この場合は、
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者に選任しても差し支え
ない。




【 9−8−D[改題]】

製造業の事業場の事業者は、第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生
管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント又はその他
厚生労働大臣が定める者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。



 

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衛生管理者の選任に係る資格要件ですが、

都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者

とされています。

具体的には、
「都道府県労働局長の免許を受けた者」には、
● 第一種衛生管理者免許を有する者
● 第二種衛生管理者免許を有する者
● 衛生工学衛生管理者免許を有する者
が該当し、
「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」として
● 医師
● 歯科医師
● 労働衛生コンサルタント
● 厚生労働大臣の定める者
が挙げられています。

で、問題の論点は、いずれも、「第二種衛生管理者免許を有する者」を
衛生管理者として選任することができるかどうかです。


衛生管理者免許については、
もともと、第一種と第二種という区分はなかったんです。
ただ、
資格要件が厳しいと、資格を有している労働者がおらず、選任できない
なんてことも考えられます。

そこで、



衛生面において深刻な問題があまり生じないだろうというような業種に
おいては、それほど高度な知識がなくても衛生管理が可能というところが
あるので、資格を取得しやすくしようということなどから、
衛生管理者免許を第一種と第二種に分化したんですね。

ですので、「第二種」については、
どのような業種においても、衛生管理者として選任できるわけではなく、
非工業的な業種に限定されるのです。

つまり、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含みます)、
電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、
機械修理業、医療業、清掃業
の事業場では、第二種衛生管理者免許しか有しない者であれば、
衛生管理者として選任することができなということです。

【 24−9−C 】では、「製造業」において、


第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができる
としているので、誤りです。

【 8−8−C 】と【 9−8−D[改題]】は正しいです。

この論点、出題頻度が極めて高いというものではありませんが、
このように出題があるので、具体的な業種での出題に対応できるように
しておきましょう。

 

 

平成24年−安衛法問9−A「総括安全衛生管理者の選任」

  • 2012.11.23 Friday
  • 06:03

 今回は、平成24年−安衛法問9−A「総括安全衛生管理者の選任」です。




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常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。




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「総括安全衛生管理者の選任」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19−8−B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。




【 19−8−C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。




【 12−選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。




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総括安全衛生管理者に関しては、
どのような事業場で選任しなければならないのか、
どのような者から選任しなければならないのか、
これらを論点とする出題があります。




ここで挙げた問題は、
「どのような者から選任しなければならないのか」が論点になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における
「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」などを
統括管理することなどを職務にしています。

ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、
責任を果たすことができません。

つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということです。

そのため、
総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を充てなければ
なりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を
設けてしまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することが
できなくなってしまいます。

そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 24−9−A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を
有していない場合であっても」
とあり、正しいです。

【 19−8−B 】では、
「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」とあり、誤りです。

【 19−8−C 】ですが、
「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに準ずる者」でも
よいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。


【 12−選択 】の答えは
A:統括管理   B:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 24−9−A 】では、選任すべき事業場に関しても記載がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。
 


 

平成24年−安衛法問8−A「製造業の元方事業者が講ずべき措置」

  • 2012.11.08 Thursday
  • 05:41

 今回は、平成24年−安衛法問8−A「製造業の元方事業者が講ずべき措置」です。




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造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業
が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務
付けられている措置として「元方事業者及びすべての関係請負人が参加する
協議組織の設置及び運営を行うこと」がある。




※この問題については、「造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者
 及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、
 法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しい
 ものはどれか」という出題の1つの肢として「元方事業者及びすべての
 関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと」が挙げられ
 ており、掲載用に改題をしています。




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「製造業の元方事業者が講ずべき措置」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 22−8−E 】

製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の
作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止する
ため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じ
なければならない。


【 18−9−A 】

製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を
除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の
場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議
組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行う
ことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。


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労働安全衛生法では、事業者に様々な措置義務を規定しています。

その義務については、
事業者全般に対するものもあれば、元方事業者に対するものもあります。
また、業種によって、義務づけられているものもあります。

そこで、これらの問題については、
「製造業の元方事業者」に関するものです。

製造業の元方事業者については、
「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」
を講ずることが義務づけられていますが、
「協議組織の設置及び運営を行うこと」
は義務づけられていません。

【 24−8−A 】と【 18−9−A 】は誤りで、
【 22−8−E 】は正しくなります。

業種によって、その危険性、災害の状況など異なりますから、
措置も、それぞれに応じて規定をしています。

ですので、
「特定元方事業者」については、次の事項に関する必要な措置を講じなければ
ならないとされています。
● 協議組織の設置及び運営を行うこと
● 作業間の連絡及び調整を行うこと
● 作業場所を巡視すること
● 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び
 援助を行うこと
● 建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び
 作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、
 当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は
 同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと
● そのほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

これらの措置と「製造業の元方事業者が講ずべき措置」との違い、
ここは、注意しておきましょう。




 

平成24年−労基法問7−B「就業規則の届出」

  • 2012.11.03 Saturday
  • 06:06

 今回は、平成24年−労基法問7−B「就業規則の届出」です。


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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成又は変更に
ついて、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表
する者の意見を記した書面を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出な
ければならない。




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「就業規則の届出」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 21−3−D 】

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。




【 20−2−B 】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得な
ければならない。




【 8−6−E 】

就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその
変更を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。




【 4−3−B 】

使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに際し、労働者の過半数を
代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴か
なければならず、また当該意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は
記名押印した書面を添付しなければならない。




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就業規則を作成する場合、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。


 
【 21−3−D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。

これは、そのとおりですね。


 
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の
意見を聴かなければなりません。


 
【 20−2−B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。

就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。

この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、
注意しておく必要がある箇所です。


 
次に、【 8−6−E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」
とあります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、
それにより変更するという場合です。

このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、
意見を聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。


 
それと、【 24−7−B 】と【 4−3−B 】ですが、
こちらは、意見聴取に加えて、届出に関することを含めて出題しています。
意見を聴いたということ、これを明らかにする必要があるので、
「意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面」
これを就業規則の届出に添付する必要があります。
ということで、正しくなります。

就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?

この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。



 

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