平成24年−労基法問2−A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

  • 2012.09.26 Wednesday
  • 06:03

 今回は、平成24年−労基法問2−A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。


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労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が
2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを
除く)を3回更新し、 4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。




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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 16−2−E[改題] 】

有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続
勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしな
ければならないとされている。



 

【 19─4−D 】

ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。




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「雇止めの予告」に関する出題です。

有期労働契約については、期間が満了すれば、当然に労働契約は終了します。

ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して
使用されていると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をして
しまいます。

そこで、一定の期間継続して使用している場合には、
解雇の予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。

で、その規定は、

使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日
から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない
こととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならない。

というものです。

【 16−2−E[改題] 】は、ほぼこの規定どおりの出題で正しいです。


【 24─2−A 】と【 19─4−D 】は、事例的に出題しています。

で、【 24─2−A 】では、
「2カ月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、
予告が必要になります。
正しいです。




これに対して、【 19─4−D 】では、
「3カ月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
ですので、予告は必要ありません。
誤りです。



 

この規定、特に、
「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務」
の部分については、
今後も、このように具体的に出題してくることがあるでしょうから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。

 



 

平成24年−労基法問1−A「賃金全額払の例外の端数処理」

  • 2012.09.19 Wednesday
  • 06:02

 今回は、平成24年−労基法問1−A「賃金全額払の例外の端数処理」です。


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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。


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「賃金全額払の例外の端数処理」に関する出題です。

この端数処理については、いろいろと出題されています。

まず、次の問題をみてください。




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【 18−5−A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に
生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金
支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては
取り扱わないこととされている。


【 10−4−C 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。




【 15−3−B 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこと
とされている。




【 12−4−D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り
捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないことと
されている。




【 19−3−E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。




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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。

この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。

これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めない
けれど、必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められて
います。

そこで、

【 24−1−A 】と【 18−5−A 】ですが、
かなりの高額を翌月に繰り越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、
硬貨で払わなければならない額、これを翌月に支払う程度ですから、
労働基準法違反にはなりません。正しいです。




【 10−4−C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利になり
ます。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数処理
は、認められています。


【 15−3−B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。




【 12−4−D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、
事務簡素化を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。

で、【 12−4−D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19−3−E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間が42時間25分だったら、
この25分が切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、【 19−3−E 】は誤りです。

とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、1円単位か、100円単位か、
1,000円単位か・・・

どの規定も、再び出題される可能性がありますので、
きちんと確認しておきましょう。




 

平成24年−労基法−選択式「労働者派遣」

  • 2012.09.13 Thursday
  • 06:01

 今回は、平成24年−労基法−選択式「労働者派遣」です。




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派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた
労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は( A )に
ある派遣元の事業に加えて、( A )にない派遣先の事業とも( A )にある
ものとみなされる。




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「労働者派遣」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 15−選択[改題] 】

労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と
( A )関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働
者と( A )関係にある( B )が責任を負い、これと( A )関係にない
( C )は責任を負わないことになる。しかし、派遺労働者に関しては、これと
( A )関係にない( C )が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働
関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件
を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置
が設けられた。



 

【 17−選択[改題] 】

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第3章第4節の「労働基準法等の適用に関する特例等」は、労働者派遣という
( C )に着目して、労働基準法等に関する特例を定めるものであり、
業として行われる労働者派遣だけでなく、業として行われるのではない労働者
派遣についても適用されるものである。



 

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いずれも「労働者派遣」に関する選択式の出題です。

平成24年度の出題で、
労働基準法からの選択式として3度目になります!
ですから、かなり出題頻度が高いと言えます。

択一式でも、労働者派遣に関しては、
かなり出題されていますから、
当然、今後も注意しておかないといけないところです。

答えは

【 23−選択 】
A:労働契約関係

【 15−選択[改題] 】
A:労働契約 
B:派遣元事業主 
C:派遣先事業主

【 17−選択[改題] 】
C:就業形態

です。

労働者派遣法については、平成16年に大きな改正が行われています。
その改正前と改正後に労働基準法の選択式で出題されたってことですが・・・
さらに、ここには掲載しておりませんが、平成18年度には、
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の選択式
から労働者派遣法が出題されています。

大きな改正があると、その前後って、狙われやす
いんですよね。

で、労働者派遣法、
平成25年度試験に向けて大きな改正が行われています。

ですので、平成25年度試験でも狙われる可能性、高いといえます。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」での出題の可能性のほうが
高いですかね。


ということで、労働者派遣法は、注意しておきましょう。
改正点以外の箇所も含めてです。


 

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