平成23年−社一問6−E「不服申立て」

  • 2012.08.25 Saturday
  • 06:02

 今回は、平成23年−社一問6−E「不服申立て」です。




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船員保険法に関して、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服が
ある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。



 

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「不服申立て」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 16−10−E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。




【 18−9−D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。
 

【 18−9−A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。




【 16−9−E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすること
ができる。



 

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「不服申立て」に関する出題です。
不服申立てに関しては、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、
これらの問題の論点は、
「どこに審査請求をすることができるのか?」です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

船員保険法についても同様です。
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同じ仕組みで、
審査請求・再審査請求をすることができます。

ですので、【 23−6−E 】、【 16−10−E 】は、正しいです。


これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度なので、
仕組みが異なります。
独自の審査請求機関を設けています。


介護保険の不服申立ては、
都道府県に置かれる「介護保険審査会」に対して行うことができます。
「社会保険審査会」ではありません。

【 18−9−D 】は、誤りです。


この誤りの作り方、ありがちで・・・
国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18−9−A 】と【 16−9−E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。

それと、今まで出題はありませんが、
後期高齢者医療制度においても、独自の審査請求機関を設けています。
都道府県に置かれる「後期高齢者医療審査会」です。
こちらも、あわせて押さえておきましょう。




 

平成23年−労一問4−A「労働契約の原則」

  • 2012.08.22 Wednesday
  • 06:02

 今回は、平成23年−労一問4−A「労働契約の原則」です。




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労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。




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労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。




次の問題をみてください。




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【 22−5−C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。




【 21−1−D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び
使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。



 

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労働契約法は、平成20年3月から施行された新しい法律なので、
多くの出題があるわけではありませんが、
平成21年度試験から3年連続で出題されています。

さらに、平成25年度試験に向けて改正も行われています。

そのようなことを考慮すると・・・
平成24年度試験での出題の可能性、高いのではないでしょうか。

で、ここに掲載した3問は、いずれも「労働契約の原則」で、
正しい内容です。

「労働契約の原則」は、

1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
 締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
 しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実
 に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
 それを濫用することがあってはならない。

という5つがあります。

1、4、5は、まだ出題されていません。

出題されている、出題されていないにかかわらず、
選択対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。

 

 

平成23年−厚年法問10−E「育児休業等の期間中の保険料」

  • 2012.08.17 Friday
  • 06:07

 今回は、平成23年−厚年法問10−E「育児休業等の期間中の保険料」です。




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育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまで
の休業期間中は、当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に
申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する
日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、
当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当た
らないため、保険料は徴収される。




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「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。


次の問題をみてください。




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【 14−健保5−B[改題]】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に
申し出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該
育児休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が
負担すべき保険料について免除される。




【 16−健保7−A[改題]】

育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業等
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。




【 17−厚年8−B 】

保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は
育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。




【 22−健保10−D 】

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。



 

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「育児休業等の期間中の保険料」に関する出題です。

健康保険法、厚生年金保険法どちらにも規定があるので、
両方あわせると、かなり出題されている規定といえます。

その中で、一番論点にされているのが、
保険料が徴収されない期間、
いつからいつまでなのか、です。

保険料が徴収されないのは、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。

ですので、
【 14−健保5−B[改題]】、【 17−厚年8−B 】、【 22−健保10−D 】
は、誤りです。
いずれも期間が間違っています。

【 16−健保7−A[改題]】は正しくなります。


 始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、
終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。

そこで、【 23−厚年10−E 】ですが、
これは、育児休業等の期間に加えて、
産後休業期間中は保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。
産後休業期間中は、保険料が免除されるということはありません。
ですので、正しいです。

育児休業と産前産後の休業は、まったく別のものですから、
この点、間違えないように。

それと、厚生年金保険法では、育児休業等の期間について、
保険料が徴収されなかった期間は、
保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。
当然、保険料を拠出した期間として扱われます。

この点も、注意しておきましょう。




 

平成23年−厚年法問9−D「遺族厚生年金の遺族」

  • 2012.08.09 Thursday
  • 06:03

 今回は、平成23年−厚年法問9−D「遺族厚生年金の遺族」です。




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被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚した
ことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者に
よって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金
を受給することができる。




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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 11−8−E 】

被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、
当該被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。




【 17−7−B 】

夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者と
なることはできない。



 

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労災保険の遺族補償年金や遺族年金には、転給制度が設けられています。

そのため、先順位の遺族が失権した後、後順位の遺族がいれば、
その者に遺族補償年金や遺族年金が支給されます。

この仕組み、遺族厚生年金にはありません。

ですので、
先順位者が受給権者となったのであれば、後順位者は受給権者とはなりません。

遺族厚生年金の受給権者の順位は、
第1順位:配偶者及び子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母
とされています。

【 23−9−D 】では、
「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することができる」
としていますが、できませんので、誤りです。

【 11−8−E 】では、
父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」
としています。
父母のほうが順位が先ですから、そのとおり、正しいです。

【 17−7−B 】では、
「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者となることはできない」
としているので、正しいです。

ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、
たとえば、妻と子が遺族となり、妻が遺族厚生年金を受け、子が支給停止と
なっていて、妻が失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金
を受けることができます。

この点、間違えないように。


 

平成23年−厚年法問9−B「退職時改定」

  • 2012.08.03 Friday
  • 05:42

 今回は、平成23年−厚年法問9−B「退職時改定」です。


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60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その
被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したときは、その被保険者
の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の
額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日の属する月から年金
の額を改定する。




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「退職時改定」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 14−5−C 】

被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を
経過したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の
計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が
改定される。


【 16−4−A 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、被保険者の
資格を喪失したまま1月を経過したときは、喪失した日までのすべて
の被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、当該1月を経過
した日の属する月から年金額が改定される。


【 20−10−D 】

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者
となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過
したときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属
する月から、年金額が改定される。

 

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年金額の改定のタイミング、
いろいろな規定から出題されますが、
これらは、退職時改定に関する問題です。

老齢厚生年金の額については、まず、

受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としない。

としています。

ただ、その後、被保険者期間を有することがあるので、
その期間をいつ年金額に反映させるのかといえば、
退職時改定によることになります。

その退職時改定ですが、
たとえば、被保険者資格を喪失し、喪失した月に再取得ということですと、
被保険者期間としては1月の間もなく継続してしまい、切れ目がないので、
行われません。
被保険者期間が途切れたということが明らかになるタイミングで行います。
ですので、
喪失して1月、被保険者となることがなければ、
被保険者期間とならない月が少なくとも1月は発生します。

このタイミングで改定が行われます。

つまり、
被保険者の資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の
資格を喪失した日から起算して1カ月を経過したとき
に行われます。

そして、その「1月を経過した日の属する月」から行われます。

ということで、
「3月を経過した日の属する月から」としている【 14−5−C 】は、
明らかに誤りです。

【 16−4−A 】と【 20−10−D 】は、正しいです。

【 23−9−B 】では、
「資格を喪失した日の属する月から」としています。
そうではありませんよね。

資格喪失月ではなく、その翌月になるのですから、誤りです。

年金額の改定については、
「その月から」というものと、「その翌月から」というものがあります。

この辺、論点にされやすいので、しっかりと確認をしておきましょう。



 

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