平成23年−厚年法問4−A「併給調整」

  • 2012.07.28 Saturday
  • 06:07

 今回は、平成23年−厚年法問4−A「併給調整」です。


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障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金
とは併給できない。




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「併給調整」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 9−8−A 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、同一人の死亡に
よる遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。


【 20−国年1−D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。



 

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併給調整については、いろいろな組合せで出題されてきますが、
ここに挙げた問題は「障害厚生年金」の併給を論点にしています。

「障害基礎年金」については、老齢厚生年金や遺族厚生年金と併給する
ことができますが、
障害厚生年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金と併給することはできません。
併給することができるのは、
同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金だけです。

ですので、いずれの問題も誤りです。

そもそも、障害と老齢や遺族とでは、
まったく支給趣旨が異なるものです。
そのため、障害厚生年金は「老齢」や「遺族」とは併給できません。

障害基礎年金は、障害状態となった後に厚生年金保険の保険料の納付が
あった場合に、それを給付に反映させるなどの理由から老齢厚生年金との
併給が、老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡した場合に障害者の
所得保障のために遺族厚生年金との併給が認められています。

この違いは注意しておいたほうがよいところです。

併給調整は、厚生年金保険法、国民年金法いずれからも出題されますから、
比較して押さえておくのがよいでしょう。




 

平成23年−厚年法問2−E「充当」

  • 2012.07.20 Friday
  • 06:01

 今回は、平成23年−厚年法問2−E「充当」です。


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障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の
給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に
支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権
の金額に充当することができる。


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「充当」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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 【 11−4−D 】

年金たる保険給付の受給権者の死亡により、当該年金給付に係る返還金が
生じた場合、当該返還金に係る債務を弁済すべき者に支給する老齢厚生
年金の支払金を、当該返還金に充当することができる。


【 16−3−A 】

遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権
者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権
に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤
払による返還金債権への充当を行うことができる。


【 14−3−C 】

老齢厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した日が属する月
の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた場合において、過誤払いに
よる返還金債権に係る債務の弁済をするべき者に支払うべき遺族厚生年金
給付があるときは、当該過誤払いの債権の金額をもって当該遺族厚生年金
の給付の内払いとみなす。




【 6−10−D 】

受給権者の死亡により返還金が生じた場合、その返還金は、債務を弁済すべき
者に支給する老齢厚生年金の内払いとみなすことができる。



 

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年金の受給権者が死亡した場合、過誤払が行われることがあります。

その過誤払をどう処理するのか、というのが論点です。

まず、最後の2問、【 14−3−C 】と【 6−10−D 】では、
「内払」とあります。

受給権者が亡くなっているので、将来分の内払として処理することは
できません。

ですので、どちらも誤りです。

受給権者が死亡したことにより受給権が消滅した場合における過誤払
の調整、これは、内払ではなく、
遺族厚生年金の支払金の金額を返還金債権の金額に充当することができる
とされています。

誤って支払ってしまったものと遺族に支給するものとを相殺してしまい
ましょう、というところです。

そこで、
【 23−2−E 】と【 11−4−D 】ですが、
「老齢厚生年金の支払金の金額」を充当することができるとしています。

老齢厚生年金は、死亡した年金の受給権者とは、まったく関連を持たない
ものです。

ですので、そのようなものを充当することはできません。

死亡との関連で支給されるものに限られます。

つまり、
過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、
「遺族厚生年金」の支払金の金額に限られます。
老齢厚生年金の支払金の金額を、過誤払による返還金債権の金額に充当する
ことはできません。

【 23−2−E 】と【 11−4−D 】は誤りです。
で、【 14−3−C 】は正しいです。

「充当」については、国民年金法からの出題もあり得ますので、
横断的に押さえておきましょう。



 

 

平成23年−国年法問9−A「法定免除」

  • 2012.07.14 Saturday
  • 06:13

 今回は、平成23年−国年法問9−A「法定免除」です。


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第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除
に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。


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「法定免除」に関する問題です。




次の問題をみてください。




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【 14−5−D 】



被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。




【 10−6−B 】



被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る保険料について納付することを要しない。




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いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間を論点にした問題
です。



この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、翌月末日です。



ですので、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、
前月分を納付することができなくなります。



ですので、
法定免除期間は、
法定免除事由に該当するに至った日の属する月の「前月」から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間です。



【 23−9−A 】は、正しいです。



【 14−5−D 】では、
「その該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 10−6−B 】では、
「該当するに至った日の属する月」
としています。
「翌月」や「その月」ではなく、「前月」ですので、
どちらも、誤りですね。



これらは、法定免除期間を論点にしていますが、



【 18−9−A[改題]】

申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から
厚生労働大臣の指定する月までである。



という申請免除の期間についての出題もあります。
申請免除の場合は、「厚生労働大臣の指定する期間」について、
保険料が免除されます。
「申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月まで」
というようには規定されていません。
ですので、誤りです。



法定免除と申請免除では、規定の仕方が違っていますので、
注意しておきましょう。


 

平成23年−国年法問8−D[改題]「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」

  • 2012.07.07 Saturday
  • 06:02

 今回は、平成23年−国年法問8−D[改題]「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」
です。




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老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。




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「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。




次の問題をみてください。


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【 7−2−E 】

寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。




【 10−2−B 】

繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。




【 11−5−C 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。

【 12−5−D 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。




【 16−1−C 】

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。




【 17−8−A 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。




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老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、
支給を受けることができます。

で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。

では、寡婦年金は、といえば、
65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

ですので、
寡婦年金の受給権は、
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。
ということで、
【 11−5−C 】、【 12−5−D 】、【 16−1−C 】、【 17−8−A 】
は、正しい内容です。

これに対して、
【 23−8−D 】と【 7−2−E 】では、
寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではありません。
失権ですから、誤りです。




【 10−2−B 】では、「選択」としていますが、
選択の余地はありません。
ですので、これも、誤りです。

この論点は、かなりの頻度で出題
されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。


 

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