平成23年−国年法問7−C「合算対象期間」

  • 2012.06.29 Friday
  • 06:04

 今回は、平成23年−国年法問7−C「合算対象期間」です。


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第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、
合算対象期間とされる。


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「合算対象期間」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 18−4−E 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。


【 9−4−C 】

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属
する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。


【 4−1−B 】

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。


【 7−6−A 】

第2号被保険者としての国年年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の適用について
は、合算対象期間に算入される。

 

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「合算対象期間」に関する問題です。

合算対象期間に関しては、試験にはかなり頻繁に出題されますが、
いろいろとあり、混乱している方もいるのではないでしょうか?


ここに挙げたのは、
厚生年金保険の被保険者期間や第2号被保険者としての被保険者期間
の取扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。

まず、【 18−4−E 】と【 9−4−C 】は旧法の厚生年金保険の
被保険者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間に
なるかどうかが論点です。

そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間の取扱いです。

いずれにしても、厚生年金保険などに保険料を納付しているのですから、
給付に一切反映されないなんてことはないのですが・・・・

老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。

ですので、【 4−1−B 】は誤り、
そのほかは正しい内容です。

老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付
状況を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間
についても、20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映され
ない合算対象期間としているのです。

この辺の取扱いについては、
老齢基礎年金に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
老齢厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと給付に反映される
ことにはなるんですよ。

それと、【 9−4−C 】、【 4−1−B 】、【 7−6−A 】では、
「20歳に達した日の属する月前」なんて表現をしているのに対して、
【 23−7−C 】、【 18−4−E 】では「20歳未満」なんて表現をしています。

厳密に考えると違うのでは?なんて思ってしまう方もいるでしょうが、
この辺は同じことをいっていると考えておきましょう。

ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向がありますから、
些細な言葉の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。


 

平成23年−国年法問3−C「保険料免除」

  • 2012.06.21 Thursday
  • 06:17

 今回は、平成23年−国年法問3−C「保険料免除」です。




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任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合
でも、いわゆる法定免除の対象とならない。




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「保険料免除」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 16−2−E[改題]】

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は
行われないが、学生納付特例は適用される。




【 18−5−E 】

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請
免除の条件をみたすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。




【 21−10−D 】

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険
者は、保険料の免除を申請することができる。



 

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「保険料免除」に関する問題です。

保険料免除に関しては、いろいろな論点がありますが、
これらの問題は、任意加入被保険者について、
保険料免除の規定が適用されるかどうか
を論点にしています。

任意加入被保険者って、強制的に加入させられているわけではなく、
本人の意思で任意的に加入しているものです。
保険料を納付できるから加入するということが
大前提にあるようなものでして・・・・
ですので、いかなる場合であっても、保険料免除の規定は適用されません。

法定免除だけでなく、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予いずれも
適用されませんので。




ということで、
【 23−3−C 】は正しく、そのほかは誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなされる場合もありますが、
第1号被保険者と異なる扱いをする場合もあります。

この辺のところは、狙われやすい点ですので、ちゃんと整理しておきましょう。


 

平成23年−国年法問3−A「受給資格期間の短縮特例」

  • 2012.06.14 Thursday
  • 07:01

 今回は、平成23年−国年法問3−A「受給資格期間の短縮特例」です。



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昭和25年4月1日に生まれた者で、地方公務員共済組合の組合員期間が
20年以上ある者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。


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「受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 23−国年7−D 】

昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入
期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の
受給資格期間を満たす。


【 14−厚年6−D 】

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月
1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する
者は、当該期間が21年以上あることを要する。


【 18−国年3−E 】

昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年
ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。



 

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「受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。

受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
そのうちの1つが、被用者年金制度の加入期間の特例です。

ここに挙げた問題は、これに関するものです。

旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を
設けました。

昭和27年4月1日以前生まれの者は、旧法と同様に、被用者年金制度の
加入期間が20年で受給資格期間を満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ:21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日生まれ:22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ:23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日生まれ:24年

【 23−国年7−D 】は、この特例の対象となる範囲全体を取り上げ、
「昭和31年4月1日以前に生まれた者」は、「生年月日に応じて20年
から24年以上」とあり、正しいです。

他の3問は、事例的な出題ですが、
【 14−厚年6−D 】では、
「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者」とあり、
【 18−国年3−E 】では、
「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。

それで、「21年」とあるので、正しくなります。

【 23−国年3−A 】では、
「昭和25年4月1日に生まれた者」とあるので、
「20年以上」で正しくなります。

「受給資格期間の短縮特例」に関しては、
国民年金、厚生年金保険どちらからの出題もあり得るので、
しっかりと確認をしておきましょう。




 

平成23年−国年法問2−E「特例による任意加入被保険者」

  • 2012.06.09 Saturday
  • 06:13

 今回は、平成23年−国年法問2−E「特例による任意加入被保険者」です。


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65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。




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「特例による任意加入被保険者」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 17−8−C 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給
されるが寡婦年金は支給されない。



 

【 15−7−A 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は
支給される。

 

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特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金や死亡一時金が
支給されるか否かを論点にした問題です。

まず、死亡一時金ですが、

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料
4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の
月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1
に相当する月数を合算した月数が36月以上であること

という要件があります。

特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上
という要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、
第1号被保険者とみなされます。

ということで、【 15−7−A 】は正しいです。

では、寡婦年金ですが、

「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除
期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」

という要件があります。

特例による任意加入被保険者については、
そもそも、受給資格期間を満たしていません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、
寡婦年金の支給に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなす
必要もないということになります。

実際、第1号被保険者とみなされませんので。


ということで、
「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金は支給されない」
とある【 17−8−C 】は正しいです。


【 23−2−E 】は、
「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる」
とあるので、誤りです。


第1号被保険者と任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。


 

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