平成23年−国年法問1−C「脱退一時金」

  • 2012.05.31 Thursday
  • 06:06

 今回は、平成23年−国年法問1−C「脱退一時金」です。




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脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内
に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要
である。




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「脱退一時金」に関する問題です。




次の問題をみてください。




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【 18−厚年5−C 】

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民
年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有して
いた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときにも支給されない。




【 13−厚年5−A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国する
ときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有した
ことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。




【 12−国年2−E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。




【 13−国年10−B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失
した日から2年を経過した日以後である。




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脱退一時金については、
厚生年金保険法にも、国民年金法にも共通の規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的ですよ。

ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。

【 18−厚年5−C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算
して2年を経過しているときは支給されないとしていますが、
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

なので、【 12−国年2−E 】も正しくなります。

これらに対して、【 13−国年10−B 】、【 23−国年1−C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。

では、【 13−厚年5−A 】ですが、
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありません。

【 18−厚年5−C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、
出国までの期間を問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内
であれば、請求できます。

それと、【 18−厚年5−C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」
とありますが、この点についても論点にされることがあるので、
確認を忘れずに。

どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。

 

 

平成23年−国年法問1−A「農業者年金の被保険者」

  • 2012.05.25 Friday
  • 06:08

 今回は、平成23年−国年法問1−A「農業者年金の被保険者」です。


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独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加
保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者と
なったときに、付加保険料を納付する者となる。


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「農業者年金の被保険者」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 5−8−D 】

加入員は、農業者年金の被保険者となったときには、その日に、加入員の
資格を喪失する。


【 9−7−D 】

国民年金基金の加入員は、農業者年金の被保険者となった場合でも加入員
の資格を喪失しない。


【 20−6−E 】

国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、
当該加入員の資格を喪失する。


【 10−記述 】

第1号被保険者のうち、( C )の被保険者については、希望の有無に
かかわらず、付加保険料を納付しなければならない。

 

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まず、農業者年金というのは、
第1号被保険者である農業者が加入できる上乗せの年金制度で、
第1号被保険者が農業者年金の被保険者となったときであって、
付加保険料を納付することができる者は、農業者年金の保険料
とあわせて、国民年金の付加保険料を納付しなければなりません。

ということで、
「農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者
となる」とある【 23−1−A 】は、正しいです。


そこで、国民年金制度には、
老齢基礎年金に上乗せをする仕組みとして
付加保険料(付加年金)と国民年金基金があります。

ただ、上乗せについては、同時にいくつも加入するということは、
認めていないので、
付加保険料を納めつつ、国民年金基金に加入するということはできません。

どちらか一方です。

農業者年金の被保険者は、付加保険料を納めなければならないのですから、
もう一つの上乗せの国民年金基金には加入できないってことになります。

両方はダメですから。

ですので、国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となると、
加入員の資格は喪失することになります。


【 5−8−D 】と【 20−6−E 】は正しく、
【 9−7−D 】は誤りです。

それと、この農業者年金・・・
国民年金法で規定しているのではないので、
細かいことまで押さえる必要はないのですが、

【 10−記述 】で出題されています。
Cの答えは「農業者年金」です。

この出題を考えると、
名称、これは、しっかりと覚えておく必要がありますね。

 

 

平成23年−健保法問10−B「保険料の繰上徴収」

  • 2012.05.19 Saturday
  • 06:09

 今回は、平成23年−健保法問10−B「保険料の繰上徴収」です。




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被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても
保険料はすべて徴収することができる。




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「保険料の繰上徴収」に関する問題です。


次の問題をみてください。




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【 13−8−A[改題]】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎて
いない保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。




【 14−5−A[改題]】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があった
とき、保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であ
っても保険料のすべてを徴収することができる。




【 22−厚年3−D 】

厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始
したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。



 

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「保険料の繰上徴収」の規定は、健康保険法、厚生年金保険法どちらに
もあるので、どちらからも出題があります。
ですので、
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、
繰上徴収事由ですが、
● 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
 ・国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
 ・強制執行を受けるとき
 ・破産手続開始の決定を受けたとき
 ・企業担保権の実行手続の開始があったとき
 ・競売の開始があったとき
● 法人である納付義務者が、解散をした場合
● 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
です。
厚生年金保険の場合には、船舶に関する規定がありますが、
それを除けば、共通です。



で、
【 23−10−B 】では「事業所が廃止」、
【 13−8−A[改題]】では「納付義務者が破産手続開始の決定を受けた」
とあります。
いずれも、繰上徴収事由に該当するので、正しいです。

【 14−5−A[改題]】では、
「事業所が譲渡によって事業主に変更があった」とあります。
これは、直接的に規定されているわけではありませんが、
「被保険者の使用される事業所が、廃止された場合」
に該当します。
ですので、正しいです。

それと、【 22−厚年3−D 】ですが、
「民事再生手続きが開始したとき」とあります。
これは、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは
異なりますので。
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。

かなりいやらしい出題で・・・
この点は、注意しておかなければいけないところですね。

ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってありますので。




 

平成23年−健保法問9−D「介護休業期間中の傷病手当金」

  • 2012.05.11 Friday
  • 06:11

 今回は、平成23年−健保法問9−D「介護休業期間中の傷病手当金」です。




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介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されて
いるときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。




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介護休業期間中の傷病手当金に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 21−2−A 】

傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。




【 17−6−D 】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる
諸手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、
傷病手当金は支給されない。


【 19−5−E 】

被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得
している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額
については介護休業手当との調整が行われる。



 

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これらの問題、
介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。

【 19−5−E 】は出産手当金ですが。

傷病手当金は、
「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に
服することができない」
場合に支給されるものです。

ですので、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。

「支給されない」としている【 21−2−A 】は誤りですね。

支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する
必要性に欠けますから。

ということで、
【 23−9−D 】は正しいです。

【 17−6−D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業を
取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。

調整が行われますが、
常に、まったく支給されないというわけではありません。

報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
ですので、誤りです。


【 19−5−E 】は、出産手当金に関する出題ですが、
傷病手当金と同様の扱いになります。

介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。

ということで、【 19−5−E 】は正しいです。

これらの論点、傷病手当金、出産手当金どちらからの出題もあり得ますから、
ちゃんと押さえておきましょう。


 

平成23年−健保法問8−D「諮問」

  • 2012.05.05 Saturday
  • 06:32

 今回は、平成23年−健保法問8−D「諮問」です。


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厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の
医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、
社会保障審議会に諮問するものとされている。

 

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厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 19−9−C 】

厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しな
ければならない。




【 13−7−E 】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけ
ればならない。




【 15−6−B 】

厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。



 

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厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、意見を聴いたうえで定めることに
なっています。

その意見をどこに聴くのかというのが論点です。

で、意見を聴くのは、中央社会保険医療協議会です。

ですので、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。

【 23−8−D 】では、「社会保障審議会に諮問」とあります。
誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、
役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度のあり方
について審議、調査する機関です。


そこで、【 19−9−C 】、【 13−7−E 】、【 15−6−B 】ですが、
いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」とあり、
これらの問題にある事項は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問しなければ
ならない事項なので、正しいです。

諮問するのは、厚生労働大臣、
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。

ちなみに、
中央社会保険医療協議会とは別に、
地方に、地方社会保険医療協議会が置かれていますが、
こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、その議を経たり、
指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。

この点については、

【 20−9−E 】

厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

という正しい出題がありました。

この2つの協議会、役割が違っていますので、
こちらとも、混同しないようにしましょう。


 

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