平成23年−健保法問3−B「保険料の源泉控除」

  • 2012.03.29 Thursday
  • 06:16

 今回は、平成23年−健保法問3−B「保険料の源泉控除」です。


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事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

 

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「保険料の源泉控除」に関する出題です。

保険料の源泉控除の規定は、厚生年金保険法にもあり、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題があります。

次の問題をみてください。


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【 22−厚年3−E 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 19−健保9−D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。


【 9−健保4−A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13−厚年10−A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除する
ことができる。


【 13−健保2−A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から
3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月
末日まで納付する。


【 11−厚年−記述 】

保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を
負っており、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )
の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。

 

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「保険料の源泉控除」に関する問題です。



被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからです。



ただし、例外的に、「被保険者がその事業主に使用されなくなった」、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の
負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。



ということで、
【 23−健保3−B 】【 22−厚年3−E 】、【 19−健保9−D 】、
【 9−健保4−A 】、【 13−厚年10−A 】は、正しくなります。



ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味する
のではなく、退職したってことです。



そこで、【 13−健保2−A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。



「被保険者が3月31日に退職した場合」とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。



【 11−厚年−記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられますよ。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。



 

平成23年−健保法問2−B「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」

  • 2012.03.23 Friday
  • 05:48

 今回は、平成23年−健保法問2−B「業務上の事由による疾病等に関する保険
給付」です。


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健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされ
ているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な
適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっ
ている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く)
であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者に
ついては、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の
対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。



 

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「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」に関する出題です。




まずは、次の問題をみてください。




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【 19−1−A 】

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康
保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。




【 17−7−E 】

被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、
健康保険による療養の給付が行われない。



 

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これらの問題の内容は、平成16年に出された通知の内容ですが、
平成23年度の出題で、3回目になります。

そこで、
健康保険ですが、業務外の事由による傷病等について保険給付を行うものです。
業務上の事由による疾病等に関しては、保険給付を行いません。

ただ、
被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者で
あって、労災保険の特別加入をしていない者などは、業務上の事由による
傷病について労災保険法から保険給付を受けることができません。

そうなると、なんら保険給付を受けられないということになってしまうので、
暫定的な措置として業務上の事由による傷病であっても、健康保険から保険
給付を行うことにしています。

ある意味、特例中の特例といえるでしょう。

とはいえ、
法人の代表者については、役員報酬が支払われており、
これは、病気やケガで休んだとしても支払われないというものではありません。
そのような者にまで所得保障としての傷病手当金の支給が必要かといえば、
必要ありません。
ですので、傷病手当金は支給しないようにしています。

ということで、
【 23−2−B 】は正しいです。
これに対して、
「傷病手当金の給付が行われる」とある【 19−1−A 】は、誤りです。
【 17−7−E 】では、「療養の給付が行われない」とあるので、誤りです。

この内容は、今後も出題される可能性がありますから、
しっかりと確認をしておきましょう。

で、一般の従業員とかは、このような特例はありませんから、
間違えないように。


 

平成23年−健保法問1−D「被扶養者」

  • 2012.03.16 Friday
  • 05:51

 今回は、平成23年−健保法問1−D「被扶養者」です。


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被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計
を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続き
その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持され
ている場合であっても被扶養者となることはできない。



 

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「被扶養者」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。




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【 9−6−E 】

届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。




【 21−7−A 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。




【 1−3−E 】

被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している者は被扶養者となる。



 

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「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の配偶者)
の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、
戸籍のつながりもなく、一緒に生活もしていないという状況ですから、
さすがに、そこまでは保護の対象にはできません。

ですので、「生計維持」に加えて、
「同一世帯に属している」ことが要件になります。

そこで、
【 23−1−D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、
内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。

被保険者、内縁関係の配偶者、
さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、
だからといって、内縁関係の配偶者の父母や子を
いきなり被扶養者でなくてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて
「同一世帯に属し・・・生計を維持されている」のであれば、
被扶養者となります。
ってことで、
「被扶養者となることはできない」とある【 23−1−D 】は、誤りです。

 

【 9−6−E 】と【 21−7−A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。




それと、【 1−3−E 】ですが、
こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者となるか否かが論点です。
「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計を維持している」
とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、
被扶養者としては、認めません。

ですので、誤りです。

社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってことありますから、
関係する規定、他にもありますので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。




 

平成23年−徴収法〔雇保〕問10−D「書類の保存期間」

  • 2012.03.08 Thursday
  • 06:13

 
今回は、平成23年−徴収法〔雇保〕問10−D「書類の保存期間」です。




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事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類
を、その完結の日から5年間保存しなければならない。



 

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「書類の保存期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【 11−雇保10−E 】

事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。


【 12−雇保8−E 】

労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に
備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。


【 19−労災10−C 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険
事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則に
よる書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。


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事業主や労働保険事務組合などには、書類を保存しておく義務が課されています。
その期間を論点にした問題です。

労働基準法など取締り系の法律は、書類の保存期間については、
「3年間」としています。

徴収法も、基本的には同じです。

ですので、
「5年間」としている【 23−雇保10−D 】
「2年間」としている【 11−雇保10−E 】
「1年間」としている【 19−労災10−C 】
は、誤りです。

原則は、「3年間」ですが、1つ例外があります。

「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」
については、「4年間」です。

雇用保険法で被保険者に関する書類については、4年間保管することを
義務づけているので、徴収法でも、これにあわせています。

算定対象期間が最長4年まで延長されるので、4年前までさかのぼって、
確認をする必要が生じるってことがありますから、
「4年間」の保管を義務づけています。

ということで、
【 12−雇保8−E 】は正しいです。

書類の保存期間、単純に期間を置き換えて誤りにする出題、何度もあります。
他の法律でもあります。

で、徴収法の場合、雇用保険法の規定との勘違いに注意しましょう。


 

 

平成23年−徴収法〔雇保〕問9−E「擬制任意適用」

  • 2012.03.03 Saturday
  • 06:24

 今回は、平成23年−徴収法〔雇保〕問9−E「擬制任意適用」です。


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労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少に
より労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意
加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。




 

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「擬制任意適用」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【 12−労災8−B 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災
保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅
する。


【 18−労災8−C 】

労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業
につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。


【 7−労災8−B 】

労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したために
労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに
至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長に
届け出なければならない。



 

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強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなる
ことがあります。
そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかというのが論点の問題です。




保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。



保険関係が消滅したりはしません。



労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、
つまり、「任意加入に係る厚生労働大臣の認可があったものとみなす」ことに
なります。




で、この取扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、
「任意加入申請書の提出+認可」というような特段の手続は必要としません。



ということで、【 18−労災8−C 】は正しいですが、
「認可を受けなければならない」とある【 23−雇保9−E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 12−労災8−B 】、
いずれも誤りです。



それと、
「届け出なければならない」とある【 7−労災8−B 】も誤りです。



認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、
思ってしまうかもしれませんが、届出も必要ありません。



この点は、ひっかからないように。


 

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