平成23年−徴収法〔雇保〕問8「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」

  • 2012.02.25 Saturday
  • 06:32

 今回は、平成23年−徴収法〔雇保〕問8「労働保険事務組合に係る委託事務
の範囲」です。




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労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述
のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務


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「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【 10−労災8−E[改題] 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料
の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項
を処理することができる。


【 18−雇保10−C 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の
納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には
印紙保険料に関する事項も含まれる。




【 19−雇保8−E 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く)
の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得
及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。




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労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の
適用を促進することを目的として設けられているものです。

ですので、
事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる労働保険事務は、
事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関するものになります。

たとえば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。

保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 10−労災8−E[改題] 】は誤りです。

それと、【 19−雇保8−E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくのではなく、雇用保険法に基づく
「被保険者の資格取得及び喪失の届出」
これも、労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、
これは、事業主に義務づけられているものですが、
委託事務に含まれません。

ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 18−雇保10−C 】も、
誤りです。

【 23−雇保8 】の答えは、Bになります。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、
この規定に関しては、
含まれないものを押さえておくのがよいですね。


 

平成23年−徴収法〔労災〕問9−D「労働保険事務組合の業務の廃止の届出」

  • 2012.02.16 Thursday
  • 06:07

 今回は、平成23年−徴収法〔労災〕問9−D「労働保険事務組合の業務の
廃止の届出」です。




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労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとする
ときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険
事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する
ことによって行わなければならない。




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「労働保険事務組合の業務の廃止の届出」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。




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【 6−雇保10−B[改題] 】

労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体は、労働保険事務を処理する
ことを止めようとするときは、30日前までに、その旨をその主たる事務所
の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。




【 9−雇保10−C[改題] 】

厚生労働大臣から認可を受けている事務組合が事業主の委託を受けて行う
労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、30日前までに、
その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出な
ければならない。




【 16−労災10−D 】

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなら
ない。




【 20−雇保10−E 】

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄
する都道府県労働局長に提出しなければならない。




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労働保険事務組合が、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき
は、届出をしなければなりません。

この届出に関しては、何度も出題されていますが・・・
前述の問題を見てもらうとわかるように、届出期限が論点にされるんですよね。

その期限は、「60日前まで」です。
突然、業務を廃止されたら、委託事業主は困ってしまうので、
事前に、それもある程度の余裕を持ってということで・・・
「60日前まで」です。

ですので、「30日前まで」とある
【 6−雇保10−B[改題] 】と【 9−雇保10−C[改題] 】は、
誤りです。

【 16−労災10−D 】と【 20−雇保10−E 】は、正しいです。


そこで、【 23−労災9−D 】ですが・・・・・
これは、論点が違っています!

どのような届書を出すのか、というのを論点にしています。
で、問題文では「労働保険事務等処理委託解除届」としています。

これは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主
からその委託の解除があったときに提出するものです。

労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようと
するときに提出するのは、「労働保険事務等処理委託解除届」ではなく、
「労働保険事務組合業務廃止届」です。

ですので、誤りです。

この規定だけではありませんが、
よく出題される論点を含んだ問題が出ると、
どうしてもそこばかりに意識がいってしまい、
他の箇所の確認が疎かになって、間違えてしまうなんてことあります。

そのような箇所、見逃したりしないようにしましょう。


 

平成23年−徴収法〔労災〕問9−A「雇用保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅」

  • 2012.02.09 Thursday
  • 06:19

 今回は、平成23年−徴収法〔労災〕問9−Aです。


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雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させ
ようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していること
に加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請
をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係
を消滅させることができる。




☆☆======================================================☆☆




「雇用保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅」に関する出題です。




まずは、次の問題をみてください。


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【 7−労災8−C 】

雇用保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、その事業に使用
される労働者の過半数の同意を得たときに、これを行うことができる。




【 21−労災9−B 】

厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を
経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の
消滅の申請を行うことができない。

 


【 11−雇保8−E 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険
に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をする
には、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。



 

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暫定任意適用事業の保険関係については、任意に消滅させることができます。

その場合、「労災保険」と「雇用保険」では要件が異なっています。


労災保険暫定任意適用事業の保険関係を任意に消滅させるには、
1) 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2) 保険関係成立後、1年を経過していること
3) 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業に
  あっては、特別保険料の徴収に係る期間を経過していること
という要件を満たす必要があります。

これに対して、  
雇用保険暫定任意適用事業の保険関係を任意に消滅させるには、
当該事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ること
が要件になります。

【 23−労災9−A 】は、「雇用保険暫定任意適用事業」に関する出題です。

で、
「保険関係が成立した後1年を経過していること」
「労働者の過半数の同意」
という要件を挙げていますが、
これは、労災保険の要件ですよね。
ですので、誤りです。

【 7−労災8−C 】も、「過半数の同意」とあるので、誤りです。

【 21−労災9−B 】と【 11−雇保8−E 】は、
労災保険暫定任意適用事業について、
「保険関係が成立した後1年を経過」としているので、正しいです。

この要件の違い、
狙われやすいところですから、比較して押さえておきましょう。

ちなみに、
農林水産業って、季節によって、業務災害が生じやすいってことあります。
そうすると、
そのような時期だけ加入しようなんてことを考える事業主もいるでしょう。
それは・・・・・ちょっと、ずるいですよね。
ですので、「労災保険」では、
いったん加入したら、1年を通じて加入した後でなければ、
辞められないようにしています。

雇用保険の場合には、そのような問題はありませんから、
保険関係を消滅させるための要件に、このような要件はありません。


 

平成23年−徴収法〔労災〕問8−A

  • 2012.02.04 Saturday
  • 06:17

 今回は、平成23年−徴収法〔労災〕問8−Aです。


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継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる
賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の
見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当
するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に
増加概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業
主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。



 

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「増加概算保険料の申告・納期限」に関する出題です。




まずは、次の問題をみてください。




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【 18−雇保8−B 】

継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の
見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、
有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日
から50日以内である。




【 16−雇保9−A 】

概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の
見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額
が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業で
あるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日
の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。




【 14−労災9−A 】

事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の
見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に
基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日
から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険
料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。




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「増加概算保険料の申告・納期限」を論点にした問題です。

増加概算保険料の申告・納期限は、要件に該当した日から「30日以内」です。
継続事業、有期事業どちらについても、同じです。

ただ、継続事業と有期事業では、扱いが異なるものがあります。
たとえば、
保険関係が成立した際の概算保険料の申告・納期限は、異なっています。

この違いとか、よく論点にされますが・・・
「同じ」という点も論点にされます。

同じなのに、違ったように出題してきて、「誤り」にするというように。

で、増加概算保険料の申告・納期限について、
【 23−労災8−A 】では、
「有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである」
とあり、正しいです。
【 16−雇保9−A 】では、
「継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず」とあります。
ですので、やはり正しいです。

【 18−雇保8−B 】では、継続事業と有期事業とで期限が違っています。
誤りですね。

それと、【 14−労災9−A 】ですが、
この問題では、継続事業、有期事業に関する記載がありません。
ですから、どちらも「30日以内」なのかというように考える必要がありますが、
正しいですね。

ということで、
継続事業と有期事業を同じように扱う場合、異なった扱いをする場合、
これらは、整理しておいたほうがよいですね。

 

 

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